国立大学法人豊橋技術科学大学における密封された放射性同位元素の取扱いの開始または再開に関する細則

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国立大学法人豊橋技術科学大学における密封された放射性同位元素の取扱いの開始または再開に関する細則
(令和5(2023)年10月4日細則第4号)
(趣旨)
第1条 この細則は,国立大学法人豊橋技術科学大学放射線障害予防規程(平成16年4月1日規程第60号)第38条に基づき,下限数量以上の密封された放射性同位元素(以下「密封RI」という。)に係る基本的な事項を定める。
(使用可能な核種等) 
第2条 国立大学法人豊橋技術科学大学(以下「本学」という。)において,核種を問わず下限数量以上の密封RIの持ち込み及び使用をすることはできない。
2 下限数量以上の密封RIの使用を希望する場合,第3条以降に定める要件を満たし,許可届出使用者として密封RI施設を再び稼働さなければならない。
(施設再開の基準)
第3条 本学において下限数量以上の密封RIを扱うための密封RI施設を設けるためには,次の各号に掲げる項目を全て満たさなければならない。
(1)第1種放射線取扱主任者あるいは第2種放射線取扱主任者の資格(以下「資格」という。)を有する密封RI施設の代表者(以下,密封RI代表者)を設けること。
(2)管理区域としての密封RI施設にふさわしい場所を学内において確保できること。
(3)(2)が原子力規制委員会において承認されていること。
(密封RI代表者) 
第4条 本学に密封RI施設を設置する場合,密封RI代表者を1名設けなければならない。
2 密封RI代表者は,本学の放射線取扱主任者の指示に従い,本学の密封RIの取扱いに関して対応するものとする。密封RI施設の設置を行なっていない場合は,密封RI代表者は本学の放射線取扱主任者が兼任するものとし,下限数量未満の密封RIの取扱いを総括するものとする。
3 密封RI施設を設置する場合には,密封RI代表者は,密封RIの使用のための管理区域を定め,使用することができる核種の種類と数を定めるとともに,原子力規制委員会に対して届出あるいは許可を得るための手続きをするものとする。
4 密封RI代表者は,密封RIの取扱いに関する学内規程等の改廃に協力するものとする。
5 密封RI代表者となることができる者は,資格を有する本学の教職員であり,密封RIの使用経験がある者のみとする。ただし,本学における在職期間の残りが1年に満たない者は,新たに密封RI代表者となることはできない。なお,放射線取扱主任者が密封RI代表者を兼ねることを妨げない。
6 密封RI代表者は,本学において毎年実施される放射線取扱いのための教育訓練に際して,必要な資料を作成するとともに講師として参加しなければならない。
7 密封RI代表者は,放射線専門部会の部会員となるものとする。また,本学の放射線取扱主任者とともに,原子力規制委員会主催の講習会に,定期的に参加するものとする。
8 密封RI代表者が何らかの理由によって30日以上不在となる場合には代理を選出することとする。代理を選出できない場合は,密封RI代表者が不在の期間は密封RIを使用する業務は停止することとする。
9 密封RI代表者が不在で,かつ,選出することができない場合は,密封RI施設の利用を停止するものとする。なお,停止する期間が1年を超えて継続する場合には,第11条によるものとする。
(管理の基準) 
第5条 下限数量以上の密封RIの管理は線源ごとに行うものとし,線源の管理には線源ごとに線源管理責任者を設けることとする。線源管理責任者は,本学の教職員のみがなることができるものとし,管理する線源の購入・保管・廃棄の責任を負うものとする。
(線源管理責任者) 
第6条 下限数量以上の密封RIの使用における線源管理責任者になることができるのは資格を有する本学の教職員のみとする。ただし,本学における在職期間の残りが1年に満たない者は新たに線源管理責任者となることはできない。
2 ある線源の線源管理責任者は,同時に別の線源の管理責任者となることができるものとする。
3 線源管理責任者は,その担当する線源をそれぞれ保管することとする。
4 線源管理責任者は,30日を超えて不在とする場合には,その代理を選出しなければならない。代理を選出できない,あるいは,代理を選出せずに不在とした場合は,その管理下にある全ての線源の使用をその期間は停止するものとする。
5 線源管理責任者は,その担当する線源を,本学における在任期間内に廃棄しなければならない。
6 線源管理責任者は,線源の購入に際して,廃棄における確約書を書面で提出するものとする。
7 すべての線源管理責任者は,密封RI施設の運営及び管理に際して,密封施設代表者の指示に従わなければならない。
8 線源管理責任者はその入手あるいは経費負担を行なった者がなるものとする。ただし系長や施設長等の役職名での登録することはできないものとする。
9 線源管理責任者はその管理する線源の使用者(密封線源使用者)に対して必要な教育訓練を行うものとし,その記録を残すものとする。
(密封線源使用者(教職員)) 
