国立大学法人豊橋技術科学大学職員単身赴任手当支給細則

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国立大学法人豊橋技術科学大学職員単身赴任手当支給細則
(平成16年4月1日細則第16号)
(総則)
 
第1条 国立大学法人豊橋技術科学大学職員給与規程(平成16年度規程第48号。以下「給与規程」という。)第31条及び第32条の規定による単身赴任手当については,別に定める場合を除き,この細則の定めるところによる。
(やむを得ない事情)
第2条 給与規程第31条第2項第5号の「前各号に類する事情」は,次に掲げる事情とする。
(1)配偶者が疾病等により介護を必要とする状態にある別居の親族(職員又は配偶者の父母を除く。)を介護していること。ただし,配偶者が主として介護する場合に限る。
(2)配偶者が特定の医療機関等において疾病等の治療等を受けている同居の子(学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校その他の教育施設(以下「学校等」という。)に在学している子を除く。)を養育すること。
(3)配偶者が特定の医療機関等において疾病等の治療等を受けていること。
(4)配偶者が学校等に在学していること。
(5)配偶者が職員又は配偶者の所有に係る住宅(次項各号に掲げる住宅を含み,通勤圏(第3条第1項の規定の例に準じて算定した当該事業所から住宅までの距離が60km未満の範囲をいう。以下この号において同じ。)内に所在しないものに限る。)を管理するため,当該住宅に転居すること。ただし,配偶者以外に当該住宅を管理する者がいない場合に限る。
(6)その他配偶者が職員と同居できないと認められる前各号に類する事情
2 職員の所有に係る住宅に準ずる住宅は,次に掲げる住宅とする。
(1)職員又は配偶者が所有権の移転を一定期間留保する契約(次号において「所有権留保契約」という。)により購入した住宅又は譲渡担保の目的で債権者にその所有権の一時的な移転(次号において「譲渡担保のための移転」という。)をしている住宅
(2)職員又は配偶者の扶養親族たる者が所有する住宅,所有権留保契約により購入した住宅又は譲渡担保のための移転をしている住宅
(通勤困難の基準)
第3条 給与規程第31条第3項第1号及び第2号の「通勤距離」の算定は,最も経済的かつ合理的と認められる通常の経路及び方法(給与規程第29条第1項第2号に規定する自動車等及び航空機を除く。)により通勤するものとした場合の経路について,次の各号に掲げる交通方法の区分に応じた当該各号に定める距離を合算するものとする。
(1)徒歩 地形図等(縮尺5万分の1以上のものに限る。)を用いて測定した距離
(2)鉄道 鉄道旅客貨物運賃算出表に掲げる距離
(3)船舶 海上保安庁の調べに係る距離表に掲げる距離
(4)一般乗合旅客自動車その他の交通機関(前2号に掲げるものを除く。) 道路運送法(昭和26年法律第183号)第5条第1項第3号に規定する事業計画に記載されている距離その他これに準ずるものに記載されている距離
2 給与規程第31条第3項第2号の「前号に相当する程度に通勤が困難であると認められる」場合は,次の各号のいずれかに該当する場合とする。
(1)前項に規定する最も経済的かつ合理的と認められる通常の経路及び方法による通勤が不可能である場合(自動車により通勤するものとした場合の通勤時間が1時間以内となるときを除く。次号において同じ。)
(2)前項に規定する最も経済的かつ合理的と認められる通常の経路及び方法により通勤するものとした場合において次のいずれかに該当する場合
イ 住居の移転を伴う給与規程第31条第1項に規定する異動等(以下「異動等」という。)の直後に勤務する事業所の始業の時刻(ロにおいて「始業時刻」という。)前に当該事業所に到着するために当該異動等の直前の住居又は配偶者の住居を出発することとなる時刻から始業時刻までの時間(以下この号において「実通勤時間」という。)が2時間以上である場合
ロ 実通勤時間が1時間30分以上2時間未満である場合であって,始業時刻前1時間以内に住居の移転を伴う異動等の直後に勤務する事業所に到着するために利用する交通機関の運行回数(2以上の交通機関を乗り継ぐこととなる場合にあっては最も少ない交通機関の運行回数。ハにおいて同じ。)が1回以内の場合
ハ 実通勤時間が1時間30分以上2時間未満である場合であって,住居の移転を伴う異動等の直後に勤務する事業所から当該異動等の直前の住居又は配偶者の住居への帰宅に当たって当該事業所の終業の時刻後1時間以内に利用する交通機関の運行回数が1回以内の場合
(3)その他通勤が困難であると認められる場合
3 前項の通勤時間又は実通勤時間は,次の各号に定める時間により算定するものとする。
(1)徒歩の区間 5kmを60分に換算した時間(当該区間を自転車で通勤することが適当と認められる場合は,10kmを60分に換算した時間)
(2)交通機関を用いる区間 定められた運行時間
(3)自動車を用いる区間 37kmを60分に換算した時間
(加算額等)
