国立大学法人豊橋技術科学大学職員の育児休業等に関する規程

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国立大学法人豊橋技術科学大学職員の育児休業等に関する規程
(平成16年4月1日規程第40号)
(目的)
第1条 この規程は,国立大学法人豊橋技術科学大学職員就業規則(平成16年度規則第10号。以下「職員就業規則」という。)第39条第2項の規定に基づき,国立大学法人豊橋技術科学大学に勤務する職員(以下「職員」という。)の育児休業等について定めることを目的とする。
2 この規程に定めのない事項については,「育児休業,介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」(平成3年法律第76号。以下「育児介護休業法」という。),その他の関係法令及び諸規程の定めるところによる。
(育児休業)
第2条 この規程において,「育児休業」とは,職員が子(養子および法律上の親子関係に準じるといえるような子として育児介護休業法が定める子を含む。)を養育するためにする休業をいう。
2 この規程において,「出生時育児休業」とは,当該育児休業に係る子の出生した日の翌日から8週間を経過する日までの期間(出産予定日前に子が出生した場合は,当該出生した日を始期とし,出産予定日の翌日から8週間を経過する日を終期とする期間,出産予定日後に子が出生した場合は,出産予定日を始期とし,当該出生した日の翌日から8週間を経過する日を終期とする期間とする。以下「出産後8週間経過期間」という。)内に,職員が当該子を養育するために開始しようとする2回までの育児休業であって,出産後8週間経過期間内にその終期を迎える育児休業をいう。
(育児休業の適用除外者)
第3条 次の各号の一に該当する職員は,育児休業をすることができない。
(1)期間を定めて雇用される職員
(2)学長と職員の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合,過半数で組織する労働組合がないときは,職員の過半数を代表する者との間で締結された協定により,適用除外とされた次に掲げる職員
イ 期間を定めて雇用される職員であって,引き続き雇用された期間が育児休業申出時点で1年に満たない職員
ロ 育児休業申出があった日から起算して1年以内に雇用関係が終了することが明らかな職員
ハ 1週間の所定労働日数が2日以下の職員
2 前項の規定に関わらず,期間を定めて雇用される職員であって,育児休業に係る子が1歳6か月(第5条第3項の育児休業の場合は2歳)に達する日を超えて引き続き雇用されることが見込まれる者は育児休業をすることができる。
(育児休業の申出)
第4条 育児休業をしようとする職員は,育児休業を開始しようとする期間の初日(以下「育児休業開始予定日」という。)及び末日(以下「育児休業終了予定日」という。)を明らかにして,当該育児休業開始予定日の1月(第5条第2項又は第3項で定める育児休業期間についての申出は2週間)前までに育児休業申出書により学長に申し出なければならない。
2 前項の申出の時点において当該育児休業に係る子が出生していない場合にあっては,当該子の出生後2週間以内に育児休業対象児出生届により届け出なければならない。
3 第1項の申出において,育児休業開始予定日とされた日が当該育児休業の申出があった日の翌日から起算して1月(第5条第2項又は第3項で定める育児休業期間についての申出は2週間)を経過する日(以下「1月等経過日」という。)より前の日である場合には,学長は当該育児休業開始予定日とされた日から当該1月等経過日までのいずれかの日を育児休業開始予定日として指定することができる。ただし,当該育児休業の申出があった日までに出産予定日前に子が出生したこと又はこれに準ずるような事由が生じた場合にあっては,当該育児休業申出のあった日の翌日から起算して1週間を経過する日までに育児休業開始予定日を指定するものとする。
4 学長は,第1項の申出があった場合は,次に掲げる日までに育児休業を申し出た職員に育児休業取扱通知書を交付する。
(1)育児休業の申出が育児休業開始予定日の1月以上前になされた場合 育児休業開始予定日の2週間前の日
(2)第3項の規定により育児休業開始予定日を指定する場合 育児休業の申出があった日の翌日から起算して3日を経過する日(その日が育児休業申出に係る育児休業開始予定日より後の日となる場合にあっては,育児休業開始予定日)
(育児休業期間)
