3.2 戦略的大学運営 3.2.1 中期目標・中期計画 国立大学法人の中期目標及び中期計画は、国立大学法人法第 30 条、31 条に次のとおり規定されている。 国立大学法人法(抜粋) (中期目標) 第30条 文部科学大臣は、6年間において国立大学法人等が達成すべき業務運営に関する目標を中期目標として定め、 これを当該国立大学法人等に示すとともに、公表しなければならない。これを変更したときも、同様とする。 2 中期目標においては、次に掲げる事項について定めるものとする。 (1) 教育研究の質の向上に関する事項 (2) 業務運営の改善及び効率化に関する事項 (3) 財務内容の改善に関する事項 (4) 教育及び研究並びに組織及び運営の状況について自ら行う点検及び評価並びに当該状況に係る情報の提供に関する事項 (5) その他業務運営に関する重要事項 3 文部科学大臣は、中期目標を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、国立大学法人等の意見を聴き、 当該意見に配慮するとともに、評価委員会の意見を聴かなければならない。 (中期計画) 第31条 国立大学法人等は、前条第1項の規定により中期目標を示されたときは、当該中期目標に基づき、文部科学 省令で定めるところにより、当該中期目標を達成するための計画を中期計画として作成し、文部科学大臣の認可を受け なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。 2 中期計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。 (1) 教育研究の質の向上に関する目標を達成するためとるべき措置 (2) 業務運営の改善及び効率化に関する目標を達成するためとるべき措置 (3) 予算(人件費の見積りを含む。)、収支計画及び資金計画 (4) 短期借入金の限度額 (5) 重要な財産を譲渡し、又は担保に供しようとするときは、その計画 (6) 剰余金の使途 (7) その他文部科学省令で定める業務運営に関する事項 3 文部科学大臣は、第1項の認可をしようとするときは、あらかじめ、評価委員会の意見を聴かなければならない。 4 文部科学大臣は、第1項の認可をした中期計画が前条第2項各号に掲げる事項の適正かつ確実な実施上不適当となっ たと認めるときは、その中期計画を変更すべきことを命ずることができる。 5 国立大学法人等は、第一項の認可を受けたときは、遅滞なく、その中期計画を公表しなければならない。 59 II 転換の10年
RkJQdWJsaXNoZXIy NDY3NTA=