第4条 給与規程第31条第4項の交通距離の算定は,前条第1項の例に準じて行うものとする。ただし,最も経済的かつ合理的と認められる通常の交通の経路及び方法の一部が別表に掲げる航空機による経路のいずれかに該当する場合の同項の交通距離は,前条第1項の例に準じて算定した距離に200kmを加算した距離とする。
(権衡職員の範囲等)
第5条 給与規程第31条第7項の同条「第1項の規定による単身赴任手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるもの」として別で定める職員は,次に掲げる職員とする。
(1)異動等に伴い,住居を移転し,給与規程第31条第2項に規定するやむを得ない事情により,同居していた配偶者と別居することとなった職員であって,当該異動等の直前の住居から当該異動等の直後に勤務する事業所に通勤することが同条第3項に規定する基準に照らして困難であると認められる職員以外の職員で当該異動等の直後に勤務する事業所における職務の遂行上住居を移転せざるを得ないと学長が認めるもののうち,単身で生活することを常況とする職員
(2)異動等に伴い,住居を移転し,同条第2項に規定するやむを得ない事情に準じて学長の定める事情(以下単に「学長の定める事情」という。)により,同居していた満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子と別居することとなった職員(配偶者のない職員に限る。)で,当該異動等の直前の住居から当該異動等の直後に勤務する事業所に通勤することが同条第3項に規定する基準に照らして困難であると認められるもの(当該異動等の直後に勤務する事業所における職務の遂行上住居を移転せざるを得ないと学長が認めるものを含む。)のうち,単身で生活することを常況とする職員
(3)異動等に伴い,住居を移転した後,学長の定める特別の事情により,当該異動等の直前に同居していた配偶者(配偶者のない職員にあっては,満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子。以下「配偶者等」という。)と別居することとなった職員(当該別居が当該異動等の日から起算して3年以内に生じた職員に限る。)で,当該別居の直後の配偶者等の住居から当該別居の直後に勤務する事業所に通勤することが同条第3項に規定する基準に照らして困難であると認められるもの(当該別居の直後に勤務する事業所における職務の遂行上住居を移転して配偶者等と同居することができないと学長が認めるものを含む。)のうち,単身で生活することを常況とする職員
(4)異動等に伴い,住居を移転し,同条第2項に規定するやむを得ない事情(配偶者のない職員にあっては,学長の定める事情)により,同居していた配偶者等と別居することとなった職員で,当該異動等の直前の住居から当該異動等の直後に勤務する事業所に通勤することが同条第3項に規定する基準に照らして困難であると認められるもの(当該異動等の直後に勤務する事業所における職務の遂行上住居を移転せざるを得ないと学長が認めるものを含む。)のうち,満15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子のみと同居して生活することを常況とする職員
(5)異動等に伴い,住居を移転した後,学長の定める特別の事情により,当該異動等の直前に同居していた配偶者等と別居することとなった職員(当該別居が当該異動等の日から起算して3年以内に生じた職員に限る。)で,当該別居の直後の配偶者等の住居から当該別居の直後に勤務する事業所に通勤することが同条第3項に規定する基準に照らして困難であると認められるもの(当該別居の直後に勤務する事業所における職務の遂行上住居を移転して配偶者等と同居することができないと学長が認めるものを含む。)のうち,満15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子のみと同居して生活することを常況とする職員
(6)その他給与規程第31条第1項の規定による単身赴任手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして学長の定める職員
2 第5条第1項第1号から第5号までの「学長が認めるもの」並びに第6項第1号,第2号及び第5号の「学長が認めるもの」は,国家公務員宿舎法施行令(昭和33年政令第341号)第9条第2号に規定する職員とする。
3 第5条第1項第2号の「学長の定める事情」は,次に掲げる事情とする。
(1)満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子が学校等に在学すること。
(2)その他満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子が職員と同居できないと認められる前号に類する事情
4 同条第1項第3号及び第5号に掲げる職員のうち,配偶者のある職員に係る「学長の定める特別の事情」は,次に掲げる事情とする。
