国立大学法人豊橋技術科学大学における授業料等に関する規程

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国立大学法人豊橋技術科学大学における授業料等に関する規程
(平成16年4月1日規程第75号)
目 次
第1章 総則
(趣旨)
第1条 国立大学法人豊橋技術科学大学(以下「本法人」という。)における授業料,入学料,検定料及び寄宿料(以下「授業料等」という。)並びに授業料等の納入に関しては,別に定めがあるもののほか,本規程の定めるところによる。
第2章 授業料等の額
(授業料等の額)
第2条 本法人における授業料等の額は別表第1のとおりとする。
第3章 授業料の徴収方法
(授業料の徴収方法)
第3条 豊橋技術科学大学(以下「本学」という。)の学部及び大学院の研究科に在籍する学生(研究生,科目等履修生,特別聴講学生及び特別研究学生の授業料を除く。以下同じ)の授業料の徴収は,各年度に係る授業料について,前期(4月1日から9月30日まで。以下同じ)及び後期(10月1日から翌年3月31日まで。以下同じ。)の2期に区分して行なうものとし,それぞれの期において徴収する額は,年額の2分の1に相当する額とする。
2 前項の授業料は,前期にあっては4月,後期にあっては10月に徴収するものとする。
3 前2項の規定にかかわらず,学生の申出があったときは,前期に係る授業料を徴収するときに,当該年度の後期に係る授業料を併せて徴収するものとする。
4 第1項及び第2項の規定にかかわらず,入学手続を完了した者の申出があったときは,入学年度の前期又は前期及び後期に係る授業料を徴収するものとする。
5 授業料後払い制度を利用する大学院の研究科に在籍する学生の授業料は,前項までの規定にかかわらず,日本学生支援機構から支払われる該当者分の授業料支援金を充当することで授業料を徴収したものとみなす。
(入学の時期が徴収の時期後である場合における授業料の額及び徴収方法)
第4条 特別の事情により,入学の時期が徴収の時期後である場合に前期又は後期において徴収する授業料の額は,授業料の年額の12分の1に相当する額に,入学した日の属する月から次の徴収の時期前までの月数を乗じて得た額とし,入学の日の属する月に徴収するものとする。
(復学等の場合における授業料の額及び徴収方法)
第5条 前期又は後期の中途において復学,転学,編入学又は再入学(以下「復学等」という。)をした者から前期又は後期において徴収する授業料の額は,授業料の年額の12分の1に相当する額に復学等の日の属する月から次の徴収の時期前までの月数を乗じて得た額とし,復学等の日の属する月に徴収するものとする。
(学年の中途で卒業等をする場合における授業料の額及び徴収方法)
第6条 特別の事情により,学年の中途で卒業又は課程を修了する者から徴収する授業料の額は,授業料の年額の12分の1に相当する額に在学する月数を乗じて得た額とし,当該学年の始めの月に徴収するものとする。ただし,卒業又は課程を修了する月が後期の徴収の時期後であるときは,後期の徴収の時期後の在学期間に係る授業料は,後期の徴収の時期に徴収するものとする。
(退学の場合における授業料の額)
第7条 後期の徴収の時期前に退学する者から徴収する授業料の額は,授業料の年額の2分の1に相当する額とする。
(研究生等の授業料の徴収方法)
第8条 研究生の授業料の徴収は,1年度を前期及び後期の2期に区分して行なうものとし,当該期の研究予定期間における当初の月に,当該期の研究期間分に相当する額を徴収するものとする。
2 前項の規定にかかわらず,研究生の申出があったときは,前期に係る授業料を徴収するときに,当該年度の後期に係る授業料を併せて徴収するものとする。
3 科目等履修生の授業料の徴収は,入学手続きの際に,履修を許可した科目に係る単位分の額を徴収するものとする。
第4章 入学料の徴収方法
(入学料の徴収方法等)
第9条 入学料は,学則第21条により徴収するものとする。ただし,本学博士前期課程を修了し,引き続き本学博士後期課程に進学する者については入学料は徴収しない。
第5章 検定料の徴収方法
(検定料の徴収方法)
第10条 検定料は,入学,転学,編入学又は再入学の出願を受理するときに徴収するものとする。
第6章 授業料等を徴収しない者
(国費留学生等)
第11条 次の者に係る授業料,入学料及び検定料は徴収しない。
(1)国費外国人留学生
(2)その他学長が特に必要があると認めた者
(特別研究学生,特別聴講学生)
第12条 特別研究学生及び特別聴講学生に係る入学料及び検定料は,徴収しない。なお,授業料については,次のとおりとする。
(1)国立大学(国立短期大学を含む。)及び国立高等専門学校の学生であるときは,徴収しない。
(2)前号に規定する学生を除き,本規程に定める額の授業料を徴収する。ただし、次の場合は徴収しない。
ア 大学間交流協定により相互に授業料等を不徴収とした留学生であるとき。
イ 大学間相互単位互換協定により相互に授業料等を不徴収とした特別聴講学生であるとき。
ウ 大学間特別研究学生交流協定により相互に授業料等を不徴収とした特別研究学生であるとき。
第7章 寄宿料の徴収方法
(寄宿料の徴収方法)
第13条 寄宿料は,寄宿舎に入舎した日の属する月から退舎する日の属する月まで毎月当該月分を徴収するものとする。
2 前項の規定にかかわらず,学生の申出又は承諾があったときは,当該年度内に徴収する寄宿料の額の総額の範囲内で,その申出又は承諾に係る額を徴収するものとする。
第8章 雑則
(規程の改廃)
第14条 この規程の改廃は,国立大学法人豊橋技術科学大学の規則の種類及び制定等に関する規程(平成16年度規程第1号)の規定により,戦略企画会議の議を経て学長が行う。
(その他)
第15条 本規程の実施に関し必要な事項は,別に定める。
 
