豊橋技術科学大学科目等履修生規程

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豊橋技術科学大学科目等履修生規程
(平成16年4月1日規程第84号)
(趣旨)
第1条 この規程は,豊橋技術科学大学学則(昭和53年4月1日制定。以下「学則」という。)第59条第2項及び第66条の規定に基づき,科目等履修生に関し必要な事項を定める。
(入学の時期)
第2条 入学の時期は,学年又は学期の始めとする。
(入学の資格)
第3条 学部の科目等履修生として入学することのできる者は,次の各号の一に該当するものとする。
(1)高等学校を卒業した者
(2)中等教育学校を卒業した者
(3)通常の課程による12年の学校教育を修了した者
(4)外国において学校教育における12年の課程を修了した者又はこれに準ずる者で文部科学大臣の指定したもの
(5)文部科学大臣が高等学校の課程と同等の課程を有するものとして認定した在外教育施設の当該課程を修了した者
(6)専修学校の高等課程(修了年限が3年以上であることその他の文部科学大臣が定める基準を満たすものに限る。)で文部科学大臣が別に指定するものを文部科学大臣が定める日以後に修了した者
(7)文部科学大臣の指定した者
(8)高等学校卒業程度認定試験規則(平成17年文部科学省令第1号)による高等学校卒業程度認定試験に合格した者(同規則附則第2条の規定による廃止前の大学入学資格検定規程(昭和26年文部省令第13号)による大学入学資格検定に合格した者を含む。)
(9)学校教育法(昭和22年法律第26号)第90条第2項の規定により大学に入学した者であって,大学における教育を受けるにふさわしい学力があると認めたもの
(10)本学において,個別の入学資格審査により,高等学校を卒業した者と同等以上の学力があると認めた者で,18歳に達したもの
2 大学院の科目等履修生として入学することのできる者は,次の各号の一に該当するものとする。
(1)学校教育法第83条に定める大学を卒業した者
(2)学校教育法第104条第4項の規定により学士の学位を授与された者
(3)外国において,学校教育における16年の課程を修了した者
(4)外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修することにより当該外国の学校教育における16年の課程を修了した者
(5)我が国において,外国の大学の課程(その修了者が当該外国の学校教育における16年の課程を修了したとされるものに限る。)を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であって,文部科学大臣が別に指定するものの当該課程を修了した者
(6)専修学校の専門課程(修了年限が4年以上であることその他の文部科学大臣が定める基準を満たすものに限る。)で文部科学大臣が別に指定するものを文部科学大臣が定める日以後に修了した者
(7)文部科学大臣の指定した者
(8)学校教育法第102条第2項の規定により大学院に入学した者であって,本学大学院において,大学院における教育を受けるにふさわしい学力があると認めたもの
(9)本学大学院において,個別の入学資格審査により,大学を卒業した者と同等以上の学力があると認めた者で,22歳に達したもの
(10)大学に3年以上在学した者又は外国において学校教育における15年の課程を修了した者,外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修することにより当該外国の学校教育における15年の課程を修了した者若しくは我が国において,外国の大学の課程(その修了者が当該外国の学校教育における15年の課程を修了したとされるものに限る。)を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設で,文部科学大臣が別に定めるものの当該課程を修了した者で,所定の単位を優れた成績をもって修得したものと,本学大学院が認めたもの
(入学の出願)
第4条 科目等履修生として入学を志願する者は,次の各号に掲げる書類に国立大学法人豊橋技術科学大学における授業料等に関する規程(平成16年度規程第75号。以下「授業料等規程」という。)に定める額の検定料を添えて,学長に願い出なければならない。
(1)科目等履修生入学願書
(2)履歴書
(3)資格を証明し得る証明書
(入学者の選考)
第5条 前条の入学志願者については,別に定めるところにより選考を行う。
(入学許可)
第6条 前条の選考の結果に基づき合格の通知を受けた者は,所定の期日までに所定の書類を提出するとともに,授業料等規程に定める額の入学料を納入しなければならない。
2 学長は,前項の入学手続を完了した者に入学を許可する。
(履修期間)
第7条 履修期間は,入学を許可された年度内とする。ただし,引き続き履修を希望する者は,学長の許可を得て1年を限度として履修期間を延長することができる。
2 前項の履修期間に引き続き履修を希望する者は,改めて科目等履修生入学願書及び授業料等規程に定める額の検定料を添えて学長に願い出なければならない。
(履修科目等)
第8条 科目等履修生が履修できる授業科目等については,別に定める。
(単位の授与)
第9条 授業科目を履修し,その試験に合格した者には,所定の単位を与える。
(修得単位等の取扱)
第10条 修得した単位及び在学期間等については,本人の請求により所定の証明書を交付する。
(授業料)
第11条 授業料は,授業料等規程に定める額とする。
(既納の検定料,入学料及び授業料)
第12条 納入した検定料,入学料及び授業料は返還しない。
(その他)
第13条 この規程に定めるもののほか,科目等履修生に関し必要な事項は,学則,豊橋技術科学大学工学部教育課程及び履修方法等に関する規程(平成16年度規程第81号),豊橋技術科学大学大学院教育課程及び履修方法等に関する規程(平成16年度規程第82号)及び豊橋技術科学大学学生規則(昭和53年4月1日制定)の規定を準用する。
 
附 則
1 この規程は,平成16年4月1日から施行する。
2 豊橋技術科学大学科目等履修生規則(平成5年3月10日制定)は,廃止する。
附 則(平成19年度規程第10号(平成19年12月14日))
 この規程は,平成19年12月26日から施行する。
附 則(平成19年度規程第13号(平成20年1月16日))
 この規程は,平成20年1月16日から施行する。