(1)配偶者が疾病等により介護を必要とする状態にある職員又は配偶者の父母を介護するため,旧勤務地住宅(職員がかつて勤務していた事業所(他の国立大学法人等職員であった者又は国家公務員であった者又は検察官であった者又は給与特例法適用職員等であった者から人事交流等により引き続き職員となった者にあっては他の国立大学法人等職員又は国家公務員又は検察官又は給与特例法適用職員等としての在職の間の勤務箇所。以下この号及び第6号において同じ。)の通勤圏(第3条第1項の規定の例に準じて算定した当該事業所から住宅までの距離が60km未満の範囲をいう。以下この号及び第6号において同じ。)内に所在する住宅又は職員が当該事業所に勤務していた間に居住していた住宅であって通勤圏内に所在しないものをいう。以下同じ。)に転居すること。
(2)配偶者が学校等に入学又は転学する子を養育するため,旧勤務地住宅に転居すること。
(3)配偶者が特定の医療機関等(当該配偶者の子がかつて疾病等の治療等を受けたことのある医療機関等に限る。)において疾病等の治療等を受ける子(学校等に入学又は転学するため,旧勤務地住宅に転居する子を除く。)を養育するため,旧勤務地住宅に転居すること。
(4)配偶者が特定の医療機関等(当該配偶者がかつて疾病等の治療等を受けたことのある医療機関等に限る。)において疾病等の治療等を受けるため,旧勤務地住宅に転居すること。
(5)配偶者が職員又は配偶者の所有に係る住宅(第2条第2項各号に掲げる住宅を含み,住居の移転を伴う異動等の日の前日以前から所有している住宅であって旧勤務地住宅であるものに限る。)を管理するため,当該住宅に転居すること。ただし,配偶者以外に当該住宅を管理する者がいない場合に限る。
(6)配偶者が職員又は配偶者の所有に係る住宅(第2条第2項各号に掲げる住宅を含み,職員(所在する地域を異にする3以上の事業所に勤務したことにより2回以上住居を移転した職員に限る。)又は当該職員の配偶者が住居の移転を伴う異動等の日以後に所有することとなった住宅であって当該事業所の通勤圏内に所在するものに限る。)を管理するため,当該住宅に転居すること。ただし,配偶者以外に当該住宅を管理する者がいない場合に限る。
(7)育児休業をした配偶者が職務に復帰するため,旧勤務地住宅に転居すること。
(8)その他配偶者が職員と同居できないと認められる前各号に類する事情
5 第5条第1項第3号及び第5号に掲げる職員のうち,配偶者のない職員に係る「学長の定める特別の事情」は,次に掲げる事情とする。
(1)満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子が学校等に入学又は転学するため,旧勤務地住宅に転居すること。
(2)その他満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子が職員と同居できないと認められる前号に類する事情
6 第5条第1項第7号の「学長の定める職員」は,次に掲げる職員とする。
(1)同一事業所内における異動又は職務内容の変更等(他の国立大学法人等職員であった者又は国家公務員又は検察官であった者又は給与特例法適用職員等であった者から人事交流等により引き続き職員となった者にあっては,当該適用。以下この号及び次号において同じ。)に伴い,職務の遂行上住居を移転し,給与規程第31条第2項に規定するやむを得ない事情(配偶者のない職員にあっては,同条第1項第2号に規定する学長の定める事情)により,同居していた配偶者等(同項第3号に規定する配偶者等をいう。以下同じ。)と別居することとなった職員で,当該異動又は職務内容の変更等の直後の職務の遂行上住居を移転せざるを得ないと学長が認めるもののうち,次のいずれかに掲げる職員
イ 単身で生活することを常況とする職員
ロ 満15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子のみと同居して生活することを常況とする職員
(2)同一事業所内における異動又は職務内容の変更等に伴い,職務の遂行上住居を移転した後,学長の定める特別の事情(第4項第5号中「異動等」とあるのを「同一事業所内における異動又は職務内容の変更等」と読み替えた場合の同項又は前項に規定する学長の定める特別の事情をいう。)により,当該異動又は職務内容の変更等の直前に同居していた配偶者等と別居することとなった職員(当該別居が当該異動又は職務内容の変更等の日から起算して3年以内に生じた職員に限る。)で,当該別居の直後の職務の遂行上住居を移転して配偶者等と同居することができないと学長が認めるもののうち,次のいずれかに掲げる職員
イ 単身で生活することを常況とする職員
ロ 満15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子のみと同居して生活することを常況とする職員
(3)配偶者のある職員で給与規程第31条第1項又は第7項の単身赴任手当を支給される職員たる要件に該当しているものが配偶者を欠くこととなった場合において,当該配偶者を欠くこととなった職員のうち,異動等又は同一事業所内における異動若しくは職務内容の変更等(他の国立大学法人等職員であった者又は国家公務員又は検察官であった者又は給与特例法適用職員等であった者から引き続き職員となったものにあっては当該適用)の直前に配偶者のない職員であったものとした場合に第5条第1項第2号から第6号まで又は前2号に掲げる職員たる要件に該当することとなる職員