附 則
1 この規程は,平成16年4月1日から施行する。
2 平成10年度以前に入学した者に係る授業料の額は,第2条の規定にかかわらず従前の例による。
附 則(平成16年度規程第180号(平成17年3月31日))
 この規程は,平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成17年度規程第36号(平成18年3月22日))
 この規程は,平成18年3月22日から施行する。
附 則(平成20年度規程第16号(平成21年3月19日))
 この規程は,平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成21年度規程第6号(平成21年5月22日))
 この規程は,平成21年5月22日から施行し,平成21年4月1日から適用する。
附 則(平成27年度規程第30号(平成28年3月8日)) 
 この規程は,平成28年4月1日から施行する。 
附 則(平成27年度規程第143号(平成28年3月31日)) 
 この規程は,平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年度規程第25号(平成29年3月8日)) 
 この規程は,平成29年4月1日から施行する。
附 則(令和5(2023)年度規程第19号(令和6(2024)年1月31日)) 
1 この規程は,令和6(2024)年4月1日から施行する。
2 令和6(2024)年4月入学者で,授業料後払い制度の利用を申請し,所定の期限内に申請を行った者の令和6(2024)年度前期の授業料については,第3条第2項の規定にかかわらず,授業料後払い制度の開始後に徴収する。
 
別表第1(第2条関係) 
○授業料,入学料,検定料 

区    分

授業料

入学料

検定料

学   部

年額

535,800円

 

282,000円

(30,000円)

17,000円

大 学 院

年額

535,800円

 

282,000円

(30,000円)

30,000円

研究生

大学院

月額

29,700円

 

84,600円

9,800円

科目等履修生

学 部

大学院

1単位

14,800円

 

28,200円

9,800円

特 別

研 究

学 生

大学院

月額

29,700円

徴収しない

徴収しない

特 別

聴 講

学 生

学 部

大学院

1単位

14,800円

徴収しない

徴収しない

 表中における( )は転学,編入学及び再入学に係る検定料の額である。
 
○寄宿料 

区     分

寄宿料(月額)

学生宿舎A棟

(以下B棟,C棟,D棟も同様 )

7,000円

学生宿舎E棟

11,000円

学生宿舎E棟(身障者用)※

14,000円

学生宿舎F棟

20,000円

学生宿舎F棟(身障者用)※

26,000円

TUT グローバルハウス

(学生宿舎G棟)

24,270円

国際交流会館

単身室(ユニットバスなし)

7,000円

単身室(ユニットバスあり)

11,000円

夫婦室

20,000円

家族室

28,000円

 ※身障者用の部屋に健常者が入居した場合は,上記料金とする。