豊橋技術科学大学先端融合テクノロジー連携教育プログラム実施要項

トップページに戻る
最上位 > 第6章 教務
豊橋技術科学大学先端融合テクノロジー連携教育プログラム実施要項
令和2(2020)年2月13日 教務委員会制定
(趣旨)
第1条 この要項は,豊橋技術科学大学及び高等専門学校専攻科における連携教育プログラムに関する規程(令和元(2019)年度規程第10号)第10条の規定により連携教育プログラムの実施に関し,必要な事項を定める。
(連携教育プログラムの名称)
第2条 連携教育プログラムの名称は,先端融合テクノロジー連携教育プログラム(以下「本プログラム」という。)とする。
(目的)
第3条 本プログラムは,豊橋技術科学大学(以下「本学」という。)と連携教育プログラムの実施協定を締結した高等専門学校(以下「両機関」という。)が,両機関に在籍する学生を対象に,両機関が2年間の分野横断型教育プログラムを協働で開講し,在学中から技術の現場での実習と研究開発への参画を通じて,課題解決力と技術の社会実装力に長けた実践的技術者の育成を目的とする。
(対象課程)
第4条 本プログラムは,本学の工学部に置く5課程を対象とする。
(学位授与の要件)
第5条 学士の学位の授与は,本プログラムを修了した者(本学の学部を卒業した者及び高専専攻科の課程をそれぞれ修了した者に限る。)に対し行う。
(教育課程の編成)
第6条 本プログラムは,学科や技術分野を超える融合分野での実践的経験を積み重ね,俯瞰力,技術マネジメント力及び企画・立案・計画実装力の体得を目指すため,両機関がそれぞれ独自に開発・整備してきた教育資源や強みを持つ教育コンテンツを最大限有効に活用するためのマッチングを行い,次の各号に掲げる学生の将来像に合わせ学習を計画するテーラーメイド型カリキュラムを組み合わせた分野横断型教育課程を,両機関で協議のうえ編成する。
(1)本学又は高専専攻科が開講する授業科目のうち,教育上の目的を達成するために必要な授業科目
(2)本学又は高専専攻科のみでは開講が困難で,かつ,高い教育効果が期待できる授業科目や多様なメディアを活用した授業科目
(3)本学及び高専専攻科が,それぞれ開講するマネジメント科目及び地域課題解決型学習の一部の科目を両機関共同実施に発展させた授業科目
2 単位互換によるみなし認定や多様なメディアを活用した授業を併用する場合は,面接授業により35単位以上の修得がなされ,かつ,単位互換及び多様なメディアを活用した授業で修得した単位の合計が50単位以下でないと卒業の要件とならないことに留意した教育課程を編成する。
3 単位互換対象授業科目は,両機関で協議のうえ決定する。
4 本プログラムの教育課程は,別に定める。
(実務訓練の授業及び単位)
第7条 実務訓練の授業は,学部の授業科目(必修科目及び選択科目)として実習により行う。
2 実務訓練の単位は,必修科目2単位と選択科目2単位とする。
3 実務訓練の履修方法等については別に定める。
(授業の実施方法等)
第8条 本プログラムの授業は,学則第26条の2の規定に基づく,面接授業及び多様なメディアを利用した授業により行うものとし,両機関の教員が連携・協力して実施する。
2 両機関は,当該年度に実施した授業の授業評価アンケートを学生に行い,その結果を次年度の授業内容に改善するものとする。
3 両機関は,当該年度に実施する本プログラムの編成内容等を両機関で協議の上,前年度の10月末までに行うものとする。
(履修計画等の作成)
第9条 両機関は入学前に教育・研究マッチングを行い,本プログラムの2年間の履修計画を策定する。
2 前項により策定した履修計画は,両機関による承認を事前に得るとともに,両機関が履修計画に基づき時間割編制を行う。
(試験の実施)
第10条 試験の実施方法等は,それぞれの機関の定めるところによる。
2 両機関の試験日時が重複した場合は,両機関で協議の上,追試験等の措置を講ずるものとする。
(成績評価及び単位認定)
第11条 成績評価及び単位認定は,それぞれの機関の授業担当教員が,それぞれの機関が定める方法等により行う。
2 両機関は,当該授業科目の定期試験期間終了後,それぞれの機関で実施した成績評価を相手方機関に速やかに報告するものとする。
3 単位互換対象授業科目の単位互換によるみなし認定は,高専専攻科から前項の報告に基づき,所定の手続を経て単位の認定を行う。
(転コース)
第12条 本プログラム履修学生が,学部4年次への進級時に本プログラム以外の課程に移籍を志願することができる転コース制度を設ける。
2 転コース制度に関する取扱いは,別に定める。
(修了に関する取扱い)
第13条 本プログラムを修了した者の卒業証明書及び成績証明書には,「先端融合テクノロジー連携教育プログラム」を表記する。
2 本プログラムを修了した者には,両機関の長の連名による修了証を交付する。
(その他)
第14条 この要項に定めるもののほか,必要な事項は,両機関がその都度協議して決定するものとする。
 
附 記
 この要項は,令和2(2020)年4月1日から実施する。
附 記(令和6(2024)年3月14日)
 この要項は,令和6(2024)年3月14日から実施し,令和2(2020)年4月1日から適用する。