(4)他の国立大学法人等職員であった者又は国家公務員又は検察官であった者又は給与特例法適用職員等であった者から人事交流等により引き続き職員となった者のうち,他の国立大学法人等職員又は国家公務員又は検察官又は給与特例法適用職員等としての在職を職員としての在職と,その間の勤務箇所を給与規程第第31条第1項,第5条第1項第1号から第5号まで又は前3号の事業所とみなした場合に,当該人事交流等により職員となる前から引き続き給与規程第31条第1項,第5条第1項第1号から第5号まで又は前3号に規定する職員たる要件に該当することとなる職員
(5)単身赴任手当の支給を受けている配偶者(他の国立大学法人等職員であった者又は国家公務員又は検察官であった者又は給与特例法適用職員等であった者から人事交流等により引き続き職員となった配偶者で第4号に掲げる職員に該当するもの。以下この号において同じ。)が事業所を異にする異動又は勤務する事業所の移転(他の国立大学法人等職員であった者又は国家公務員又は検察官であった者又は給与特例法適用職員等であった者から人事交流等により引き続き職員となった配偶者で,第4号に掲げる職員に該当するものにあっては当該適用。以下この号において同じ。)に伴い職員が居住する住居に転居した日(その日が当該異動又は事業所の移転の日から当該異動又は事業所の移転の直後に勤務する事業所への勤務を開始すべきこととされる日までの間にある場合に限る。)と同日の異動等に伴い住居を移転することにより引き続き当該配偶者と別居することとなった職員で,当該異動等の直前の住居から当該異動等の直後に勤務する事業所に通勤することが給与規程第31条第3項に規定する基準に照らして困難であると認められるもの(第5条第1項第1号又は第4号の学長が認める職員を含む。)(当該日の同一事業所内における異動又は職務内容の変更等(他の国立大学法人等職員であった者又は国家公務員又は検察官であった者又は給与特例法適用職員等であった者から人事交流等により引き続き職員となった者にあっては,当該適用)に伴い職務の遂行上住居を移転することにより引き続き当該配偶者と別居することとなった職員で,当該異動又は職務内容の変更等の直後の職務の遂行上住居を移転せざるを得ないと学長が認めるものを含む。)のうち,単身で生活することを常況とする職員又は満15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子のみと同居して生活することを常況とする職員。ただし,当該配偶者が単身赴任手当の支給を受ける場合を除く。
(支給の調整)
第6条 職員の配偶者が単身赴任手当に相当する手当の支給を受ける場合には,その間,当該職員には単身赴任手当は支給しない。
(届出)
第7条 給与規程第32条第1項による届出は,単身赴任届により行うものとする。
2 給与規程第32条第1項の「当該要件を具備していることを証明する書類」とは,次に掲げる書類(これらの書類の写しを含む。)とする。
(1)住民票等配偶者等との別居の状況等を明らかにする書類
(2)診断書,在学証明書,就業証明書等職員が配偶者等と別居することとなった事情を明らかにする書類
3 給与規程第32条第1項の「配偶者等との別居の状況」とは,単身赴任届に記入することとされている事項をいう。
4 給与規程第32条第3項の「届出を受理した日」とは,届出を受け付けた日をさすものとする。ただし,職員が遠隔地等にあって届出書類の発送に日時を要する場合には,実際に発送した日をもって届出を受理した日とする。なお,「届出15日の計算」は,その事実が生じた日の翌月(その事実が午前零時に生じたときはその日)から起算し,15日目が休日に当たるときは,その翌日まで延長される。
(認定)
第8条 学長は,前条に規定する届出があったときは,その届出に係る事実を確認し,その者が給与規程第31条第1項又は第7項の職員たる要件を具備するときは,その者に支給すべき単身赴任手当の月額を決定し,改定しなければならない。
2 前項の規定により単身赴任手当の月額を決定し,又は改定したときは,その決定又は改定に係る事項を単身赴任手当認定簿に記載するものとする。
3 学長は,第1項の認定を行う場合において必要と認めるときは,職員に対し単身赴任の事実等を証明するに足る書類の提出を求めることができる。
(支給の始期及び終期)
第9条 給与規程第31条第1項又は第7項の「職員たる要件を具備するに至った日」とは,その要件のすべてを満たすに至った日をいう。
2 職員が異動等の直後の事業所への勤務を開始すべきこととされる日の前日までの間に給与規程第31条第1項又は第7項の職員たる要件を具備するときは,当該異動等の発令日等をこれらの規定の職員たる要件が具備されるに至った日として取り扱い,給与規程第32条第3項の規定により支給を開始するものとする。
(事後の確認)
第10条 給与規程第32条第5項による確認は,第8条第3項の規定を準用する。
2 学長は,前項の確認を行う場合において,必要と認めるときは,職員に対し配偶者等との別居の状況等を証明するに足る書類の提出を求めることができる。
(細則の改廃)
第11条 この細則の改廃は,戦略企画会議の議を経て学長が行う。
(その他)
第12条 この細則に定めるもののほか,単身赴任手当の支給について必要な事項は,学長が定める。
 
