国立大学法人豊橋技術科学大学新年俸制適用職員業績評価実施要項

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国立大学法人豊橋技術科学大学新年俸制適用職員業績評価実施要項
(趣旨)
第1 この要項は,国立大学法人豊橋技術科学大学新年俸制適用職員2号評価額に関する細則(以下「2号評価額細則」という。)第2条の規定に基づき,2号評価額の決定のための業績評価に関し必要な事項を定める。
(業績評価実施体制)
第2 業績評価に関する評価方法,評価項目及び評価基準の決定,評価結果の取りまとめは,人事委員会が行う。
(業績評価の対象)
第3 業績評価の対象は,国立大学法人豊橋技術科学大学新年俸制適用職員給与規程第3条に規定する職員(以下「新年俸制適用職員」という。)とする。
(業績評価の領域,業績評価項目及び評価基準)
第4 業績評価の領域は,国立大学法人豊橋技術科学大学教育職員個人評価実施要項(以下「教育職員個人評価実施要項」という。)第3条に規定する教育,研究,社会・地域貢献及び管理運営とする。
2 各領域の業績評価項目及び評価基準は別表第一のとおりとし,教育職員個人評価実施要項第6条に規定する各領域の評価項目及び評価基準を活用するものとする。
(業績データの活用及び業績評価期間)
第5 当該年度の業績評価は,教育職員個人評価実施要項第7条第1項に規定する評価領域の評価点の基礎となる業績データ(以下「業績データ」という。)を活用する。
2 各領域の業績評価期間は,次のとおりとする。
(1)教育領域 業績評価実施年度の前1年間(年度単位)
(2)研究領域 業績評価実施年度の前5年間(researchmapデータは年度単位,事務局保有データは年単位)
(3)社会・地域貢献領域 業績評価実施年度の前3年間(年度単位)
(4)管理運営領域 業績評価実施年度の当該年度(年度単位)
3 本法人の在職期間にかかわらず前項各号の業績評価期間の全ての年度において,業績データが無い場合は以下のとおり取り扱うものとする。
(1)業績評価期間で年平均点を算出している評価項目 評価期間に応じた期間により算出した年平均点により評価する。
(2)業績評価期間の合計点を算出している評価項目 評価点を業績評価期間に応じた期間に割増した点数により評価する。
(業績評価の実施)
第6 業績評価は,人事委員会が第5に規定する業績データ等を用いて実施する。
2 各領域の評価は,別表第一の各評価項目の評価基準に沿って評点を算出し評価する。
3 各領域の評点の和に対し,別表第二に定める「重み」を乗じ,その和に,別表第二に定める職位に応じた係数を乗じて算出した評点を,別表第三による総合評価とする。
(業績評価結果(案)の審議・作成)
第7 人事委員会は,第6に基づき業績評価を審議し,業績評価結果(案)を2月末までに作成する。
2 人事委員会は,業績評価結果(案)に,被評価者毎の評価の内訳を添えて,学長に報告する。
(業績評価結果(案)に対する意見の申立)
第8 人事委員会は,業績評価結果(案)を確定する前に新年俸制適用職員に業績評価結果(案)を内示し,業績評価結果(案)に対する意見の申し立ての機会を設ける。
2 意見の申し立ては,3月中旬までに行うものとする。
3 人事委員会は,新年俸制適用職員から業績評価結果(案)に対する意見の申し立てがあった場合には,その内容について検討した上で最終的な業績評価結果(原案)を作成し,学長に報告する。
4 人事委員会は必要に応じて,教育職員個人評価実施要項に定める評価者に意見を求める事ができる。
(業績評価結果の通知及び報告等)
第9 学長は,業績評価結果(原案)を審査し,適切と認めた場合には,業績評価結果を確定し,業績評価結果を教育職員に通知する。
2 学長は,業績評価結果について,必要と認める場合には,人事委員会に再評価を求めることができる。
(業績評価分布)
第10 業績評価は絶対評価により行う。ただし,業績評価の分布の偏在及び,国立大学法人豊橋技術科学大学職員給与規程第40条第2項の規定による勤勉手当の支給状況を勘案し,「特に良好」以上の業績評価区分の選考人数は,別表第一の業績評価区分に掲げる選考定数を設ける。
2 「特に良好」以上の業績評価区分の基準点に達している者が,各業績評価区分の選考定数を超える場合は,調整評価を行うものとする。この場合においても,学長は客観的かつ公正な評価に努めるものとする。
3 教育職員個人評価実施要項第2条第2号に規定する評価対象外の新年俸制適用職員の業績評価区分は,「良好」として取り扱う。
(2号評価額への反映)
第11 人事委員会は,業績評価結果を基に,別表第四に定める業績評価区分に応じた加減率を決定し,3月末までに翌年度の年俸額に係る2号評価額を決定する。
2 2号評価額の決定は,2号評価額細則第3条で定める範囲内で行う。
(評価結果の公表)
第12 新年俸制適用職員個々の評価結果等は,本人,学長,評価者,人事委員会構成員及び学長が必要と認めた者以外には公表しない。
(業績評価結果の検証)
第13 人事委員会は,業績評価結果の状況を毎年度検証し,必要に応じて評価基準等の見直しを行う。
(その他)
第14 この要項に定めるもののほか,業績評価を行うために必要な事項は,別に定める。
 
附 記
 この要項は,令和2(2020)年12月23日から実施し,令和2年(2020)年4月1日から適用する。
附 記(令和3(2021)年12月22日)
 この要項は,令和3(2021)年12月22日から実施し,令和3年(2021)年4月1日から適用する。