豊橋技術科学大学学生規則

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豊橋技術科学大学学生規則
(昭和53年4月1日制定)
第1章 趣旨
(趣旨)
第1条 この規則は,本学学生(以下「学生」という。)の行為等に関し,他に定めるもののほか,必要事項について定める。
第2章 誓約書,身上調書
(誓約書)
第2条 新たに学生となる者は,別記様式の誓約書に署名押印し,入学手続のときに学長に提出しなければならない。
(身上調書)
第3条 新たに学生となる者は,別に定める身上調書に本人の身上に関する事項を記入し,入学手続のときに,学長に提出しなければならない。
2 前項の身上調書の記載事項に変更があったときは,当該学生は,速やかに,その旨を学長に届け出なければならない。
第3章 学生証
(学生証の所持)
第4条 学生は,学生証の交付を受け常に所持するとともに,本学教職員(以下「教職員」という。)から請求があったときは,これを提示しなければならない。
2 学生証は,他人に貸与し,又は譲渡してはならない。
3 学生証を所持しない者については,講義室,研究室,図書館等本学施設の使用を制限することがある。
(学生証の取扱い)
第5条 学生証を紛失したときは,直ちに届け出て,再交付を受けなければならない。
2 卒業,退学等により学生の身分を失ったとき又は有効期限が経過したときは,直ちに学生証を返還しなければならない。
第4章 健康診断
(健康診断)
第6条 学生は,本学が行う健康診断を受診しなければならない。
2 学生は,健康診断の結果に基づき,本学が行う保健衛生上の指導,指示に従わなければならない。
第5章 課外活動団体
(設立承認)
第7条 学生が,課外活動団体を設立しようとするときは,課外活動団体設立申請書を学長に提出し,承認を得なければならない。ただし,団体の設立に当たっては,当該団体の活動を継続的に行うに足る学生の構成員数を有し,専任の教授,准教授及び講師のうちから,顧問教員を定めなければならない。
2 前項によって承認された団体が,団体を継続しようとするときは,毎年度5月末日までに,課外活動団体更新届を学長に提出しなければならない。
(活動の停止又は解散)
第8条 団体が,次の各号の一に該当するときは,学長は,当該団体の活動停止又は解散を命ずることがある。
(1)豊橋技術科学大学学則(昭和53年4月1日制定。以下「学則」という。)又は諸規則に違反した活動を行ったとき。
(2)団体活動中に事故が発生するなど,団体の運営が円滑に行われなかったとき。
(3)団体構成員が,不祥事に関係し,それが団体活動に密接な関連のあったとき。
(4)長期にわたって,団体活動が行われなかったとき。
(5)団体活動が,本学の教育研究等の遂行に阻害を与え教職員の指示に従わなかったとき。
2 団体が,活動を停止又は解散するときは,速やかに,その旨を学長に届け出なければならない。
第6章 集会等
(集会の届出)
第9条 学生又は学生の団体が,集会を開催しようとするときは,あらかじめ責任者を定め,開催の5日前までに,学生集会届を学長に提出し,承認を得なければならない。
(集会の禁止又は解散)
第10条 前条により申請のあった集会が,次の各号の一に該当すると認められるときは,学長は,その集会の開催について中止又は解散を命ずることがある。
(1)本学の教育研究等に支障があると認められるとき。
(2)本学の施設・設備・環境を損なうと認められるとき。
(3)集会の責任者又は参加者が,学則又は諸規則に違反した行為を行ったとき。
(募金・販売等)
第11条 学生又は学生の団体が,募金,販売等の金銭上の収受を伴う行為をしようとするときは,前2条の規定を準用する。
第7章 文書等の掲示・配布・拡声器の使用
(文書の掲示・配布)
第12条 学生又は学生の団体が,学内において文書,ポスタ-,立看板等(以下「文書等」という。)を掲示又は配布しようとするときは,所定の場所に限り行うことができる。
2 文書等には,責任者の所属,学年,氏名及び掲示・配布年月日を記載しなければならない。
3 文書等の掲示又は配布期間は,原則として10日以内とし,当該責任者は,その期間が終了したときは撤去しなければならない。
(拡声器の使用)
第13条 学生又は学生の団体が,学内において拡声器等を使用しようとするときは,本学の教育研究等に支障を及ぼすことがない場合に限り許可することがある。
第8章 諸施設の使用
(諸施設の使用)
第14条 学生又は学生の団体が,体育施設その他の諸施設を使用しようとするときは,当該諸施設の利用に係る規定の定めるところによるものとする。
 
附 則
1 この規則は,昭和53年4月1日から施行する。
2 学生の意向聴取の領域,組織,方法等については,別に定める。
附 則(昭和54年12月26日)
 この規則は,昭和54年12月26日から施行し,同年4月1日から適用する。
附 則(昭和56年3月31日)
 この規則は,昭和56年4月1日から施行する。
附 則(平成6年9月22日)
 この規則は,平成6年9月22日から施行する。
附 則(平成11年3月24日)
 この規則は,平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成15年3月26日)
 この規則は,平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成16年度規則第17号)
 この規則は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成18年度規則第15号(平成19年2月13日))
 この規則は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(令和元(2019)年度規則第8号(令和2(2020)年3月23日))
 この規則は,令和2(2020)年4月1日から施行する。