附 則
 この細則は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年度細則第13号(平成18年3月27日))
 この細則は,平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成21年度細則第8号(平成22年2月17日))
 この細則は,平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成25年度細則第6号(平成26年3月18日)) 
 この細則は,平成26年4月1日から施行する。 
附 則(平成27年度細則第18号(平成28年3月31日)) 
 この細則は,平成28年4月1日から施行する。
 
 別表

 函館空港     ~  奥尻空港

 東京国際空港 ~  八丈島空港

 大阪国際空港 ~  隠岐空港

 大阪国際空港 ~  種子島空港

 出雲空港     ~  隠岐空港

 福岡空港     ~  対馬空港

 福岡空港     ~  小値賀空港

 福岡空港     ~  福江空港

 福岡空港     ~  上五島空港

 長崎空港     ~  対馬空港

 長崎空港     ~  小値賀空港

 長崎空港     ~  上五島空港

 長崎空港     ~  壱岐空港

 熊本空港     ~  那覇空港

 宮崎空港     ~  那覇空港

 鹿児島空港   ~  種子島空港

 鹿児島空港   ~  屋久島空港

 鹿児島空港   ~  奄美空港

 鹿児島空港   ~  喜界空港

 鹿児島空港   ~  徳之島空港

 鹿児島空港   ~  沖永良部空港

 鹿児島空港   ~  与論空港

 鹿児島空港   ~  那覇空港

 奄美空港     ~  喜界空港

 奄美空港     ~  徳之島空港

 奄美空港     ~  沖永良部空港

 那覇空港     ~  奄美空港

 那覇空港     ~  与論空港

 那覇空港     ~  久米島空港

 那覇空港     ~  南大東空港

 那覇空港     ~  宮古空港

 那覇空港     ~  石垣空港

備考 給与規程第31条第5項に規定する通常の交通の経路及び方法の一部がこの表に掲げる航空機による経路のいずれかに該当する職員との均衡を考慮して学長が特に必要と認める職員については,当該職員の航空機による経路がこの表に掲げられているものとする。