国立大学法人豊橋技術科学大学事務組織規則

トップページに戻る
最上位 > 第2章 組織・運営
国立大学法人豊橋技術科学大学事務組織規則
(平成16年4月1日規則第6号)
(趣旨)
 
第1条 この規則は,国立大学法人豊橋技術科学大学組織通則(平成16年度通則第1号)第21条第2項の規定に基づき,国立大学法人豊橋技術科学大学事務局(以下「事務局」という。)に関し,必要な事項を定める。
(課)
第2条 事務局に,次の各号に掲げる課を置く。
(1)総務課
(2)経営企画課
(3)人事課
(4)経理課
(5)施設課
(6)研究推進課
(7)社会連携課
(8)学術情報課
(9)教務課
(10)学生課
(11)入試課
(室等)
第3条 事務局が恒常的に取り組む高度専門的な業務を行うため,事務局長が必要と認めた場合,課に室を置くことができる。
2 前項の室については,別に定める。
(チーム)
第3条の2 事務局に横断的な業務に取り組むため,事務局長が必要と認めた場合,チームを置くことができる。
2 前項のチームについては,別に定める。
(係) 
第4条 各課に,係を置く。
2 課に置く係の名称及び事務分掌については,別に定める。
(事務局長)
第5条 事務局に,事務局長を置く。
2 事務局長は,学長の監督の下に,事務局の業務について総括し,及び調整する。
(事務局次長)
第6条 事務局に事務局次長を置く。
2 事務局次長は,事務局長を補佐して,事務局の業務について総括し,及び調整する。
3 事務局次長の担当等については,別に定める。
(課長)
第7条 各課に課長を置く。
2 課長は,次の各号に掲げる業務を行う。
(1)課全体に係る業務の総括・調整
(2)課に係る重要な企画立案
(3)課の職員の指導育成及び人事管理
(4)課の業務目標の設定
(5)課の職員への業務の割当
(6)課の職員の労務管理
(7)その他課の管理監督業務
第7条の2 前条以外に事務局付き課長を置くことができる。
2 事務局付き課長は,上司の命を受け,第7条に規定する課長と業務の調整を行い特定の業務を掌理する。
(副課長)
第8条 課に副課長を置くことができる。
2 副課長は,課長を補佐して,課の業務を調整する。
(室長) 
第9条 室に室長を置き,事務局長が指名する者をもって充てる。
2 室長は,次の各号に掲げる業務を行う。
(1)室に係る重要な企画立案
(2)室の職員の指導育成及び人事管理
(3)室の業務目標の設定
(4)室の職員への業務の割当
(5)室の職員の労務管理
(6)その他室の管理監督業務
(チーム長) 
第9条の2 チームにチーム長を置き,事務局長が指名する者をもって充てる。
2 チーム長は,命を受けて,横断的な業務を遂行する。
(高度専門員) 
第10条 課に高度専門員を置くことができる。
2 高度専門員は,命を受けて,特に高度の専門的な知識又は技術を必要とする特定の業務を処理する。
(専門員)
第11条 課に専門員を置くことができる。
2 専門員は,命を受けて,高度の専門的知識又は経験を必要とする特定の事務を処理する。
(技術専門員)
第12条 課に技術専門員を置くことができる。
2 技術専門員は,命を受けて,高度の専門的な技術又は経験を必要とする教育研究の支援のための技術開発及び技術業務並びに学生の技術指導を行うとともに,技術の継承及び保存並びに技術研修に関する企画及び連絡調整等に当たる。
(専門職員)
第13条 課に専門職員を置くことができる。
2 専門職員は,命を受けて,専門的知識又は経験を必要とする特定の事務を処理する。
(技術専門職員)
第14条 課に技術専門職員を置くことができる。
2 技術専門職員は,命を受けて,専門的な技術又は経験を必要とする教育研究の支援のための技術開発及び技術業務並びに学生の技術指導を行うとともに,技術の継承及び保存並びに技術研修に関する調査研究に当たる。
(係長)
第15条 係に係長を置く。
2 係長は,次の各号に掲げる業務を行う。
(1)係の企画立案
(2)係の業務の処理
(3)係の課員の指導育成
(4)課長又は副課長若しくは室長が命じる課の業務の処理
(課員)
第16条 課に課員を置くことができる。
2 課員は,主任及び係員とする。
3 課員の担当する係及び業務は,課長又は副課長若しくは室長が決定する。
(他課の事務の支援・補助) 
第16条の2 第7条から第16条に規定する職員は,上司から他課の事務の支援又は補助を命ぜられた場合は,それに従わなければならない。
(事務連絡協議会)
第17条 事務局に事務の円滑な運営を図るため,事務連絡協議会を置く。
2 事務連絡協議会に関し必要な事項は,別に定める。
(規則の改廃)
第18条 この規則の改廃は,国立大学法人豊橋技術科学大学の規則の種類及び制定等に関する規程(平成16年度規程第1号)の規定により,教育研究評議会及び経営協議会の議を経て学長が行う。
(その他)
第19条 この規則に定めるものの他,事務局の運営に関し必要な事項は,事務局長が別に定める。
 
附 則
1 この規則は,平成16年4月1日から施行する。
2 豊橋技術科学大学事務組織規程(平成10年4月1日制定)は,廃止する。
附 則(平成16年度規則第23号(平成16年11月8日))
 この規則は,平成16年12月1日から施行する。
附 則(平成16年度規則第25号(平成17年3月18日))
 この規則は,平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成18年度規則第1号(平成18年4月12日))
 この規則は,平成18年4月12日から施行し,平成18年4月1日から適用する。
附 則(平成19年度規則第1号(平成19年5月9日))
 この規則は,平成19年5月9日から施行し,平成19年4月1日から適用する。
附 則(平成19年度規則第8号(平成20年3月10日))
 この規則は,平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成20年度規則第2号(平成21年3月19日))
 この規則は,平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成21年度規則第8号(平成22年3月19日))
 この規則は,平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成22年度規則第12号(平成23年3月29日))
 この規則は,平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成25年度規則第9号(平成26年3月18日)) 
 この規則は,平成26年4月1日から施行する。 
附 則(平成27年度規則第27号(平成28年3月14日)) 
 この規則は,平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年度規則第6号(平成29年3月17日)) 
 この規則は,平成29年4月1日から施行する。
附 則(令和2(2020)年度規則第8号(令和3(2021)年3月18日)) 
 この規則は,令和3(2021)年4月1日から施行する。
附 則(令和3(2021)年度規則第19号(令和4(2022)年3月30日))  
 この規則は,令和4(2022)年4月1日から施行する。
附 則(令和4(2022)年度規則第7条(令和5(2023)年)3月30日) 
 この規則は,令和5(2023)年4月1日から施行する。