国立大学法人豊橋技術科学大学職員通勤手当支給細則

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国立大学法人豊橋技術科学大学職員通勤手当支給細則
(平成16年4月1日細則第15号)
(総則)
第1条 国立大学法人豊橋技術科学大学職員給与規程(平成16年度規程第48号。以下「給与規程」という。)第29条及び第30条の規定による通勤手当については,別に定める場合を除き,この細則の定めるところによる。
第2条 給与規程第29条に規定する徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離並びに同条及びこの細則に規定する自動車等の使用距離は,一般に利用しうる最短の経路の長さによるものとする。
2 前項の「経路の長さ」の測定に当たっては,便宜,国土交通省国土地理院発行の地形図(縮尺5万分の1以上のものに限る。)等について,キルビメーターを用いて行うことができるものとする。ただし,この測定は,実測に優先するものではない。
3 給与規程第29条第1項第1号の「勤務事業所」には,職員が長期間の研修等のための旅行をする場合であって,当該研修等が月の初日から末日までの期間の全日数にわたるときにおける当該研修等に係る施設を含むものとする。ただし,当該職員が当該施設に宿泊している場合等であって,通勤していると認められないときは,この限りでない。
(届出)
第3条 給与規程第30条第1項による届出は,通勤届により行うものとする。
2 職員が2以上の事業所に通勤している場合は,本務先事業所にそれらの通勤の実情を届け出るものとする。
3 同条第3項の「届出を受理した日」とは,届出を受け付けた日をさすものとする。ただし,職員が遠隔地等にあって届出書類の送達に日時を要する場合には,実際に発送した日をもって届出を受理した日とする。なお,「届出15日の計算」は,その事実が生じた日の翌日(その事実が午前零時に生じたときはその日)から起算し,15日目が休日に当たるときは,その翌日まで延長される。
(認定)
第4条 学長は,前条に規定する届出があったときは,その届出に係る事実を通勤用定期乗車券(これに準ずるものを含む。)(以下「定期券」という。)の提示を求める等の方法により確認し,その者が給与規程第29条の職員たる要件を具備するときは,その者に支給すべき通勤手当の額を決定し,又は改定しなければならない。
2 前項の規定により通勤手当の額を決定し,又は改定したときは,その決定又は改定に係る事項を通勤手当認定簿に記載するものとする。
3 学長は,第1項の認定を行う場合において必要と認めるときは,職員に対し通勤の事実等を証明するに足る書類の提出を求めることができる。
(支給範囲の特例)
第5条 給与規程第29条第1項各号に規定する「通勤することが著しく困難である職員」は,次の各号の一に該当する職員で,交通機関等を利用し,又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難であると学長が認めるものとする。
(1)住居又は勤務事業所のいずれかの一が離島等にある職員
(2)労働者災害補償保険法施行規則別表に定める程度の障害のため歩行することが著しく困難な職員
(普通交通機関等に係る通勤手当の額の算出の基準)
第6条 普通交通機関等(新幹線鉄道等及び橋等以外の交通機関等をいう。以下同じ。)に係る通勤手当の額は,運賃,時間,距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法により算出するものとする。
2 2以上の種類を異にする普通交通機関等を乗り継いで通勤する職員の普通交通機関等のうち,その者の住居又は勤務事業所から通常徒歩によることを例とする距離内(おおよそ1km未満)においてのみ利用する普通交通機関等は,原則として,通常の通勤の経路及び方法に係る普通交通機関等に含まれないものとする。
(通勤の経路又は方法)
第7条 前条の通勤の経路又は方法は,往路と帰路とを異にし,又は往路と帰路とにおけるそれぞれの通勤の方法を異にするものであってはならない。ただし,国立大学法人豊橋技術科学大学に勤務する職員の勤務時間,休暇等に関する規程(平成16年度規程第36号)第3条に規定する所定の勤務時間が深夜に及ぶためこれにより難い場合等正当な事由がある場合は,この限りでない。
第8条 給与規程第29条第2項第1号に規定する運賃等相当額(次項において「運賃等相当額」という。)は,次項に該当する場合を除くほか,次の各号に掲げる普通交通機関等の区分に応じ,当該各号に定める額(その額に1円未満の端数があるときは,その端数を切り捨てた額)とする。
