先端融合テクノロジー連携教育プログラム履修学生の実務訓練履修方法等に関する取扱い

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先端融合テクノロジー連携教育プログラム履修学生の実務訓練履修方法等に関する取扱い
令和2(2020)年2月13日 教務委員会制定
(趣旨)
第1 この取扱いは,豊橋技術科学大学先端融合テクノロジー連携教育プログラム実施要項第7第3項の規定に基づき,実務訓練の履修方法等に関し必要な事項を定める。
(履修の学年,時期及び履修方法)
第2 実務訓練は,学部第3年次において,当該年度の学年暦に基づき実施する。
2 実務訓練は,学外履修を原則とする。
(実務訓練機関の選定及び実務訓練指導責任者の委嘱)
第3 実務訓練を履修する企業等の法人又は国若しくは地方公共団体の機関(以下「実務訓練機関」という。)は,両機関で協議のうえ選定する。ただし,次に該当する実務訓練機関は対象外とする。
(1)就職内定先
(2)国内の大学(附置研究所を含む。)
2 選定結果は,実務訓練委員会に報告する。
3 学長は,実務訓練中の現場での指導のため,実務訓練機関の承諾を得て,実務訓練機関における実務訓練の指導責任者(以下「実務訓練指導責任者という。)を委嘱する。
(実務訓練学生の心得)
第4 実務訓練を履修する学生(以下「実務訓練学生」という。)は,実務訓練機関の定める諸規則及び実務訓練指導責任者の指示に従って実務訓練を履修しなければならない。
2 実務訓練学生は,実務訓練機関の担当者等の指導を受けるとともに,別に定める実務訓練履修の心得を守らなければならない。
(実務訓練履修基準日数等)
第5 実務訓練の履修基準日数は,実務訓練A及び実務訓練Bそれぞれ10日以上とし,10日以上の出席日数をもって履修と認める。
2 前項の出席日数には,説明会,報告会準備及び報告会に要する時間数(6時間から8時間までを1日とみなす。)として1日を上限として加えることができるものとする。
3 実務訓練時間は,実務訓練機関において定める時間又は実務訓練指導責任者の指定する時間とし,1日7時間30分~8時間を原則とする。
4 実務訓練学生の休日は,実務訓練機関において定める休日とする。
5 実務訓練学生は,実務訓練期間中に実務訓練以外の授業に出席し,単位を修得することはできない。
(実務訓練学生の指導及び成績評価)
第6 実務訓練学生を指導する教員(以下「指導教員」という。)は,実務訓練学生の履修テーマを確認し,実務訓練学生を指導する。
2 各課程は,実務訓練の終了後,速やかに履修成果について,報告会を開催する。
3 指導教員は,履修期間中の指導・助言,実務訓練指導責任者との連絡調整及び履修後の成績評価等を行う。
(実務訓練の提出書類)
第7 実務訓練学生の提出書類等は,「実務訓練履修要領-実務訓練実施の手引き(学生用)-」に定める実務訓練関係書類のうち,本学が指定する書類とする。
(実務訓練履修要領の準用)
第8 この取扱いに定めるもののほか,実務訓練に関し必要な事項は,実務訓練履修要領の規定を準用する。
 
附 記
 この取扱いは,令和2(2020)年4月1日から施行する。