第5条 育児休業をすることができる期間は,子が出生した日又は出産予定日(育児休業に係る子を出産した職員については,国立大学法人豊橋技術科学大学に勤務する職員の勤務時間,休暇等に関する規程(平成16年度規程第36号。以下「勤務時間規程」という。)に定める産後休暇の終了日の翌日)から3歳等に達する日(誕生日の前日)までの必要な期間とする。
2 第3条第2項で定める職員は,その養育する1歳から1歳6か月に達するまでの子について,当該職員又はその配偶者が1歳に達する日において育児休業をしており,かつ,1歳に達した日後の期間について,次の各号の一に該当する事情がある場合に限り,1回育児休業をすることができる。なお,当該育児休業期間についての申出にあっては,当該申出に係る子の1歳到達時の翌日を育児休業開始日とする。ただし,配偶者が当該申出に係る育児休業を1歳到達時の翌日を育児休業開始日とする場合は,配偶者の育児休業終了予定日の翌日以前の日を育児休業開始日とすることができる。
(1)育児休業に係る子が保育所に入所を希望しているが,入所できない場合
(2)職員の配偶者であって,1歳以降育児休業に係る子を養育する予定であったものが,死亡,負傷,疾病等の事情により子を養育することが困難になった場合
3 第3条第2項で定める職員は,その養育する1歳6か月から2歳に達するまでの子について,当該職員又はその配偶者が1歳6か月に達する日において育児休業をしており,かつ,1歳6か月に達した日以後の期間について,前項各号の一に該当する事情がある場合に限り,1回育児休業をすることができる。この場合において,前項第2号中,「1歳以降」とあるのは,「1歳6か月以降」と読み替えるものとする。なお,当該育児休業期間についての申出にあっては,当該申出に係る子の1歳6か月到達時の翌日を育児休業開始日とする。ただし,配偶者が当該申出に係る育児休業を1歳6か月到達時の翌日を育児休業開始日とする場合は,配偶者の育児休業終了予定日の翌日以前の日を育児休業開始日とすることができる。
4 第2項及び第3項の定めにかかわらず,次の各号の一に該当する事情がある場合は,1歳から1歳6ヶ月に達するまで及び1歳6ヶ月から2歳に達するまでの子について,育児休業をすることができる。
(1)産前・産後休業,出生時育児休業又は新たな育児休業の開始により育児休業期間が終了した場合で,産前・産後休業、出生時育児休業又は新たな育児休業の対象となった子が死亡したとき又は他人の養子になったこと等の理由により職員と同居しなくなった場合
(2)介護休業の開始により育児休業期間が終了した場合で,介護休業の対象となった対象家族が死亡したとき又は離婚,婚姻の解消、離縁等により対象家族と職員との親族関係が消滅した場合
(育児休業期間の終了)
第6条 育児休業をしている職員が,次の各号の一に該当することとなった場合は,その事由が生じた日(第7号から第10号に掲げる事由が生じた場合にあっては,その前日)をもって育児休業は,終了する。
(1)育児休業に係る子が死亡した場合
(2)育児休業に係る子が養子の場合で,離縁や養子縁組を取り消した場合
(3)育児休業に係る子が他人の養子となったことその他の事情により同居しないこととなった場合
(4)育児休業に係る子が民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定による請求に係る家事審判事件が終了した場合(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)又は養子縁組が成立しないまま児童福祉法第27条第1項第3号の規定による措置が解除された場合
(5)職員が負傷,疾病又は身体上若しくは精神上の障害により自ら子を養育することが困難な状態となった場合のほか,育児休業の申出に係る子が3歳に達する日までの間,通院,加療,入院又は安静を必要とすることが見込まれる状態となった場合
(6)育児休業に係る子が3歳(第3条第2項で定める職員については1歳,第5条第2項の育児休業にあっては1歳6か月,同条第3項の育児休業にあっては2歳)に達した場合
(7)育児休業に係る子が託児所等に入所した場合
(8)育児休業をしている職員が産前産後休暇を取得した場合
(9)育児休業をしている職員が新たに育児休業又は介護休業をした場合
(10)その他育児休業に係る子が3歳(第3条第2項で定める職員については1歳,第5条第2項の育児休業にあっては1歳6か月,同条第3項の育児休業にあっては2歳)に達する日までの間,その子を養育することができない状態となった場合