(1)定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関等 通用期間が支給単位期間(給与規程第29条第8項に規定する支給単位期間をいう。以下同じ。)である定期券の価額
(2)回数乗車券等を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関等当該回数乗車券等の通勤21回分(平均1箇月当たりの通勤所要回数は,年間を通じて通勤に要することとなる回数を12で除して得た数とする。この場合において1位未満の端数があるときは,その端数は切り捨てるものとする。以下同じ。)の運賃等の額
(3)通勤に利用し得る普通交通機関等は,通勤に利用し得る普通交通機関がタクシー(タクシー業務適正化特別措置法(昭和45年法律第75号)第2条第1項に規定するタクシーをいう。以下同じ。)又はハイヤー(同法第2条第2項に規定するハイヤーをいう。以下同じ。)以外にない場合において,これらを利用して通勤することを常例とするとき(通常徒歩によることを例とする距離内においてのみ利用するときを除く。)におけるタクシー又はハイヤーとし,原則として,これらの利用距離に応じた給与規程第29条第2項第2号の規定の例による額とする。
2 前条ただし書に該当する場合の運賃等相当額は,往路及び帰路において利用するそれぞれの普通交通機関等について,前項各号に定める額との均衡を考慮し,それらの算出方法に準じて算出した額(その額に1円未満の端数があるときは,その端数を切り捨てた額)とする。
(併用者の区分及び支給額)
第9条 給与規程第29条第2項第3号に規定する同条第1項第3号に掲げる職員の区分及びこれに対応する同条第2項第3号に規定する通勤手当の額は,次の各号に掲げるとおりとする。
(1)給与規程第29条第1項第3号に掲げる職員(普通交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって,その利用する普通交通機関等が通常徒歩によることを例とする距離内においてのみ利用しているものであるものを除く。)のうち,自動車等の使用距離が片道2km以上である職員及び自動車等の使用距離が片道2km未満であるが自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員 同条第2項第1号及び第2号に定める額(同項第1号に規定する1箇月当たりの運賃等相当額(以下「1箇月当たりの運賃等相当額」という。)及び同項第2号に定める額の合計額が55,000円を超えるときは,その者の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき,55,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)
(2)給与規程第29条第1項第3号に掲げる職員のうち,1箇月当たりの運賃等相当額(2以上の普通交通機関等を利用するものとして通勤手当を支給される場合にあっては,その合計額。以下「1箇月当たりの運賃等相当額等」という。)が同条第2項第2号に定める額以上である職員(前号に掲げる職員を除く。) 同項第1号に定める額
(3)給与規程第29条第1項第3号に掲げる職員のうち,1箇月当たりの運賃等相当額等が同条第2項第2号に定める額未満である職員(第1号に掲げる職員を除く。) 同項第2号に定める額
(交通の用具)
第10条 給与規程第29条第1項第2号に規定する交通の用具は,自動車,原動機付自転車その他の原動機付の交通用具及び自転車とする。ただし,国立大学法人豊橋技術科学大学(以下「本法人」という。)の所有に属するものを除く。
(通勤の実情に変更を生ずる職員)
第11条 給与規程第29条第3項の「通勤の実情に変更を生ずることとなった職員で別で定めるもの」は,通常の通勤の経路及び方法による場合には事業所を異にする異動又は勤務する事業所の移転前の通勤時間より長時間の通勤時間を要することとなること等の通勤の実情の変更を生ずる職員で,新幹線鉄道等を利用しないで通勤するものとした場合における通勤距離が60km以上若しくは通勤時間が90分以上であるもの又は通勤することが困難であると認められるものとする。
(異動等の直前の住居に相当する住居)
第12条 給与規程第29条第3項の「別で定める住居」は,事業所を異にする異動又は勤務する事業所の移転の日以後に転居する場合において,新幹線鉄道等を通勤のため利用する経路に変更が生じないときの当該転居後の住居及び事業所を異にする異動又は勤務する事業所の移転の直前の勤務事業所において,国立大学法人豊橋技術科学大学職員単身赴任手当支給細則(平成16年度細則第16号。以下「単身赴任手当支給細則」という。)第5条第1項第2号の職務の遂行上住居を移転せざるを得ないと学長が認める職員であった者が,当該異動又は事業所の移転に伴い,職務の遂行上住居を移転する直前の居住地に転居した場合における当該転居後の住居その他これに類する住居として学長が認める住居とする。
