国立大学法人豊橋技術科学大学監事監査規程

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国立大学法人豊橋技術科学大学監事監査規程
(平成16年4月1日規程第2号)
(趣旨)
第1条 この規程は,国立大学法人豊橋技術科学大学組織通則(平成16年度通則第1号)第8条第5項の規定により,監事の監査等に関し必要な事項を定める。
(監査の目的)
第2条 監査は,国立大学法人豊橋技術科学大学(以下「本法人」という。)の業務の合理的かつ効率的な運営を図るとともに,会計経理の適正を期することを目的とする。
(監査の対象)
第3条 監査は,本法人の業務及び財務会計について行う。
(監査の種類)
第4条 監査は,定期監査及び臨時監査とする。
(監査の方法)
第5条 監査は,書面調査及び実地監査により行う。
2 監事は,監査を実施するに当たり,本法人における業務の円滑な実施及び教育研究の自主性に十分配慮しなければならない。
(監査計画)
第6条 監事は,毎年度初めに監査計画を作成し,速やかに学長に提出するものとする。ただし,臨時監査についてはこの限りでない。
(監査の実施等)
第7条 監査の実施に関して必要な事項は,学長と協議のうえ監事が別に定める。
(監査の事務補助)
第8条 監事は,国立大学法人豊橋技術科学大学監査室の職員に監査に関する事務を補助させることができる。
2 監事は,必要と認める場合,事務局長の承認を得て,前項の職員以外の職員に臨時に監査の事務を補助させることができる。
3 監査の事務を補助する職員は,監査の実施に当たり知り得た事項を漏らしてはならない。
4 監事は,監査の事務を補助する職員の人事評価等について,意見を述べることができる。 
(重要な会議等への出席)
第9条 監事は,必要に応じて本法人の管理運営に係る重要な会議等に出席し,意見を述べることができる。
(役員及び職員への質問等)
第10条 監事は,必要があると認めるときは,役員及び職員に質問し,又は説明若しくは資料の提出を求めることができる。
2 役員及び職員は,監事(監査の事務を補助する職員を含む。)が行う監査に協力しなければならない。
(監事に回付する文書)
第11条 次の各号に掲げる文書等は,あらかじめ監事に回付しなければならない。
(1)文部科学大臣に提出する認可,承認,認定及び届出に係る書類並びに報告書その他の文部科学省令で定める書類
(2)前号以外の行政機関等に提出する重要な文書
(3)契約に関する重要な文書
(4)訴訟に関する重要な文書
(5)その他業務に関する重要な文書
2 次の各号に掲げる文書は,監事に回付しなければならない。
(1)文部科学大臣から発せられた認可又は承認の文書その他重要な文書
(2)前号以外の行政機関等から発せられた重要な文書
(3)その他業務に関する重要な報告又は供閲等の文書
(監査結果報告書の作成等)
第12条 監事は,監査結果に基づき,監査結果報告書を作成し,監査終了後,1月以内に学長に提出しなければならない。
2 監事は,必要があると認めるときは,監査結果報告書に意見を付すことができる。
3 学長は,監査結果報告書で指摘された改善すべき事項について,速やかに改善措置を講じ,その結果を監事に通知しなければならない。
(文部科学大臣への意見の提出)
第13条 監事は,国立大学法人法(平成15年法律第112号。以下「法人法」という。)第11条第11項の規定により文部科学大臣に意見を提出するときは,あらかじめ学長にその旨を通知するものとする。
(事故又は異例の事態等の監事への報告)
第14条 役員又は職員は,業務上の事故又は異例の事態が発生したとき又は本法人に著しい損害を及ぼすおそれのある事実があることを発見したときは,直ちに,当該事実を監事に報告しなければならない。
2 監事は,前項の報告を受けた時は,その調査を行い,必要な場合には助言又は勧告を行うことができる。 
(会計監査人との連携)
第15条 監事は,会計監査人と連携を保ち,情報交換を行い,効率的な監査を実施するように努めなければならない。
2 会計監査人は,監査を行うに際して役員(監事を除く。)の職務の執行に関し不正の行為又は法人法若しくは他の法令に違反する重要な事実があることを発見したときは,遅滞なく,これを監事に報告しなければならない。
3 監事は,監査を行うため必要があると認めるときは,会計監査人に対し,会計監査人の監査に関する報告を求めることができる。
(監査室との連携)
第16条 監事は,監査室と連携を保ち,情報交換を行い,効率的な監査を実施するように努めなければならない。
2 監査室は,監査を行うに際して役員(監事を除く。)及び職員の職務の執行に関し不正の行為又は法人法若しくは他の法令に違反する重要な事実があることを発見したときは,遅滞なく,これを監事に報告しなければならない。
3 監事は,監査を行うため必要があると認めるときは,監査室に対し,監査室の監査に関する報告を求めることができる。
(規程の改廃)
第17条 この規程の改廃は,監事の意見を聞いた上で,国立大学法人豊橋技術科学大学の規則の種類及び制定等に関する規程(平成16年度規程第1号)の規定により,戦略企画会議の議を経て学長が行う。
 
附 則
 この規程は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成16年度規程第159号(平成17年3月18日))
 この規程は,平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成17年度規程第28号(平成18年3月22日))
 この規程は,平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成20年度規程第2号(平成20年6月23日))
 この規程は,平成20年6月23日から施行する。
附 則(平成26年度規程第33号(平成27年3月11日))
 この規程は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成27年度規程第85号(平成28年3月31日)) 
 この規程は,平成28年4月1日から施行する。