2 前項に該当することとなった職員は,遅滞なく,養育状況変更届により学長に届け出なければならない。
3 学長は,前項の届出があった場合は,職員に育児休業終了確認通知書を交付する。
(育児休業の申出回数)
第7条 育児休業の申出は,一子につき2回限りとし(第5条第2項及び第3項に規定する育児休業並びに出生時育児休業の申し出は除く),双子以上の場合は,これを一子とみなす。
2 前項の規定にかかわらず,特別な事情がある場合は,再度の申し出ができるものとする。
(育児休業開始予定日の変更)
第8条 育児休業を申し出た職員は,育児休業開始予定日の前日までに第4条第3項に規定する出産予定日前に子が出生したこと,又はこれに準ずるような事由が生じた場合は,育児休業期間変更申出書により学長に申し出ることにより,育児休業開始予定日を育児休業1回につき1回に限り,育児休業開始予定日とされた日より前の日に変更することができる。
2 前項の変更の申出において,当該変更の申出に係る育児休業開始予定日とされた日が当該変更の申出のあった日の翌日から起算して1週間を経過する日より前の日である場合は,学長は当該変更後の育児休業開始予定日とされた日から当該1週間を経過する日(1週間を経過する日が変更前の育児休業開始予定日(第4条第3項により学長が育児休業開始予定日を指定した場合にあっては,その指定された育児休業開始予定日)より後の日であるときは,変更前の育児休業開始予定日)までのいずれかの日を育児休業開始予定日として指定することができる。
3 学長は,第1項の申出があった場合は,次に掲げる日までに育児休業を申し出た職員に育児休業期間変更通知書を交付する。
(1)育児休業期間変更の申出が変更後の育児休業開始予定日の1週間以上前になされた場合 育児休業期間変更の申出があった日の翌日から起算して5日を経過する日
(2)第2項の規定により育児休業開始予定日を指定する場合 育児休業の申出のあった日の翌日から起算して3日を経過する日(その日が変更後の育児休業開始予定日より後の日となる場合にあっては,変更後の育児休業開始予定日)
(育児休業終了予定日の変更)
第9条 育児休業を申し出た職員は,育児休業終了予定日の1月(第5条第2項又は第3項で定める育児休業期間についての申出は2週間)前の日までに育児休業期間変更申出書で学長に申し出ることにより,育児休業終了予定日を育児休業1回につき1回に限り(第5条第2項又は第3項で定める育児休業にかかる育児休業終了予定日の変更は除く),育児休業終了予定日とされた日より後の日に変更することができる。
2 前項の規定にかかわらず,配偶者と別居したことその他育児休業終了予定日の変更の申出時に予測することができなかった事実が生じたことにより,当該育児休業に係る子について育児休業終了予定日の再度の変更をしなければ,その養育に著しい支障が生じることとなるときは,再度の申し出ができるものとする。
3 学長は,第1項の申し出があった場合には,変更前の育児休業終了予定日の2週間(第5条第2項又は第3項で定める育児休業期間についての申出は5日)前までに職員に育児休業期間変更通知書を交付する。
(育児休業中の身分等)
第10条 育児休業をしている職員は,職員としての身分を保有する(育児休業申出をした時占めていた職名を含む。ただし,申し出をした後に職名を異動した場合は,異動後の職名とする。)が,職務に従事しない。
(育児休業中の給与)
第11条 育児休業している期間は,給与を支給しない。
2 前項に規定するほか,育児休業をしている職員の給与の取扱いについては,国立大学法人豊橋技術科学大学職員給与規程(平成16年度規程第48号。以下「給与規程」という。)による。
(育児休業に伴う代替要員)
第12条 学長は,育児休業をしている職員の業務を処理することが困難であると認めるときは,任期付職員を採用することができる。
2 前項の採用手続きについては,国立大学法人豊橋技術科学大学職員採用規程(平成16年度規程第34号)による。
(育児休業期間の満了)
第13条 職員は,申出を行った育児休業期間が満了した場合は,育児休業満了届を学長に届け出なければならない。
2 学長は,前項の届出があった場合は,職員に育児休業満了確認通知書を交付する。
(職務復帰)
第14条 職員は,第6条第1項各号に該当することにより育児休業が終了した場合(引き続き休業をする場合を除く。),第32条第1項各号に該当することにより出生時育児休業が終了した場合(引き続き休業をする場合を除く。),育児休業期間が満了した場合又は出生時育児休業期間が満了した場合は,職務に復帰するものとする。