(新幹線鉄道等の利用の基準)
第13条 給与規程第29条第3項及び第4項の「別で定める基準」は,新幹線鉄道等の利用により通勤時間が30分以上短縮されること又はその利用により得られる通勤事情の改善がこれに相当すると認められるもので次の各号に掲げるものとする。
(1)新幹線鉄道等(高速自動車国道等の有料の道路を除く。以下この号及び次号において同じ。)を利用しないで交通機関を利用して通勤するものとした場合において,当該交通機関について始業の時刻前1時間以内に勤務事業所への到着ができるような運行がされていないときに,新幹線鉄道等を利用することにより当該到着から始業の時刻までの時間が30分以上短縮されること及び新幹線鉄道等を利用した場合における通勤時間が新幹線鉄道等を利用しないで通勤するものとした場合における通勤時間以下であること。
(2)新幹線鉄道等を利用しないで交通機関を利用して通勤するものとした場合において,当該交通機関を利用するために遅くとも勤務事業所を出発しなければならない時刻が終業の時刻後1時間以内となるような運行がされていないときに,新幹線鉄道等を利用することにより終業の時刻から当該出発しなければならない時刻までの時間が30分以上短縮されること及び新幹線鉄道等を利用した場合における通勤時間が新幹線鉄道等を利用しないで通勤するものとした場合における通勤時間以下であること。
(3)学長が前2号のいずれかに準ずると認めるものであること。
(新幹線鉄道等に係る通勤手当の額の算出の基準)
第14条 新幹線鉄道等に係る通勤手当の額は運賃等,時間,距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる新幹線鉄道等を利用する場合における通勤の経路及び方法により算出するものとする。
2 第22条第1項第1号ただし書に該当する場合における給与規程第29条第3項第1号に規定する特別料金等の額の2分の1に相当する額(以下「特別料金等2分の1相当額」という。)は,通用期間が支給単位期間(同条第8項に規定する支給単位期間をいう。以下同じ。)である特別料金等の額が含まれた定期券(第4条第1項に規定する定期券をいう。以下同じ。)の価額と通用期間が当該支給単位期間である距離制等による通常の定期券の価額との差額の2分の1に相当する額又は特別料金等の額が含まれた通勤21回分の運賃等の額と距離制等による通常の通勤21回分の運賃等の額との差額の2分の1に相当する額とする。
3 第7条の規定は,新幹線鉄道等に係る通勤手当の額の算出について準用する。
4 第8条(第1項第3号を除く。)の規定は,給与規程第29条第3項第1号に規定する特別料金等の額の2分の1に相当する額の算出について準用する。この場合において,第8条第1項中「普通交通機関等の」とあるのは,「新幹線鉄道等の」と,同項第1号中「普通交通機関等」とあるのは「新幹線鉄道等」と「価額」とあるのは「価額の2分の1に相当する額」と,同項第2号中「普通交通機関等」とあるのは「新幹線鉄道等」と,「運賃等の」とあるのは「特別料金等の額の2分の1に相当する」と,同条第2項中「普通交通機関等」とあるのは「新幹線鉄道等」と読み替えるものとする。
(職員となった者の直前の住居に相当する住居)
第15条 給与規程第29条第4項の別で定める住居は,職員となった日以後に転居する場合において,新幹線鉄道等を通勤のため利用する経路に変更が生じないときの当該転居後の住居及び事業所を異にする異動又は勤務する事業所の移転の直前の勤務事業所において,単身赴任手当支給細則第5条第1項第2号の職務の遂行上住居を移転せざるを得ないと学長が認める職員であった者が,当該異動又は事業所の移転に伴い,職務の遂行上住居を移転する直前の居住地に転居した場合における当該転居後の住居その他これに類する住居として学長が認める住居とする。
(権衡職員等の範囲)
第16条 給与規程第29条第4項の「任用の事情等を考慮して別で定める職員」は,人事交流等により職員となった者のうち,当該適用の直前の勤務地と所在する地域を異にする事業所に勤務することとなったことに伴い,通常の通勤の経路及び方法による場合には当該適用前の通勤時間より長時間の通勤時間を要することとなること等の通勤の実情の変更を生ずる者で,新幹線鉄道等を利用しないで通勤するものとした場合における通勤距離が60km以上若しくは通勤時間が90分以上であるもの又は交通事情等に照らして通勤が困難であると学長が認めるものとする。
2 給与規程第29条第4項同条第3項の規定による「通勤手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして別で定める職員」とは,次に掲げる職員とする。
