国立大学法人豊橋技術科学大学組織通則

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国立大学法人豊橋技術科学大学組織通則
(平成16年4月1日通則第1号)
目 次
第1章 総則
(目的)
第1条 この通則は,豊橋技術科学大学(以下「本学」という。)を設置する国立大学法人豊橋技術科学大学(以下「本法人」という。)に必要な組織を定め,本法人の効率的な運営を図ることを目的とする。
(名称)
第2条 本法人は,国立大学法人法(平成15年法律第112号。以下「法人法」という。)第4条第1項の規定により,国立大学法人豊橋技術科学大学と称する。
(事務所)
第3条 本法人は,法人法第4条第1項の規定により,主たる事務所を愛知県豊橋市天伯町字雲雀ケ丘1番1に置く。
2 本法人は,法人法第35条の2において準用する独立行政法人通則法(平成11年法律第 103号。以下「準用通則法」という。)第7条第2項の規定により,必要な地に従たる事務所を置くことができる。
(設置する大学の名称等)
第4条 本法人は,法人法第4条第2項の規定により,豊橋技術科学大学を設置する。
2 本学に置く学部,大学院,教育研究組織等は,豊橋技術科学大学学則(昭和53年4月1日制定。以下「学則」という。)の定めるところによる。
第2章 役員及び職員等
(役員)
第5条 本法人に,法人法第10条第1項,第2項及び第3項の規定により,次の役員を置く。
(1)学長
(2)監事 2人
(3)理事 3人
2 学長は,学則第8条に規定する学長となる。
 (特命理事)
第5条の2 前条の役員のほか,本法人に,特命理事を置くことができる。
(学長の職務及び権限)
第6条 学長は,法人法第11条第1項の規定により,本学の校務をつかさどり,所属職員を統督するとともに,本法人を代表し,その業務を総理する。
2 学長は,法人法第11条第3項に規定する事項について決定しようとするときは,役員会の議を経なければならない。
3 前項の役員会の議に先立ち,本法人の経営に関する重要事項については経営協議会において,また,本学の教育研究に関する重要事項については教育研究評議会において審議を行う。
(理事の職務及び権限)
第7条 理事は,法人法第11条第4項の規定により,学長が定める職務を担当し,学長を補佐して本法人の業務を掌理し,学長に事故あるときはその職務を代理し,学長が欠員のときはその職務を行う。
 (特命理事の職務等) 
第7条の2 特命理事は,学長を補佐し,学長が命ずる業務を掌理する。
(監事の職務及び権限)
第8条 監事は,法人法第11条第6項の規定により,本法人の業務を監査し,文部科学省令で定めるところにより,監査報告を作成しなければならない。
2 監事は,法人法第11条第7項の規定により,いつでも,役員(監事を除く。)及び職員に対して事務及び事業の報告を求め,又は国立大学法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。 
3 監事は,法人法第11条第8項の規定により,本法人が法人法又は準用通則法の規定による認可,承認,認定及び届出に係る書類並びに報告書その他の文部科学省令で定める書類を文部科学大臣に提出しようとするときは,これらの書類を調査しなければならない。 
4 監事は,法人法第11条第11項の規定により,監査の結果に基づき,必要があると認めるときは,学長又は文部科学大臣に意見を提出することができる。
5 前2項の監査等の方法等については,別に定める。
(学長等への報告義務)
第8条の2 監事は,役員(監事を除く。)が不正の行為をし,若しくは当該行為をするおそれがあると認めるとき,又は法人法若しくは他の法令に違反する事実若しくは著しく不当な事実があると認めるときは,遅滞なく,その旨を学長(当該役員が学長である場合にあっては,学長及び第10条第1項に規定する学長選考・監察会議)に報告するとともに,文部科学大臣に報告しなければならない。
(学長の任命等)
第9条 学長の任命は,法人法第12条第1項及び第2項の規定により,次条に規定する学長選考・監察会議の選考による本法人の申出に基づいて文部科学大臣が行う。
2 学長の解任は,法人法第17条第1項,第2項及び第3項の規定により,文部科学大臣が行う。
3 次条に規定する学長選考・監察会議は,前条の規定による報告を受けたとき,又は学長が法人法第17条第2項及び第3項に規定する場合に該当するおそれがあると認められるときには,学長に対し,職務の執行の状況について報告を求めることができる。
4 第2項の解任のうち,法人法第17条第2項及び第3項の解任は,次条に規定する学長選考・監察会議の申出により,文部科学大臣が行う。
(学長選考・監察会議)
第10条 本法人に,法人法第12条第2項に規定する学長選考・監察会議を置く。
2 学長選考・監察会議に関し必要な事項は,別に定める。
(理事の任命等)
第11条 理事の任命は,法人法第13条第1項の規定により,学長が行う。
2 理事の解任は,法人法第17条第1項,第2項及び第3項の規定により,学長が行う。
3 理事の任命及び解任に関し必要な事項は,別に定める。
 (特命理事の任命等) 
第11条の2 特命理事の任命及び解任は学長が行う。
2 特命理事の任命及び解任に関し必要な事項は,別に定める
(監事の任命)