(育児休業申出の撤回)
第15条 育児休業を申し出た職員は,育児休業開始予定日(第4条第3項又は第8条第2項により学長が育児休業開始予定日を指定した場合にあっては,その指定された育児休業開始予定日)の前日までに,育児休業撤回申出書により学長に申し出ることにより,育児休業申出を撤回することができる。
2 学長は,前項の申出があった場合は,職員に育児休業撤回確認通知書を交付する。
3 第1項の規定による育児休業申出の撤回は,1回の撤回につき1回休業したものとみなし,撤回した育児休業を含め2回休業した場合は,当該育児休業の申出に係る子については,特別な事情がある場合を除き,再度,育児休業の申出をすることができない。
4 育児休業の申し出がされた後,育児休業開始予定日とされた日の前日までに,育児休業の申出に係る子が死亡した場合又はこれに準ずるような事由が生じた場合は,当該育児休業の申出はされなかったものとみなす。
5 前項に該当することとなった職員は,遅滞なく,育児休業事由消滅届により学長に届け出なければならない。
(育児部分休業)
第16条 この規程において「育児部分休業」とは,職員が第2条に規定する子を勤務時間規程等により定められた正規の勤務時間の始め又は終わりにおいて,1日を通じて2時間を超えない範囲内で,職員の託児の態様及び通勤の状況から必要とされる時間について,30分単位でする休業をいう。
2 前項の規定は,次に掲げる職員については,適用しない。
(1)1日の所定労働時間が6時間未満の職員 
(2)育児休業をしている職員 
(3)労使協定により適用除外とされた以下の職員 
イ 継続して雇用された期間が1年に満たない職員 
ロ 1週間の所定労働日数が2日以下の職員 
3 変形労働時間制の適用を受けた職員が,第1項の休業を用いてもその勤務時間を5時間45分から6時間にできないような場合がは,5時間45分から6時間になるまでは2時間を超えて休業を取得できるものとする。 
(育児部分休業の適用除外者)
第17条 次に掲げる職員は,育児部分休業をすることができない。
(1)第23条に規定する育児短時間勤務をしている職員
(2)1週間の所定労働日数が2日以下の職員
(育児部分休業の申出)
第18条 育児部分休業をしようとする職員は,育児部分休業を開始しようとする日の1週間前までに育児部分休業申出書により学長に申し出なければならない。
2 前項の申出は,必要な期間をできるだけ包括して申し出なければならない。
(他の休暇との関係)
第19条 職員は,育児部分休業の前後において,勤務時間規程及び契約職員就業規則に規定する有給休暇を請求する場合は,育児部分休業申出書により育児部分休業を取り消さなければならない。
(育児部分休業期間)
第20条 育児部分休業をすることができる期間は,子が出生した日(育児部分休業に係る子を出産した職員については,勤務時間規程及び契約職員就業規則に定める産後休暇の終了日の翌日)から満9歳に達する日以後の最初の3月31日まで必要な期間とする。
(育児部分休業期間の終了)
第21条 育児部分休業をしている職員が,次の各号の一に該当することとなった場合には,その事由が生じた日(第6号から第8号については,その前日)をもって育児部分休業は,終了する。
(1)育児部分休業に係る子が死亡した場合
(2)育児部分休業に係る子が養子の場合で離縁や養子縁組を取消した場合
(3)育児部分休業に係る子が他人の養子となったことその他の事情により同居しなくなった場合
(4)職員が負傷,疾病又は身体上若しくは精神上の障害により自らの子を養育することが困難な状態となった場合のほか,育児部分休業の申出に係る子が満9歳に達する日以後の最初の3月31日までの間,通院,加療,入院又は安静を必要とすることが見込まれる状態となった場合
(5)育児部分休業に係る子が満9歳に達する日以後の最初の3月31日に達した場合
(6)育児部分休業をしている職員が産前産後休暇を取得した場合
(7)育児部分休業をしている職員が新たに育児休業又は介護休業をした場合
(8)育児部分休業をしている職員が休職若しくは出勤停止の処分を受けた場合
(9)その他育児部分休業に係る子が満9歳に達する日以後の最初の3月31日までの間,その子を養育することができない状態となった場合
2 前項に該当することとなった職員は,遅滞なく,第6条第2項に規定する養育状況変更届により学長に届け出なければならない。
(育児部分休業中の給与)