(1)配偶者(配偶者のない職員にあっては,満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子)の住居に転居したことに伴い単身赴任手当が支給されないこととなった職員で,当該住居からの通勤のため,新幹線鉄道等でその利用が給与規程第29条に規定する基準に照らして通勤事情の改善に相当程度資するものであると認められるものを利用し,その利用に係る特別料金等を負担することを常例とするもの
(2)事業所を異にする異動又は勤務する事業所の移転(他の国立大学法人等職員であった者又は国家公務員又は検察官であった者又は給与特例法適用職員等であった者から引き続き職員となった者。以下「異動等」という。)に伴い転居したことのある職員で,過去6年以内において当該異動等の直前に居住していた住居(新幹線鉄道等を通勤のため利用する経路が異ならない住居を含む。)に再び転居したもののうち,給与規程第29条第1項第1号又は第3号に掲げる職員で,当該居住していた住居から通勤のため,新幹線鉄道等でその利用が給与規程第29条に規定する基準に照らして通勤事情の改善に相当程度資するものであると認められるものを利用し,その利用に係る特別料金等を負担することを常例とするもの(新幹線鉄道等を利用しないで通勤するものとした場合における通勤距離が60km以上若しくは通勤時間が90分以上であるもの又は交通事情等に照らして通勤が困難であると学長が認めるものに限る。)及びこれに準ずる職員として学長が定める職員とする。
(給与規程第29条第5項に規定する職員)
第17条 給与規程第29条第5項の「別で定める職員」は,次に掲げる職員とする。
(1)給与規程第29条第1項第1号又は第9条第2号に掲げる職員のうち,1箇月当たりの運賃等相当額等が55,000円以下である職員
(2)第9条第1号に掲げる職員のうち,1箇月当たりの運賃等相当額及び給与規程第29条第2項第2号に定める額の合計額が55,000円以下である職員
(3)第9条第3号に掲げる職員
(橋等に係る通勤手当の額の算出の基準)
第18条 橋等に係る通勤手当の額の算出を行う区間は,島等への交通に利用する橋等の区間及びそれに連続する区間で通常の運賃に加算される運賃を負担することとなるもの並びに当該橋等の利用に係る料金を負担することとなる区間とする。
2 第22条第1項第1号ただし書に該当する場合における給与規程第29条第5項第1号に規定する特別運賃等の額に相当する額は,通用期間が支給単位期間である特別運賃等の額が含まれた定期券の価額と通用期間が当該支給単位期間である距離制等による通常の定期券の価額との差額又は特別運賃等の額が含まれた通勤21回分の運賃等の額と距離制等による通常の通勤21回分の運賃等の額との差額とする。
3 第6条及び第7条の規定は,橋等に係る通勤手当の額の算出について準用する。
4 第8条(第1項第3号を除く。)の規定は,給与規程第29条第5項第1号に規定する特別運賃等の額に相当する額の算出について準用する。この場合において,第8条第1項中「普通交通機関等の」とあるのは「橋等の」と,同項第1号中「普通交通機関等」とあるのは「橋等」と,同項第2項中「普通交通機関等」とあるのは「橋等」と,「運賃等」とあるのは「特別運賃等」と同条第2項中「普通交通機関等」とあるのは「橋等」と読み替えるものとする。
(支給日等)
第19条 通勤手当は,支給単位期間(第3項各号に掲げる通勤手当に係るものを除く。)又は当該各号に定める期間(以下この条及び第24条において「支給単位期間等」という。)に係る最初の月の給与規程第6条第1項に規定する給与の支給日(以下この条において「支給日」という。)に支給する。ただし,支給日までに給与規程第30条第1項の規定による届出に係る事実が確認できない等のため,支給日に支給することができないときは,支給日後に支給することができる。
2 支給単位期間等に係る通勤手当の支給日前において離職し,又は死亡した職員には,当該通勤手当をその際支給する。
3 給与規程第29条第6項の「別で定める通勤手当」は,次の各号に掲げる通勤手当とし,同項の「別で定める期間」は,当該通勤手当の区分に応じ,当該各号に定める期間とする。
(1)職員が2以上の普通交通機関等を利用するものとして給与規程第29条第2項第1号に定める額(同条第5項の規定の適用を受ける職員にあっては,同項第1号に定める額を負担しないものとした場合における同条第2項第1号に定める額。次号において同じ。)の通勤手当を支給される場合(次号に該当する場合を除く。)において,1箇月当たりの運賃等相当額等が55,000円を超えるときにおける当該通勤手当 その者の当該通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間
