国立大学法人豊橋技術科学大学における下限数量に満たない密封された放射性同位元素の取扱いに関する細則

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国立大学法人豊橋技術科学大学における下限数量に満たない密封された放射性同位元素の取扱いに関する細則
(令和5(2023)年10月4日細則第5号)
(趣旨)
第1条 この細則は,国立大学法人豊橋技術科学大学放射線障害予防規程(平成16年4月1日規程第60号)第38条に基づき,下限数量に満たない密封された放射性同位元素の使用及び湧き出し等において判明した放射性化合物の保管について基本的な事項を定める。
(管理の基準) 
第2条 密封された放射性同位元素(以下「密封RI」という。)の管理は線源ごとに行うものとする。
2 線源の管理は,線源ごとに線源管理責任者を置く。
3 線源管理責任者は,国立大学法人豊橋技術科学大学(以下「本学」という。)の教職員から選出し,管理する線源の購入・保管・廃棄を行うものとする。
4 線源管理責任者が管理している線源を使用する者を,密封線源使用者とする。
(線源管理責任者) 
第3条 下限数量未満の密封RI線源を入手する者は当該線源の線源管理責任者となる
2 線源管理責任者となることができるのは,本学の教職員に限る。ただし,本学における在職期間の残りが1年に満たない者は新たに線源管理責任者となることはできない。
3 線源管理責任者は変更することができないこととする。
4 本学において下限数量未満の密封RI線源を入手する者は,事前に必要事項を記入した申請書を提出し,許可を得なければならない。
5 前項の申請書は総務課へ提出し,その後放射線専門部会及び安全衛生委員会の審議を経て,許可の有無が決定されるものとする。申請書の提出者は線源管理責任者となる者と同一でなければならない。
6 申請書には次の各号に掲げる項目を記載しなければならない。
(1)申請者(線源管理責任者)の氏名,所属,連絡先
(2)入手する予定の核種の情報(核種,放射線の種類,量,状態,化合物の種類,放射能量)
(3)密封RI線源の入手先
(4)保管方法
(5)実験区域予定場所
(6)購入者(線源管理責任者)による廃棄責任の同意
(7)使用目的
7 下限数量未満の密封RI線源は,原子力規制委員会によって認められた販売業者からのみ入手できるものとする。
8 ある線源の線源管理責任者は,同時に別の線源の管理責任者となることができるものとする。
9 線源管理責任者はその担当する線源の購入・取得・保管に際して,本学の放射線取扱主任者の指示に従い,対応するものとする。
10 線源管理責任者は30日を超えて本学を不在とする場合,その代理を選出しなければならない。代理を選出できない,あるいは,代理を選出せずに不在とした場合,線源管理責任者の不在期間はその管理下にあるすべての線源の使用は停止するものとする。
11 線源管理責任者は,その担当する線源を,本学における在任期間内に廃棄しなければならない。
12 線源管理責任者は,線源の購入に際して,廃棄における確約書を書面で提出するものとする。
13 すべての線源管理責任者は,密封RIの使用及び管理に際して,密封RI代表者の指示に従わなければならない。
14 線源管理責任者はその管理する線源の使用者(密封線源使用者)に対して必要な教育訓練を行うものとし,その記録を残すものとする。
15 線源管理責任者はその管理する線源の使用において帳簿を作成し,その記録を残すものとする。
(下限数量未満の密封RI線源の使用) 
第4条 線源管理責任者は,下限数量未満の密封RI線源の使用に際して,帳簿を作成しなければならない。
2 帳簿には次の各号に掲げる項目を記載しなければならない。
(1)核種とその情報(最初のページ等に記載する)
(2)使用目的(最初のページ等に記載する)
(3)使用する実験区域の情報(最初のページ等に記載する)
(4)線源の線源管理責任者(最初のページ等に記載する)
(5)毎回の使用に際しての情報(使用者名,使用開始時間,使用終了時間,使用時間,被爆の有無)
3 線源管理責任者は密封RI線源の使用に際して,地震,洪水,浸水,火災,被爆等の天災および人災が発生した際の対応手順を作成し,実験区域内の見やすい場所に掲示しなければならない。
(密封線源使用者) 
第5条 本学において下限数量未満の密封RI線源を使用する者は,本学に在籍する教職員及び学生とする。ただし,国立大学法人豊橋技術科学大学職員採用規程第2条に掲げる者を除き,その直接の指導教員が本学において密封RIを使用するための登録が事前になされている場合に限る。
2 密封線源使用者は,使用する線源ごとに放射性同位元素の使用者として登録しなければならない。
(核種・線源)
第6条 使用を希望する下限数量未満の密封RIは,入手の前に,あらかじめ放射線専門部会及び安全衛生委員会の審議を経るものとする。
2 各線源の線源管理責任者となっている者は,継続して密封RIの使用登録をしなければならない。また,入手の際に,廃棄方法等が確認できない密封RIは,本学に持ち込むことはできないこととする。