第22条 育児部分休業をしている時間については,その勤務しない1時間につき,給与規程及び契約職員就業規則に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額する。
2 前項に規定するほか,育児部分休業をしている職員の給与の取扱いについては,給与規程及び契約職員就業規則による。
第23条 職員は,学長の承認を受けて,当該職員の満9歳に達する日以後の最初の3月31日までの子を養育するため,常時勤務を要するその職を占めたまま,次の各号に掲げるいずれかの勤務の形態により,当該職員が希望する日及び時間帯において勤務すること(以下「育児短時間勤務」という。)ができる。ただし,当該子について,既に育児短時間勤務をしたことがある場合において,当該子に係る育児短時間勤務の終了の日の翌日から起算して1年を経過しないときは,特別の事情がある場合を除き,この限りでない。
(育児短時間勤務)
(1)職員就業規則第36条に規定する休日(以下「休日」という。)以外の日において,1日につき3時間55分勤務すること。
(2)休日以外の日において,1日につき4時間55分勤務すること。
(3)日曜日及び土曜日並びに月曜日から金曜日までの5日間のうちの2日を休日とし,休日以外の日において1日につき7時間45分勤務すること。
(4)日曜日及び土曜日並びに月曜日から金曜日までの5日間のうちの2日を休日とし,休日以外の日のうち,2日については1日につき7時間45分,1日については1日につき3時間55分勤務すること。
(5)前各号に掲げるもののほか,1週間当たりの勤務時間が19時間25分から24時間35分までの範囲内の時間となるように別に定める勤務の形態
2 育児短時間勤務をしようとする職員は,育児短時間勤務をしようとする期間(1月以上1年以下に限る。)の初日及び末日並びにその勤務の形態における勤務の日及び時間帯を明らかにして,育児短時間勤務を始めようとする日の1月前までに学長に申し出なければならない。
3 学長は,前項の規定による申出があった場合は,当該申出に係る期間について当該申出をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが困難である場合を除き,これを認めるものとする。
(育児短時間勤務の期間の延長)
第24条 育児短時間勤務をしている職員(以下「育児短時間勤務職員」という。)は,学長に対し,当該育児短時間勤務の期間の延長を申し出ることができる。
2 前条第2項及び第3項の規定は,育児短時間勤務の期間の延長について準用する。
(育児短時間勤務の申出の取消事由)
第25条 育児短時間勤務は,当該育児短時間勤務職員が,産前の休暇を始め,若しくは出産した場合,当該職員が休職若しくは出勤停止の処分を受けた場合又は当該育児短時間勤務に係る子が死亡し,若しくは当該職員の子でなくなった場合には,その効力を失う。
2 育児短時間勤務は,次の号のいずれかに該当することとなった場合は取り消すこととする。
(1)育児短時間勤務職員について当該育児短時間勤務に係る子以外の子に係る育児短時間勤務の申出を受けたとき。
(2)育児短時間勤務職員について当該育児短時間勤務の内容と異なる内容の育児短時間勤務の申出を受けたとき。
(育児短時間勤務に係る子が死亡した場合等の届出)
第26条 育児短時間勤務職員は,次に掲げる場合には,遅滞なく,その旨を学長に届け出なければならない。
(1)育児短時間勤務に係る子が死亡した場合
(2)育児短時間勤務に係る子が職員の子でなくなった場合
(3)育児短時間勤務に係る子を養育しなくなった場合
(育児短時間勤務職員の給与)
第27条 育児短時間勤務をしている期間に係る給与については,給与規程に定めるところによる。
(育児短時間勤務に伴う代替要員)
第28条 学長は,育児短時間勤務の申出があった場合において,当該申出をした職員の業務を処理することが困難であると認めるときは,当該職員の申出に係る期間内を限度として,代替職員等を採用することができる。
(出生時育児休業の適用除外者)
第29条 次の各号の一に該当する職員は,出生時育児休業をすることができない。
(1)期間を定めて雇用される職員
(2)学長と職員の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合,過半数で組織する労働組合がないときは,職員の過半数を代表する者との間で締結された協定により,適用除外とされた次に掲げる職員
イ 期間を定めて雇用される職員であって,引き続き雇用された期間が育児休業申出時点で1年に満たない職員
ロ 出生時育児休業申出があった日から起算して8週間以内に雇用関係が終了することが明らかな職員