(2)職員が給与規程第29条第2項第1号及び第2号に定める額の通勤手当を支給される場合において,1箇月当たりの運賃等相当額及び同号に定める額の合計額が55,000円を超えるときにおける当該通勤手当 その者の当該通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間
(3)職員が2以上の新幹線鉄道等を利用するものとして新幹線鉄道等に係る通勤手当を支給される場合において,給与規程第29条第3項第1号に規定する1箇月当たりの特別料金等2分の1相当額(第21条第3項第1号において「1箇月当たりの特別料金等2分の1相当額」という。)の合計額が2万円を超えるときにおける当該通勤手当 その者の当該通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間
(支給の始期及び終期)
第20条 通勤手当の支給は,職員に新たに給与規程第29条第1項の職員たる要件が具備されるに至った場合においてはその日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは,その日の属する月)から開始し,通勤手当を支給されている職員が離職し,又は死亡した場合においてはそれぞれその者が離職し,又は死亡した日,通勤手当を支給されている職員が同項の職員たる要件を欠くに至った場合においてはその事実の生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは,その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし,通勤手当の支給の開始については,給与規程第30条第1項の規定による届出が,これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは,その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは,その日の属する月)から行うものとする。
2 通勤手当は,これを受けている職員にその額を変更すべき事実が生ずるに至った場合においては,その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは,その日の属する月)から支給額を改定する。前項ただし書の規定は,通勤手当の額を増額して改定する場合における支給額の改定について準用する。
3 新たに職員となった者又は事業所を異にして異動した職員が当該適用又は当該異動の直後に勤務する事業所への勤務を開始すべきこととされる日に給与規程第29条第1項の職員たる要件を具備するときは,当該適用の日又は当該異動の発令日を同項の職員たる要件が具備されるに至った日として取り扱い,第1項の規定による支給の開始又は第2項の規定による支給額の改定を行うものとする。
4 第2項の「その額を変更すべき事実が生ずるに至った場合」とは,通勤経路若しくは通勤方法を変更し,又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があったことにより,普通交通機関等に係る通勤手当にあっては給与規程第29条第2項第1号に規定する1箇月当たりの運賃等相当額,新幹線鉄道等に係る通勤手当にあっては同条第3項第1号に規定する1箇月当たりの特別料金等2分の1相当額が改定されることとなった場合等をいう。
5 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関等,新幹線鉄道等又は橋等を利用するものとして通勤手当(次項の通勤手当を除く。)を支給されている場合において,支給単位期間に対応する当該定期券の通用期間中に当該定期券の価額が改定されたときは,当該支給単位期間に係る最後の月の末日を,当該改定に係る第2項の通勤手当の額を変更すべき事実の生じた日とみなすものとする。
6 第19条第3項各号に掲げる通勤手当を支給されている場合において,当該各号に定める期間中に当該通勤手当に係る普通交通機関等又は新幹線鉄道等に係る運賃等又は特別料金等の額が改定されたときは,当該各号に定める期間に係る最後の月の末日を,当該改定に係る第2項の通勤手当の額を変更すべき事実の生じた日とみなすものとする。
(返納の事由及び額等)
第21条 給与規程第29条第7項の「別で定める事由」は,通勤手当(1箇月の支給単位期間に係るものを除く。)を支給される職員について生じた次の各号のいずれかに掲げる事由とする。
(1)離職し,若しくは死亡した場合又は給与規程第29条第1項の職員たる要件を欠くに至った場合
(2)通勤経路若しくは通勤方法を変更し,又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があったことにより,通勤手当の額が改定される場合
