豊橋技術科学大学テニュアトラック教員の審査基準及び審査方法に関する要領

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豊橋技術科学大学テニュアトラック教員の審査基準及び審査方法に関する要領
(平成25年3月14日制定)
(趣旨)
第1 この要領は,国立大学法人豊橋技術科学大学教員のテニュアトラック制に関する規則(平成24年度規則第4号)により採用されたテニュアトラック教員のテニュア獲得に係る審査における審査基準及び審査方法に関し,必要な事項を定める。
(テニュア審査会の設置)
第2 人事委員会委員長は,テニュア審査会を設置したときは,テニュア審査会設置報告書(別記様式第1号)により学長に報告しなければならない。
2 テニュア審査会は,資格審査するテニュアトラック教員毎に設置するものとする。
3 テニュア審査会は,次に掲げる委員をもって構成するものとする。
(1)学長が指名する理事  1名
(2)人事委員会委員長が指名する採用等予定系,総合教育院,研究所又は共同利用教育研究施設(以下「系等」という。)に関係する教授 3名
(3)人事委員会委員長が指名する前号以外の系等の教授 2名
(4)被審査教員の専門分野の教授(学外者) 1名
4 前項第4号に規定する委員には,学外者から教授相当と認められる者とする。
5 テニュア審査会に委員長を置き,第3項第1号の理事をもって充てる。
6 委員長は,テニュア審査会を招集し,その議長となる。
(審査書類)
第3 テニュア審査会委員長は,中間評価,テニュア資格最終審査及びテニュア資格獲得審査に当たり,次の書類をテニュアトラック教員から提出させるものとする。
(1)研究計画書
(2)中間成果報告書
(3)最終成果報告書(中間評価時には除く。)
(4)メンターによる評価書
(5)その他テニュア審査会委員長が審査に必要と認める業績書類
(中間評価,テニュア資格最終審査及びテニュア資格獲得審査)
第4 テニュア審査会は,テニュアトラック教員から第3に規定する審査書類の提出があった場合には,速やかにテニュアトラック教員のテニュアトラック期間の業績等を評価し,中間評価,テニュア資格最終審査及びテニュア資格獲得審査を行うものとする。
(審査方法)
第5 テニュアトラック教員の審査は,書類審査,面接により,次の各号に掲げる事項を観点として,別表による段階評価を行い総合的に行うものとする。
(1)テニュアトラック期間中の研究業績(研究計画の妥当性と達成度,論文数及び論文内容,国際会議での発表実績,研究の独創性・先見性等)
(2)研究プロジェクト創造能力・マネジメント能力
(3)外部資金獲得実績
(4)特許出願,知的財産(ソフトウエア開発)に関する実績
(5)教育・研究における指導能力
(6)その他特別に評価するべきと認める事項(例:英語によるプレゼン能力(日本語によるプレゼン能力))
(審査期限)
第6 テニュア審査会委員長は,第5に規定する審査を当該テニュアトラック教員の任期が満了となる日の原則として6月前までに終了し,テニュア資格審査(中間評価・資格最終審査・資格獲得審査)結果報告書(別記様式第2号)により,人事委員会委員長に審査結果を報告しなければならない。
2 前項の審査でテニュア資格付与が適当との審査結果を得た場合には,次の各号に定めるもののほか,豊橋技術科学大学教員選考手続要領(以下,「教員選考手続要領」という。)に基づく教員選考を行うものとする。
(1)教員選考手続要領第5の教員推薦委員会は,第2第3項第4号の学外委員を除く,テニュア審査会の委員で構成し,設置するものとする。
(2)教員選考手続要領第4第2項及び第3項を省略できるものとする。
(審査結果の通知)
第7 人事委員会委員長は,テニュア資格審査結果をテニュア資格審査(中間評価・資格最終審査・資格獲得審査)結果通知書(別記様式第3号)により当該系等の長を経由して当該テニュアトラック教員に通知するものとする。
(テニュア獲得に係る審査に対する異議申立て)
第8 テニュア獲得に係る審査を受けたテニュアトラック教員は,テニュア審査会におけるテニュア獲得に係る審査結果について異議がある場合には,異議申立書(別記様式第4号)により人事委員会委員長あてに異議の申立てを行うことができる。ただし,異議申立ては,審査結果の通知を受けた日の翌日から起算して14日以内にしなければならない。
2 人事委員会委員長は,前項による異議の申立てを受けたときは,人事委員会において,当該申立書に基づき審査の要否を判断のうえ,審査の必要性があると認められた場合には,テニュア審査会における審査手続及び審査結果の妥当性について審査を行うものとする。この審査に当たり,当該テニュアトラック教員は,人事委員会において意見陳述を行うことができる。
3 前項の規定による審査の結果,改めて審査を行う必要があると認められた場合に は,人事委員会委員長は,人事委員会での審査結果を付して,テニュア審査会に再審査を求めるものとする。
4 前2項に定める審査は,原則として当該テニュアトラック教員のテニュアトラックの期間が満了するまでに終えるものとする。
5 人事委員会委員長は,前項の異議申立の審査結果について,速やかにテニュアトラック教員にその結果を通知するものとする。
(審査結果の審議)
第9 人事委員会は,第6の審査結果に基づきテニュア資格付与について審議するものとする。
2 人事委員会委員長は,前項の結果をテニュア資格審査(中間評価・資格最終審査・資格獲得審査)終了報告書(別記様式第5号)により学長に報告するものとする。
(テニュア審査会の解散)
第10 テニュア審査会は,第9によるテニュア資格付与の可否の決定をもって解散する。
(要領の解釈)
第11 この要領の解釈に疑義を生じたときは,人事委員会が定める。
(その他)
第12 この要領に定めるもののほか,テニュア資格審査の審査手続きに関し必要な事項は,人事委員会が別に定める。
 
附 記
 この要領は,平成25年4月1日から実施する。
附 記(平成30年12月18日)
 この要領は,平成30年12月18日から実施する。 
 
 別表1
テニュア資格審査中間評価における4段階評価

評価点

主 な 評 価 基 準

テニュア付与の可否

○期待をはるかに上回る実績があがっており,今後,さらに大きな効果・成果が期待できる。

「可」

 最上位の審査結果「S」を得たテニュアトラック教員には,テニュア付与を適当と認める。

○順調に実績があがっており,今後,さらに大きな効果・成果が期待できる。

「否」

 引き続きテニュアトラック期間教育研究に従事し,テニュア資格最終審査をすることを適当と認める

○やや期待を下回る実績であるが,今後,大きな効果・成果が期待できる。

「否」

 引き続きテニュアトラック期間教育研究に従事し,テニュア資格最終審査をすることを適当と認める

○実績があがっておらず,今後,効果・成果も期待できない。

 

「否」

 転身の検討を行わせるものとする。

 
 別表2
テニュア資格最終審査及びテニュア資格獲得審査における3段階評価

評価点

主 な 評 価 基 準

テニュア付与の可否

○期待以上の実績があがっており,今後,さらに大きな効果・成果が期待できる。

「可」

 最上位の審査結果「A」を得たテニュアトラック教員には,テニュア付与を適当と認める

○期待どおりの実績があがっており,今後,大きな効果・成果が期待できる。

「可」

 審査結果「B」を得たテニュアトラック教員には,テニュア付与を適当と認める

○実績があがっておらず,今後,効果・成果も期待できない。

 

「否」

 任期満了とする。

 
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