ハ 1週間の所定労働日数が2日以下の職員
2 前項第1号の規定に関わらず,期間を定めて雇用される職員であって,申出時点において、子の出生日又は出産予定日のいずれか遅い方から8週間を経過する日の翌日から6か月を経過する日を超えて引き続き雇用されることが見込まれる者は出生時育児休業をすることができる。
(出生時育児休業の申出等)
第30条 出生時育児休業を取得しようとする職員は,出生時育児休業をしようとする期間の初日(以下「出生時育児休業開始予定日」という。)及び末日(以下「出生時育児休業終了予定日」という。)を明らかにして,当該出生時育児休業開始予定日の2週間前までに出生時育児休業申出書により,学長に申し出なければならない。ただし,出生時育児休業中の期間を定めて雇用される職員が任期を更新するに当たり,引き続き休業を希望する場合は,更新された当該期間の初日を出生時育児休業開始予定日として,出生時育児休業申出書により再度の申出を行わなければならない。
2 前項の申出の時点において当該出生時育児休業に係る子が出生していない場合にあっては,当該子の出生後2週間以内に出生時育児休業対象児出生届により届け出なければならない。
3 第1項の申出において,出生時育児休業開始予定日とされた日が当該出生時育児休業の申出があった日の翌日から起算して2週間を経過する日(以下「2週間等経過日」という。)より前の日である場合には,学長は当該出生時育児休業開始予定日とされた日から当該2週間等経過日までのいずれかの日を出生時育児休業開始予定日として指定することができる。ただし,当該出生時育児休業の申出があった日までに出産予定日前に子が出生したこと又はこれに準ずるような事由が生じた場合にあっては,当該出生時育児休業申出のあった日の翌日から起算して1週間を経過する日までに出生時育児休業開始予定日を指定するものとする。
4 学長は,第1項の申出があった場合は,次に掲げる日までに出生時育児休業を申し出た職員に出生時育児休業取扱通知書を交付する。
(1)出生時育児休業の申出が出生時育児休業開始予定日の2週間以上前になされた場合 出生時育児休業開始予定日の1週間前
(2)第3項の規定により出生時育児休業開始予定日を指定する場合 出生時育児休業の申出があった日の翌日から起算して3日を経過する日(その日が出生時育児休業申出に係る出生時育児休業開始予定日より後の日となる場合にあっては,出生時育児休業開始予定日)
(出生時育児休業期間等)
第31条 出生時育児休業を取得できる期間は,子の出生後8週間以内のうち4週間(28日)を限度として出生時育児休業申出書に記載された期間とする。
2 職員は,育児休業開始予定日及び育児休業終了日の変更と出生時育児休業開始予定日の1週間前までに出生時育児休業期間変更申出書を提出することにより,出生時育児休業開始予定日の繰り上げ変更を当該出生時育児休業につき1回,また,出生時育児休業終了予定日の2週間前までに申し出ることにより,出生時育児休業終了予定日の繰り下げ変更を当該出生時育児休業につき1回行うことができる。
3 学長は,第2項の申出があった場合は,速やかに出生時育児休業を申し出た職員に出生時育児休業期間変更通知書を交付する。
(出生時育児休業期間の終了)
第32条 出生時育児休業を取得している職員が,次の各号の一に該当することとなった場合は,その事由が生じた日(第8号から第10号に掲げる事由が生じた場合にあっては,その前日)をもって終了する。
(1)出生時育児休業に係る子が死亡した場合
(2)出生時育児休業に係る子が養子の場合で,離縁や養子縁組を取り消した場合
(3)出生時育児休業に係る子が他人の養子となったことその他の事情により同居しないこととなった場合
(4)出生時育児休業に係る子が民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定による請求に係る家事審判事件が終了した場合(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)又は養子縁組が成立しないまま児童福祉法第27条第1項第3号の規定による措置が解除された場合
(5)職員が負傷,疾病又は身体上若しくは精神上の障害により自ら子を養育することが困難な状態となった場合のほか,当該出生時育児休業申出に係る子が出生の日から起算して8週間を経過する日の翌日までの間、通院,加療,入院又は安静を必要とすることが見込まれる状態となった場合
(6)子の出生日の翌日又は出産予定日の翌日のいずれか遅い方から8週間を経過したとき