(4)出張,休暇,欠勤その他の事由により,月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなる場合
2 普通交通機関等に係る通勤手当に係る給与規程第29条第7項の「別で定める額」は,次の各号に掲げる場合の区分に応じ,当該各号に定める額とする。
(1)1箇月当たりの運賃等相当額等(第9条第1号に掲げる職員にあっては,1箇月当たりの運賃等相当額及び給与規程第29条第2項第2号に定める額の合計額。以下この項において同じ。)が55,000円以下であった場合 前項第2号に掲げる事由が生じた場合にあっては当該事由に係る普通交通機関等(同号の改定後に1箇月当たりの運賃等相当額等が55,000円を超えることとなるときは,その者の利用するすべての普通交通機関等),同項第1号,第3号又は第4号に掲げる事由が生じた場合にあってはその者の利用するすべての普通交通機関等につき,使用されるべき通用期間の定期券の運賃等の払戻しを,大学の定める月(以下この条において「事由発生月」という。)の末日にしたものとして得られる額(次号において「払戻金相当額」という。)
(2)1箇月当たりの運賃等相当額等が55,000円を超えていた場合 次に掲げる場合の区分に応じ,それぞれ次に定める額
イ ロに掲げる場合以外の場合 55,000円に事由発生月の翌月から支給単位期間に係る最後の月までの月数を乗じて得た額又は前項各号に掲げる事由に係る普通交通機関等についての払戻金相当額のいずれか低い額(事由発生月が支給単位期間に係る最後の月である場合にあっては,零)
ロ 第19条第3項第1号又は第2号に掲げる通勤手当を支給されている場合 55,000円に事由発生月の翌月から同項第1号若しくは第2号に定める期間に係る最後の月までの月数を乗じて得た額又はその者の利用するすべての普通交通機関等についての払戻金相当額及び別に定める額の合計額のいずれか低い額(事由発生月が当該期間に係る最後の月である場合にあっては,零)
3 新幹線鉄道等に係る通勤手当に係る給与規程第29条第7項の「別で定める額」は,次の各号に掲げる場合の区分に応じ,当該各号に定める額とする。
(1)1箇月当たりの特別料金等2分の1相当額(2以上の新幹線鉄道等を利用するものとして通勤手当を支給される場合にあっては,その合計額。以下この項において「1箇月当たりの特別料金等2分の1相当額等」という。)が2万円以下であった場合 第1項第2号に掲げる事由が生じた場合にあっては当該事由に係る新幹線鉄道等(同号の改定後に1箇月当たりの特別料金等2分の1相当額等が2万円を超えることとなるときは,その者の利用するすべての新幹線鉄道等),同項第1号,第3号又は第4号に掲げる事由が生じた場合にあってはその者の利用するすべての新幹線鉄道等につき,使用されるべき通用期間の定期券の特別料金等の払戻しを,事由発生月の末日にしたものとして得られる額の2分の1に相当する額(次号において「払戻金2分の1相当額」という。)
(2)1箇月当たりの特別料金等2分の1相当額等が2万円を超えていた場合 次に掲げる場合の区分に応じ,それぞれ次に定める額
イ ロに掲げる場合以外の場合 2万円に事由発生月の翌月から支給単位期間に係る最後の月までの月数を乗じて得た額又は第1項各号に掲げる事由に係る新幹線鉄道等についての払戻金2分の1相当額のいずれか低い額(事由発生月が支給単位期間に係る最後の月である場合にあっては,零)
ロ 第19条第3項第3号に掲げる通勤手当を支給されている場合 2万円に事由発生月の翌月から同号に定める期間に係る最後の月までの月数を乗じて得た額又はその者の利用するすべての新幹線鉄道等についての払戻金2分の1相当額及び別に定める額の合計額のいずれか低い額(事由発生月が当該期間に係る最後の月である場合にあっては,零)
4 橋等に係る通勤手当に係る給与規程第29条第7項の「別で定める額」は,第1項第2号に掲げる事由が生じた場合にあっては当該事由に係る橋等,同項第1号,第3号又は第4号に掲げる事由が生じた場合にあってはその者の利用するすべての橋等につき,使用されるべき通用期間の定期券の特別運賃等の払戻しを,事由発生月の末日にしたものとして得られる額とする。
5 第2項第1号に規定する事由発生月(以下「事由発生月」という。)が支給単位期間に係る最後の月であること等により,同号に規定する払戻金相当額(第7項において「払戻金相当額」という。),第3項第1号に規定する払戻金2分の1相当額(第9項において「払戻金2分の1相当額」という。)又は第4項の「得られる額」が零となる場合におけるこれらの規定に定める額は,零となる。
6 第2項第1号の「本法人の定める月」は,次の各号に掲げる事由の区分に応じ,当該各号に定める月とする。
