国立大学法人豊橋技術科学大学受託研究員等規程

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国立大学法人豊橋技術科学大学受託研究員等規程
(平成16年4月1日規程第100号)
(目的)
第1条 この規程は,国立大学法人豊橋技術科学大学(以下「本法人」という。)が外部の機関の研究者等を受け入れるに当たり必要な事項を定めることを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この規程において,次に掲げる用語の定義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1)「民間会社等」とは,商法等に基づく会社のほか,国,政府関係機関,地方公共団体及び民法第34条の規定により設立された学術に関する法人等をいう。
(2)「現職技術者及び研究者」とは,専門的な知識・能力を有し,現に技術者又は研究者としての職務(自然科学系のほか,人文・社会科学系も含む。)に従事しているものをいう。
(研究員等の受入れ)
第3条 本法人は,民間会社等の委託に応じ,本法人において大学院で行う程度の研究の機会を与え,その能力の一層の向上を図るため,民間会社等の現職技術者及び研究者(以下「現職技術者等」という。)を受託研究員として受け入れることができるものとする。
2 前項の規定によるほか,私立学校,専修学校,公立高等専門学校,公立大学等(以下「私立学校等」という。)の教職員に本法人での研究の機会を与え,その能力の一層の向上を図るため,私学研修員,専修学校研修員,公立高等専門学校研修員,公立大学研修員,教員研修センター研修員を研修員として受け入れることができるものとする。
(資格)
第4条 受託研究員として受入れることができる者は,民間会社等の現職技術者等であって,学校教育法(昭和22年法律第26号)第102条本文で定める大学院に入学することのできる者又は本法人がこれらに準ずる学力があると認めた者とする。
(受託研究員の申請・許可)
第5条 受託研究員を委託しようとする民間会社等の長(以下「委託者」という。)は,受託研究員委託申請書(別紙様式1)に推薦書及び本人の履歴書を添え,学長に申請しなければならない。
2 学長は,前項の申請があったときは,受託研究員として適当と認め,かつ,本法人の教育研究に支障のない場合に限り,受入れを許可する。
(研修員の申請・承認)
第6条 私学研修員の受入れは,私学研修福祉会理事長の申し出に基づき,専修学校研修員の受入れは,専修学校教育振興会理事長の申し出に基づき,公立高等専門学校研修員の受入れは,公立高等専門学校研修員を派遣しようとする学校長の申し出に基づき, 公立大学研修員の受入れは,公立大学研修員を派遣しようとする大学長の申し出に基づき,教員研修センター研修員の受入れは,独立行政法人教員研修センター理事長の申し出に基づき,学長が承認する。
(研究期間)
第7条 受託研究員の研究期間は1年以内とし,その研究は受入れを許可された日の属する年度内に終了するものとする。ただし,研究を継続しようとするときは,受託研究員研究期間延長願(別紙様式2)により,第5条第2項に準じ延長を許可することができる。
2 前項の年度は4月1日に始まり,翌年3月31日に終わる。
3 研修員の研究期間は1年とし,その期間は4月1日から翌年3月31日までとする。ただし,特別の事情がある場合には,その期間内において,研究期間を6ヶ月または3ヶ月に短縮することができる。
(研究の中止)
第8条 委託者は,受託研究員の研究を中止しようとするときは,その旨を学長に申し出なければならない。
(研究料)
第9条 受託研究員及び研修員の研究料は,別に定めるものとする。
2 研究料については,受入れ許可をした後,受託研究員及び研修員の区分及び研究期間に応じた研究料を直ちに徴収するものとする。
3 受託研究員の受入れ又は研究期間の延長の許可があったときは,委託者は定められた期日までに研究料を納付しなければならない。
4 既納の研究料はいかなる事由があっても返還しない。
5 研究料を納付しないときは,許可を取り消す。
(証明書の交付)
第10条 学長は,受託研究員及び研修員から研究事項について,証明の願い出があったときは,証明書を交付することができる。
(規程の遵守)
第11条 受託研究員及び研修員は,本法人の諸規程を遵守しなければならない。
(規程の改廃)
第12条 この規程の改廃は,国立大学法人豊橋技術科学大学の規則の種類及び制定等に関する規程(平成16年度規程第1号)の規定により,戦略企画会議の議を経て学長が行う。
(雑則)
第13条 この規程に定めるもののほか,受託研究員及び研修員の取扱いに関し必要な事項は,別に定める。
 
附 則
1 この規程は,平成16年4月1日から施行する。
2 豊橋技術科学大学受託研究員規則(昭和55年4月1日制定)及び豊橋技術科学大学私学研修員,専修学校研修員,公立高等専門学校研修員,公立大学研修員及び教員研修センター研修員規則(昭和63年4月27日制定)は,廃止する。
附 則(平成16年度規程第158号(平成17年3月18日))
 この規程は,平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成19年度規程第11号(平成19年12月14日))
 この規程は,平成19年12月26日から施行する。
附 則(平成27年度規程第136号(平成28年3月31日)) 
 この規程は,平成28年4月1日から施行する。
 
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