第7条 下限数量以上の密封RIの使用者について,教職員においては,国立大学法人豊橋技術科学大学職員採用規程第2条に掲げる者または国立大学法人豊橋技術科学大学契約職員就業規則第2条に掲げる特任教員,特任教員(再雇用)及びテニュアトラック教員のうち,資格を有する者に限る。ただし,管理のみを目的として密封RIの管理区域に立ち入る者はこの対象とはならない。資格を有していない使用希望者は本学において密封線源使用者となることはできない。ただし,次の各号に掲げる項目を全て満たす場合においては,例外的な猶予期間を設ける。
(1)本学に着任して3年未満である教職員であること。
(2)初めて放射線登録を行ってから連続してすべての年度において継続して第1種あるいは第2種放射線取扱主任者試験を受験していること。ただし,出願のみで受験していない場合,あるいは連続して受験していない場合は対象としない。また,猶予期間は,本学に着任後3年を経過するまでとする。
2 国立大学法人豊橋技術科学大学契約職員就業規則第2条に掲げる特任教員,特任教員(再雇用)及びテニュアトラック教員ついては,使用時間が勤務時間内に収まり,かつ,使用期間が契約期間に収まる場合に限る。
3 前条に定めた線源管理責任者となっている者は,必ず密封線源使用者として登録されていなければならない。
4 密封線源使用者は事前に使用予定の線源の線源管理責任者から使用に際しての許可・承諾を得た後に線源ごとに使用登録しなければならない。
(密封線源使用者(教職員以外)) 
第8条 本学の学生または前条第1項及び第2項に該当しない教職員は,その直接の指導教員が事前に資格を有しており,前条の使用者として登録されている場合に限り,下限数量以上の密封線源使用者として登録申請を行うことができる。
2 本学に籍を有していない者は,登録対象としない。
3 本条の密封線源使用者は,使用する線源ごとに登録しなければならない。
(使用場所・管理区域) 
第9条 下限数量以上の密封RIは,放射線実験棟内に管理区域を設置して使用するものとする。ただし,管理区域を別に設置している場合は,当該区域も含むものとする。
2 新たに管理区域を設置する場合には,あらかじめ放射線専門部会及び安全衛生委員会の議を経て,原子力規制委員会への届出あるいは許可を得るものとする。
(核種・線源) 
第10条 使用を希望する下限数量以上の密封RIは,本学の密封RI施設の許容量の範囲において認められた核種・量であることとし,第4条で定めた密封RI代表者の責により定めるものとする。
2 核種・量は,あらかじめ放射線専門部会及び安全衛生委員会の議を経るものとする。
3 各線源の線源管理責任者となっている者は,継続して密封RIの使用登録をしていること。また,入手の際に,廃棄方法の存在しないもの,あるいは廃棄方法等が確認できない密封RIは,本学に持ち込むことはできないこととする。
4 日本アイソトープ協会から既に入手されている密封RIに限り,やむを得ない場合,1回のみ線源管理責任者を変更することができるものとする。ただし,やむを得ない事情については,該当する線源管理責任者が,本学からの離職に際し,その事実が判明してから離職する日までに線源の廃棄のための十分な期間を確保できないものと認められた場合に限る。
5 線源管理責任者を変更する場合には,その記録を書面で残さなければならない。
6 線源管理責任者の変更においては,新たな線源管理責任者が,その廃棄ための手続き等を理解した上で同意していること。なお,線源管理責任者の変更の手続きにおいては,密封RI代表者,変更前の線源管理責任者,変更後の線源管理責任者,放射線取扱主任者の立会いと同意が必要である。
7 日本アイソトープ協会ではない入手先から既に入手されている密封RIの線源管理責任者は,変更することはできない。
(施設の廃止手順) 
第11条 密封RI施設が設置され,次の各号に掲げるいずれかに該当する場合,密封RI施設を廃止することがある。
(1)密封RI線源の保有がなくなった場合
(2)密封RI代表者の不在の状態が1年以上続いた場合
(3)線源管理責任者が不在の状態が1年以上続いた場合
(4)密封線源使用者が不在の状態が1年以上続いた場合
(保守管理担当者) 
第12条 下限数量以上の密封RIの使用の可能性及び保管廃棄室における密封線源の保管に対応するため,本学教職員の中から,保守管理担当者を選任し,その管理に当たらせるものとする。
2 保守管理担当者は,密封線源の実務に精通していること。
3 保守管理担当者が資格を有している場合には,主任者の同意のもとで密封RI代表者を兼任することができるものとする。
4 保守管理担当者は,測定器の維持管理,保管廃棄室における密封線源の保管の確認,使用者への密封RI使用方法の指導等,密封線源管理に必要な業務を行うこととする。
(細則の改廃) 
第13条 この細則の改廃は,国立大学法人豊橋技術科学大学の規則の種類及び制定等に関する規程(平成16年度規程第1号)の規定により,安全衛生委員会の議を経て学長が行う。
(その他) 
第14条 この細則に定めるもののほか,この細則の実施に関し必要な事項は,別に定める。
 
附 則 
 この細則は,令和5(2023)年10月4日から施行し,令和5(2023)年10月1日から適用する。