国立大学法人豊橋技術科学大学事務連絡協議会規程

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国立大学法人豊橋技術科学大学事務連絡協議会規程
(平成16年4月1日規程第62号)
(趣旨)
第1条 この規程は,国立大学法人豊橋技術科学大学事務組織規則(平成16年度規則第6号)第17条第2項の規定に基づき,国立大学法人豊橋技術科学大学事務連絡協議会(以下「事務連絡協議会」という。)に関し,必要な事項を定める。
(目的)
第2条 事務連絡協議会は,管理運営事務に関し必要な事項を協議するとともに,課間の連絡を密にし,事務の円滑な運営を図ることを目的とする。
(組織)
第3条 事務連絡協議会は,次の各号に掲げる者をもって構成する。
(1)事務局長
(2)事務局次長
(3)課長
(4)その他議長が必要と認める者
(事務連絡協議会の招集及び議長等)
第4条 事務連絡協議会は事務局長が招集し,その議長となる。
2 事務局長に事故等あるときは,次長がその職務を代行する。
3 議長は,必要に応じて第3条各号に規定する者以外の者を列席させることができる。
(専門部会)
第5条 専門的な事項を検討させるため,事務局長が必要と認めた場合は,事務連絡協議会に専門部会を置くことができる。
2 専門部会に関し必要な事項は,事務連絡協議会が定める。
(事務連絡協議会の庶務)
第6条 事務連絡協議会の庶務は,総務課において処理する。
(規程の改廃)
第7条 この規程の改廃は,国立大学法人豊橋技術科学大学の規則の種類及び制定等に関する規程(平成16年度規程第1号)の規定により,戦略企画会議の議を経て学長が行う。
(その他)
第8条 この規程に定めるもののほか,議事の手続きその他事務連絡協議会の運営に関し必要な事項は,事務連絡協議会が別に定める。
 
附 則
1 この規程は,平成16年4月1日から施行する。
2 豊橋技術科学大学事務連絡協議会規程(昭和63年5月13日制定),豊橋技術科学大学事務連絡協議会規程第4条に関する申合せ(平成4年9月22日制定)及び豊橋技術科学大学さわやか行政サービス推進委員会規程(昭和63年4月1日制定)は,廃止する。
附 則(平成16年度規程第164号(平成17年3月18日))
 この規程は,平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成19年度規程第45号(平成20年3月26日))
 この規程は,平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成22年度規程第49号(平成23年3月31日))
 この規程は,平成23年4月1日から施行する。
   附 則(平成25年度規程第80号(平成26年3月31日)) 
 この規程は,平成26年4月1日から施行する。 
附 則(平成27年度規程第90号(平成28年3月31日))  
 この規程は,平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和4(2022)年度規程第75号(令和5(2023)年3月31日)) 
 この規程は,令和5(2023)年4月1日から施行する。