(1)第1項第1号に掲げる事由 当該事由が生じた日の属する月(その日が月の初日である場合にあっては,その日の属する月の前月)
(2)第1項第2号に掲げる事由 通勤手当の額が改定される月の前月
(3)第1項第3号に掲げる事由 同号の期間の開始した日の属する月
(4)第1項第4号に掲げる事由 当該通勤しないこととなる月の前月(病気休暇等の期間が当該通勤しないこととなる月の中途までの期間とされていた場合であって,その後の事情の変更によりやむを得ず当該病気休暇等の期間がその月の初日から末日までの期間の全日数にわたることとなるとき等,その月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなることについてその月の前月の末日において予見し難いことが相当と認められる場合にあっては,当該通勤しないこととなる月)
7 第22条第1項第1号ただし書に該当する場合における普通交通機関等についての払戻金相当額は,距離制等による通常の定期券の運賃等の払戻しを事由発生月の末日にしたものとして得られる額とする。
8 第2項第2号ロの「別に定める額」は,次に掲げる額の合計額(第19条第3項第1号に掲げる通勤手当を支給されている場合にあっては,第1号及び第2号に掲げる額の合計額)とする。
(1)第19条第3項第1号又は第2号に定める期間(以下この項において「最長支給単位期間」という。)において使用されるべき普通交通機関等に係る定期券のうちその通用期間の始期が事由発生月の翌月以後であるものの価額
(2)最長支給単位期間において使用されるべき普通交通機関等に係る回数乗車券等の通勤21回分の運賃等の額に第2項第2号ロに規定する月数(次号において「残月数」という。)を乗じて得た額
(3)最長支給単位期間において使用されるべき自動車等に係る給与規程第29条第2項第2号に定める額に残月数を乗じて得た額
9 第22条第1項第1号ただし書に該当する場合における新幹線鉄道等についての払戻金2分の1相当額は,特別料金等が含まれた定期券の運賃等の払戻しを事由発生月の末日にしたものとして得られる額と第7項の額との差額の2分の1に相当する額とする。
10 第3項第2号ロの「別に定める額」は,次に掲げる額の合計額とする。
(1)第19条第3項第3号に定める期間(次号において「最長支給単位期間」という。)において使用されるべき新幹線鉄道等に係る定期券のうちその通用期間の始期が事由発生月の翌月以後であるものに係る特別料金等2分の1相当額
(2)最長支給単位期間において使用されるべき新幹線鉄道等に係る回数乗車券等の通勤21回分に係る特別料金等2分の1相当額に第3項第2号ロに規定する月数を乗じて得た額
11 第22条第1項第1号ただし書に該当する場合における橋等についての第4項の「得られる額」は,特別運賃等が含まれた定期券の運賃等の払戻しを事由発生月の末日にしたものとして得られる額と第7項の額との差額とする。
12 第2項から第4項までに定める額は,返納にかかる通勤手当を支給した給与の支給義務者に対して返納させるものとする。
(支給単位期間)
第22条 給与規程第29条第8項の「別で定める期間」は,次の各号に掲げる普通交通機関等,新幹線鉄道等又は橋等の区分に応じ,当該各号に定める期間とする。
(1)定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関等,新幹線鉄道等又は橋等 当該普通交通機関等,新幹線鉄道等又は橋等において発行されている定期券の通用期間のうちそれぞれ6箇月を超えない範囲内で最も長いものに相当する期間。ただし,新幹線鉄道等又は橋等に係る通勤手当を支給されている場合であって,普通交通機関等に係る定期券及び新幹線鉄道等又は橋等に係る定期券が一体として発行されている場合における当該普通交通機関等にあっては,当該新幹線鉄道等又は橋等に係る通勤手当に係る支給単位期間に相当する期間
(2)回数乗車券等を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関等,新幹線鉄道等若しくは橋等又は第8条第1項第3号に規定する普通交通機関 1箇月
2 前項第1号に掲げる普通交通機関等,新幹線鉄道等又は橋等について,同号に定める期間に係る最後の月の前月以前に,就業規則第15第1項第2号の規定による退職その他の離職をすること,長期間の研修等のために旅行をすること,勤務態様の変更により通勤のため負担する運賃等の額に変更があることその他学長の定める事由が生ずることが同号に定める期間に係る最初の月の初日において明らかである場合には,当該事由が生ずることとなる日の属する月(その日が月の初日である場合にあっては,その日の属する月の前月)までの期間について,前項の規定にかかわらず,同項の規定に準じて支給単位期間を定めることができる。
