国立大学法人豊橋技術科学大学教員のテニュアトラック制に関する規則

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国立大学法人豊橋技術科学大学教員のテニュアトラック制に関する規則
(平成25年3月14日規則第4号)
(趣旨)
第1条 この規則は,優れた教育研究を行う能力及びその資質を有する教員の確保及び育成を促進して,教員の教育研究に対する意欲を高め,能力及び資質の向上を図り,もって本学全体の教育・研究を活性化することを目的に導入するテニュアトラック制に関し,必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。
(2)テニュアトラック制 テニュアトラック期間満了時までにテニュアの獲得に係る審査を行い,可とされた教員についてテニュアを付与する制度(不可となった場合は,テニュアトラック期間満了をもって退職する制度)をいう。
(3)テニュアトラック教員 テニュアトラック制により採用された豊橋技術科学大学教員をいう。
(4)テニュアトラック期間 テニュアトラック教員として採用されてからテニュアを獲得するまでの期間(テニュアを獲得できなかった場合は,当該任期が満了するまでの期間)をいう。
(5)テニュアポスト テニュア獲得後の職をいう。
(テニュアトラック推進体制)
第3条 テニュアトラック制の推進に関する業務は,人事委員会の下に設置されるテニュアトラック制度運営部会において行う。
(テニュアトラック教員の職)
第4条 テニュアトラック教員の職は,職員就業規則第2条第1項第1号に規定する講師とする。ただし,人事委員会が必要と認めた場合には,この限りでない。
2 豊橋技術科学大学教員における教員の任期に関する規程(平成10年4月1日制定)に基づき任期を付して採用する職及びその他法人が別に定めるところにより任期を付して採用する職にはテニュアトラック制を適用しないものとする。
(テニュアトラック期間)
第5条 テニュアトラック期間は,原則5年とし,5年を超えることができない。
2 前項にかかわらず,テニュアトラック教員が介護,育児のための休業等をした場合において,教育研究の推進上必要と認める場合は,豊橋技術科学大学における教員の任期に関する規程第3条を準用し,当該休業期間の範囲内でテニュアトラック期間を延長することができる。
3 テニュアトラック教員としての期間は,職種及び身分を問わず本法人との通算雇用期間が10年を超えることはできない。
(テニュアポストの確保等)
第6条 系,総合教育院,研究所及び共同利用教育研究施設等(以下,「系等」という。)の長は,テニュアトラック教員を採用しようとするときは,系等内の状況(研究分野,職及びテニュアトラックの予定期間等)を踏まえ,当該テニュアトラック教員のテニュアポストを確保しておかなければならない。
2 系等の長は,スタートアップ資金の提供,研究支援体制の充実,研究スペースの確保その他のテニュアトラック教員の教育研究の環境整備に配慮するものとする。
(テニュアトラック教員の選考等)
第7条 テニュアトラック教員の選考は,豊橋技術科学大学教員選考手続要領(昭和56年3月25日第26回教授会決定)に基づき行うものとする。
2 前項の選考における教員推薦委員会の構成及び公募の方法等については,別に定める。
(テニュアトラック教員のテニュア審査手続き等)
第8条 テニュア獲得の資格判定は,別に定めるテニュア獲得に係る資格審査基準等に基づき,人格及びテニュアトラック期間中の教育,研究,大学運営,地域貢献の各業績等を勘案して,総合的に行うものとする。
(テニュアトラック期間中における他職への採用)
第9条 テニュアトラック制により採用されているテニュアトラック教員が,当該テニュアトラック期間中に他の職に採用等となった場合には,当該採用等をもってテニュアトラック期間を終了したものとする。
(規則の改廃)
第10条 この規則の改廃は,国立大学法人豊橋技術科学大学の規則の種類及び制定等に関する規程(平成16年度規程第1号)の規定により,教育研究評議会の議を経て学長が行う。
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか,テニュアトラック制に関し必要な事項は,学長が別に定める。
 
附 則
 この規則は,平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成26年度規則第7号(平成26年12月24日))
 この規則は,平成26年12月24日から施行する。
附 則(平成27年度規則第28号(平成28年3月22日)) 
 この規則は,平成28年4月1日から施行する。 
附 則(令和2(2020)年度規則第3号(令和2(2020)年9月23日))
(施行期日)
1 この規則は,令和2(2020)年10 月1日から施行し,同日以降に新たに公募する者から適用する。
(経過措置)
2 この規則の施行日の前日に在職するテニュアトラック教員については,従前のとおりとする。
3 施行日時点で既に選考が終了した者及び選考手続きが進行中の者のうち,学長が必要と認める場合は本人の同意を得た上で適用することができる。
4 この規則の施行日の前日に在職する任期付教員(採用時に再任なしとされた者,国立大学法人豊橋技術科学大学職員採用規程(平成16 年度規程第34 号)第5条第2項第1号の規定により採用された新テニュアトラック准教授,豊橋技術科学大学職員採用規程第5条第2項第1号及び第4号の規定により採用された任期付教員の任期なし手続等要領(平成25 年3月19日制定)第2の審査可能な者,審査中の者,審査の結果否となった者を除く)のうち,学長が必要と認める場合は,系等のテニュアポストの状況を踏まえ,1回に限り第8条に基づくテニュア最終審査を実施することができる。
5 前項の場合において,テニュア最終審査の結果,可となった場合には任期なし教員となる前日をもってテニュアトラック期間を終了したものとみなす。
 
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