(7)子の出生日(出産予定日後に出生した場合は,出産予定日)以後に出生時育児休業の日数が28日に達したとき
(8)出生時育児休業をしている職員が産前産後休暇を取得した場合
(9)出生時育児休業をしている職員が新たに育児休業又は介護休業をした場合
(10)その他出生時育児休業に係る子が出生後8週間を経過するまでの間,その子を養育することができない状態となった場合
2 前項に該当することとなった職員は,遅滞なく,養育状況変更届により学長に届け出なければならない。
3 学長は,前項の届出があった場合は,職員に出生時育児休業終了確認通知書を交付する。
(出生時育児休業の申出回数)
第33条 出生時育児休業の申出は,一子につき2回までとし,双子以上の場合は,これを一子とみなす。ただし,出生時育児休業を2回に分割して取得する場合は初回の出生時育児休業の申出の際にまとめて申し出ることとし,まとめて申し出なかった場合は,再度の申出を拒む場合がある。
2 前項の規定にかかわらず,第30条第1項ただし書の規定による申出をする場合には,再度の出生時育児休業の申出ができる。
(出生時育児休業の申出の撤回等)
第34条 出生時育児休業を申し出た職員は,出生時育児休業開始予定日の前日までに,育児休業撤回申出書により学長に申し出ることにより,出生時育児休業申出を撤回することができる。
2 第1項の規定による出生時育児休業の申出の撤回は,1回の撤回につき1回休業したものとみなし,撤回した出生時育児休業を含め2回休業した場合は,当該出生時育児休業の申出に係る子については,再度,出生時育児休業の申出をすることができない。
3 学長は,前項の申出があった場合は,職員に出生時育児休業撤回確認通知書を交付する。
4 出生時育児休業の申し出がされた後,出生時育児休業開始予定日とされた日の前日までに,出生時育児休業の申出に係る子が死亡した場合又はこれに準ずるような事由が生じた場合は,当該出生時育児休業の申出はされなかったものとみなす。
5 前項に該当することとなった職員は,遅滞なく,出生時育児休業事由消滅届により学長に届け出なければならない。
(出生時育児休業期間の満了)
第35条 職員は,申出を行った出生時育児休業期間が満了した場合は,出生時育児休業満了届を学長に届け出なければならない。
2 学長は,前項の届出があった場合は,職員に出生時育児休業満了確認通知書を交付する。
(不利益取扱いの禁止)
第36条 職員は,育児休業,出生時育児休業,育児部分休業又は育児短時間勤務を理由として,解雇その他不利益な取扱いを受けない。
2 職員は,部下や同僚に対する妊娠,出産,育児に関する制度や措置の利用を阻害する言動や,当該措置を利用したことによる嫌がらせ,また,妊娠,出産等をしたことによる嫌がらせ等のハラスメントをしてはならない。 
(規程の改廃)
第37条 この規程の改廃は,国立大学法人豊橋技術科学大学の規則の種類及び制定等に関する規程(平成16年度規程第1号)の規定により,戦略企画会議の議を経て学長が行う。
 
附 則
 この規程は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成16年度規程第148号(平成17年3月18日))
 この規程は,平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成22年度規程第32号(平成22年11月24日))
 この規程は,平成22年12月1日から施行する。
附 則(平成24年度規程第30号(平成25年3月19日))
 この規程は,平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成27年度規程第115号(平成28年3月31日)) 
 この規程は,平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年度規程第13号(平成28年11月22日)) 
  この規程は,平成29年1月1日から施行する。  
附 則(平成29年度規程第33号(平成30年3月14日)) 
 この規程は,平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和3(2021)年度規程第56号(令和4(2022)年3月24日)) 
 この規程は,令和4(2022)年4月1日から施行する。
附 則(令和4(2022)年度規程第10号(令和4(2022)年9月21日))  
 この規程は,令和4(2022)年10月1日から施行する。