3 前項の「学長の定める事由」は,次の各号のいずれかに掲げる事由とする。
(1)長期間の研修等のための旅行をしている場合であって,当該研修等が月の初日から末日までの期間の全日数にわたることにより当該研修等に係る施設が給与規程第29条第1項の「勤務事業所」とされている場合における当該研修等の終了
(2)第2項又は前号の事由に準ずるものとして学長が定める事由
4 前項第1号に掲げる事由が生ずることが明かである場合における第2項の「当該事由が生ずることとなる日の属する月」は,当該研修等の終了する日の属する月の前月(その日が月の末日である場合にあっては,その日の属する月)とする。
第23条 支給単位期間は,第20条第1項の規定により通勤手当の支給が開始される月又は同条第2項の規定により通勤手当の額が改定される月から開始する。
2 月の中途において就業規則第14条第1項各号に規定する事由に該当して休職にされ,育児休業規程第2条の規定により育児休業をし,介護休業規程第2条の規定により介護休業をし,就業規則第44条第1項第3号の規定により出勤停止にされた場合であって,これらの期間が2以上の月にわたることとなったとき(次項に規定する場合に該当しているときを除く。)は,支給単位期間は,その後復職し,又は職務に復帰した日の属する月の翌月(その日が月の初日である場合にあっては,その日の属する月)から開始する。
3 出張,休暇,欠勤その他の事由により,月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなった場合(前項に規定するときから復職等をしないで引き続き当該期間の全日数にわたって通勤しないこととなった場合を除く。)には,支給単位期間は,その後再び通勤することとなった日の属する月から開始する。
(支給できない場合)
第24条 給与規程第29条第1項の職員が,出張,休職,欠勤その他の事由により,支給単位期間等に係る最初の月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなる場合は,当該支給単位期間等に係る通勤手当は,支給することができない。
(事後の確認)
第25条 学長は,現に通勤手当の支給を受けている職員について,その者が給与規程第29条第1項の職員たる要件を具備するかどうか及び通勤手当の額が適正であるかどうかを当該職員に定期券等の提示を求め,又は通勤の実情を実地に調査する等の方法により,随時確認できるものとする。
(運賃等の値上げ等に伴う通勤手当に係る届出の取扱い)
第26条 学長は,次の各号のいずれかに該当する場合に係る給与規程第30条第1項の規定による届出について,正規の届出がなくても届出の目的を達し得ると認めるときは,その届出に代わる適宜の措置をもって,正規の届出があったものとして取り扱うことができる。
(1)利用するものとされている交通機関等の運賃等の値上げ又は値下げ(以下「値上げ等」という。)が行われた職員に支給する通勤手当の額について,引き続き当該交通機関等によって通勤手当の額を算出することとなる場合において,次に掲げる通勤手当の区分に応じ,それぞれ次に定める月から値上げ等の後の運賃等の額を基礎として算出したものによる場合。
イ 定期券(第4条第1項に規定する定期券をいう。)を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関等に係る通勤手当(ハに掲げるものを除く。) 当該通勤手当に係る支給単位期間(給与規程第29条第8項に規定する支給単位期間をいう。)に係る最後の月の翌月
ロ 回数乗車券等を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関等に係る通勤手当(ハに掲げるものを除く。) 当該交通機関等の運賃等の値上げ等の日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは,その日の属する月)
ハ 第19条第3項各号に掲げる通勤手当 当該各号に定める期間に係る最後の月の翌月
(細則の改廃)
第27条 この細則の改廃は,戦略企画会議の議を経て学長が行う。
(その他)
第28条 この細則に定めるもののほか,通勤手当の支給について必要な事項は,学長が定める。
 
附 則
 この細則は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年度細則第12号(平成18年3月27日))
 この細則は,平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成27年度細則第21号(平成28年3月31日)) 
 この細則は,平成28年4月1日から施行する。