第12条 監事の任命は,法人法第12条第8項の規定により,文部科学大臣が行う。
2 監事の解任は,法人法第17条第1項及び第2項の規定により,文部科学大臣が行う。
(職員)
第13条 本法人に次の職員を置く。
(1)教育職員
(2)一般職員
(3)その他の職員
2 職員の任命は,学長が行う。
3 職員の職務は,学校教育法に定めるところによるほか,学長が定めるところによる。
(特任理事) 
第13条の2 本法人に,前条の職員以外に特任理事を置くことができる。
2 特任理事は,学長の命により,理事と連携しながら,特定の業務を遂行する。
3 特任理事に関し必要な事項は,学長が別に定める。
(特別顧問)
第13条の3 本法人に,第13条の職員以外に特別顧問若干名を置くことができる。
2 特別顧問は,学長の命により,重要な施策等に参画し,指導,助言を行う。
3 特別顧問に関し必要な事項は,学長が別に定める。
(参与) 
第13条の4 本法人に,第13条の職員以外に参与を置くことができる。
2 参与は,学長の命により,本法人の経営及び本学の教育研究に関する事項のうち特定の事項について,助言を行う。
3 参与に関し必要な事項は,学長が別に定める。
第13条の5 第13条から前条までに定めるもののほか,学長が必要と認めた場合は,特別の職を置くことができる。
2 前項に関し必要な事項は,学長が別に定める。
第3章 役員会,経営協議会及び教育研究評議会
(役員会)
第14条 本法人に,法人法第11条第3項に規定する役員会を置く。
2 役員会に関し必要な事項は,別に定める。
(経営協議会)
第15条 本法人に,法人法第20条第1項の規定により,本法人の経営に関する重要事項を審議する機関として,経営協議会を置く。
2 経営協議会に関し必要な事項は,別に定める。
(教育研究評議会)
第16条 本法人に,法人法第21条第1項の規定により,本学の教育研究に関する重要事項を審議する機関として,教育研究評議会を置く。
2 教育研究評議会に関し必要な事項は,別に定める。
第4章 戦略企画会議等
(戦略企画会議)
第17条 本法人に,本法人の管理運営等に関する重要事項等を検討又は審議する機関として戦略企画会議を置く。
2 戦略企画会議に関し必要な事項は,別に定める。
(アドバイザー会議)
第17条の2 本法人に,本法人の業務に関する重要事項について,学長の諮問に応じて助言又は提言を行う機関として,アドバイザー会議を置く。
2 アドバイザー会議に関し必要な事項は,別に定める。
(機構,センター,本部等)
第18条 本法人に,学長が特に必要と認めた事業等に関して,重点的に取組む機関として,機構,センター,本部等を置くことができる。
2 機構,センター,本部等に関し必要な事項は,別に定める。
(委員会)
第19条 本法人に,学長が必要と認めた場合には本法人の管理運営等に関する事項を審議する機関として,委員会を置くこができる。
2 委員会に関し必要な事項は,別に定める。
(教職員連絡会)
第20条 本法人に,本法人の円滑な運営を図るため,教職員連絡会を置く。
2 教職員連絡会に関し必要な事項は,別に定める。
第5章 事務局
(事務局)
第21条 本法人に,事務局を置く。
2 事務局に関し必要な事項は,別に定める。
第6章 その他
(サテライト・オフィス)
第22条 本法人の業務を推進するため,学長が必要と認めた場合には本法人の敷地以外に事務所(以下「サテライト・オフィス」という。)を置くことができる。
2 サテライト・オフィスに関し必要な事項は,別に定める。
(通則の改廃)
第23条 この通則の改廃は,国立大学法人豊橋技術科学大学の規則の種類及び制定等に関する規程(平成16年度規程第1号)の定めるところにより,教授会,教育研究評議会及び経営協議会の議を経て学長が行う。
 
附 則
 この通則は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成16年度通則第2号)
 この通則は,平成16年5月18日から施行する。
附 則(平成19年度通則第1号(平成20年3月10日))
 この通則は,平成20年4月1日から施行する。
   附 則(平成25年度通則第1号(平成26年3月18日))
 この通則は,平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成26年度通則第1号(平成27年3月23日))
 この通則は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成27年度通則第1号(平成28年3月14日)) 
 この通則は,平成28年4月1日から施行する。 
附 則(令和3(2021)年度通則第1号(令和4(2022)年3月30日)) 
 この通則は,令和4(2022)年4月1日から施行する。
附 則(令和5(2023)年度通則第1号(令和6(2024)年3月28日) 
 この通則は,令和6(2024)年4月1日から施行する。
附 則(令和6(2024)年度通則第1号(令和6(2024)年5月30日) 
 この通則は,令和6(2024)年6月1日から施行する。 
附 則(令和6(2024)年度通則第2号(令和6(2024)年6月25日) 
 この通則は,令和6(2024)年6月25日から施行し,令和6(2024)年4月1日から適用する。