3 日本アイソトープ協会から既に入手されている密封RIに限り,やむを得ない場合,1回のみ線源管理責任者を変更することができるものとする。ただし,やむを得ない事情については,該当する線源管理責任者が,本学からの離職に際し,その事実が判明してから離職する日までに線源の廃棄のための十分な期間を確保できないものと認められた場合に限る。
4 線源管理責任者を変更する場合には,その記録を書面で残さなければならない。
5 線源管理責任者の変更においては,新たな線源管理責任者が,その廃棄ための手続き等を理解した上で同意していること。なお,線源管理責任者の変更の手続きにおいては,密封RI代表者,変更前の線源管理責任者,変更後の線源管理責任者,放射線取扱主任者の立会いと同意が必要である。
6 日本アイソトープ協会ではない入手先から既に入手されている密封RIの線源管理責任者は,変更することはできない。
(廃棄できない密封線源の保管) 
第7条 本学において保管されており,学外に廃棄できない密封線源は,放射線実験棟内の密封線源の保管庫として設計された遮蔽機能を有する施錠できる部屋(以下「保管廃棄室」という。)で保管し,廃棄されるまでの間,保管するものとする。
2 前項に該当する密封線源は,廃棄のための保管に限り,使用は認められない。
(保守管理担当者) 
第8条 下限数量に満たない密封RIの使用の可能性及び保管廃棄室における密封線源の保管に対応するため,保守管理担当者を選任するものとする。
2 保守管理者は,密封線源の実務に精通した教職員より選任する。
3 保守管理担当者が第1種または第2種放射線取扱主任者資格を有している場合には,放射線取扱主任者の同意がある場合は,密封RI代表者を兼任することができるものとする。
4 保守管理担当者は,測定器の維持管理,保管廃棄室における密封線源の保管の確認,使用者への密封RI使用方法の指導等,密封線源管理に必要な業務を行うこととする。
(下限数量未満の密封RI線源のための実験区域) 
第9条 本学において下限数量未満の密封RI線源を使用する場所は,実験区域として指定しなければならない。なお,実験区域は密封RI線源の入手の前に申請し,許可された実験室でなければならない。
2 下限数量未満の密封RI線源を使用する実験区域は,次の各号に掲げる項目を全て満たしていなければならない。
(1)実験室であること
(2)みだりに人が出入りできない措置が講じてあること
(3)実験室の入り口に下限数量未満の密封RI線源を使用している実験区域である旨を表示していること
(4)密封RI線源の使用時に警告灯を稼働できること
(5)十分な遮蔽能力を有する密封RI線源の保管容器を備えていること
(6)保有している密封RI線源の放射能を正しく測定できる測定器を備えていること
(7)申請する線源における線源管理責任者が管理する実験室であること
3 下限数量未満の密封RI線源は,廃棄の場合を除き,申請した実験区域から持ち出すことはできない。ただし,別途定める条項に従い,別の許可された実験区域に移動させる場合にはこの限りではない。
4 申請書は,あらかじめ総務課へ提出することとする。
5 申請書は放射線専門部会及び安全衛生委員会の審議を経るものとする。
(下限数量未満の密封RI線源の移動) 
第10条 下限数量未満の密封RI線源を別の実験区域へ移動させる場合には,あらかじめ総務課へ申請を行い,安全衛生委員会の許可を得なければならない。
2 密封RI線源の移動先は,あらかじめ当該線源管理責任者によって申請され,安全衛生委員会の許可を得た実験区域でなければならない。
3 密封RI線源の輸送の際には,当該線源管理責任者を含む2名以上の者の立会いが必要であり,遮蔽容器に封印された状態で輸送を行わなければならない。また,輸送の前後,途中において輸送容器からの放射能漏れがないことを確認し,その記録を残さなければならない。
(違反時の対応・罰則) 
第11条 下限数量未満の密封RIの使用に際し,本細則に違反した場合には,ただちにその事実を安全衛生委員会へ報告するものとする。
2 次の各号に掲げる項目に該当する場合は,悪質な違反と判断し,本学での放射線使用の登録を停止することとする。
(1)故意に他人を被爆させた場合
(2)意図的な密封RI線源の解体
(3)遮蔽能力のない状態での密封RI線源の保管・保有
(4)無許可での実験区域外への密封RIの持ち出し
(5)書類の捏造
(6)無許可での学内への密封RIの持ち込み
(7)事故の隠蔽
(細則の改廃) 
第12条 この細則の改廃は,国立大学法人豊橋技術科学大学の規則の種類及び制定等に関する規程(平成16年度規程第1号)の規定により, 安全衛生委員会の議を経て学長が行う。
(その他) 
第13条 この細則に定めるもののほか,この細則の実施に関し必要な事項は,別に定める。
 
附 則 
  この細則は,令和5(2023)年10月4日から施行し,令和5(2023)年10月1日から適用する。