豊橋技術科学大学及び高等専門学校専攻科における連携教育プログラムに関する規程

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豊橋技術科学大学及び高等専門学校専攻科における連携教育プログラムに関する規程
(令和元(2019)年7月24日規程第10号)
(趣旨)
第1条 この規程は,「高等専門学校の専攻科及び大学における連携教育プログラムに関する実施方針について」に基づき,豊橋技術科学大学(以下「本学」という。)及び高等専門学校専攻科(以下「高専専攻科」という。)における連携教育プログラム(以下「連携教育プログラム」という。)について,必要な事項を定める。
(定義)
第2条 この規程において「連携教育プログラム」とは,本学と高専専攻科がそれぞれの強みをもつ教育資源を有効に活用しつつ,教育内容の高度化を図り,実践的・創造的能力を備えた指導的技術者の養成を目的として,連携して実施する教育プログラムをいう。
(実施方針)
第3条 連携教育プログラムは,連携の相手方となる高等専門学校(以下「連携高専」という。)との協議に基づき,豊橋技術科学大学学則(以下「学則」という。)第2条第2項に規定する工学部の各課程において,同第2条第3項の第3年次の入学定員の範囲内で実施する。
2 本学は,連携教育プログラムの安定的,かつ,継続的な実施を確保するため,連携高専との間において協定を締結し,連携教育プログラムの実施のために必要な基本的な方針について取り決めを行う。
(実施体制)
第4条 連携教育プログラムに係る教育,研究等に関する重要事項を協議し,連携教育プログラムの円滑な管理運営を行うために,本学及び連携高専による協議会を設置する。
(連携教育プログラムの教育課程及び実施方法)
第5条 連携教育プログラムは,本学と連携高専専攻科の双方に在籍する学生(以下,「連携教育プログラム履修学生」という。)が,本学と連携高専が定めた連携教育プログラムの教育課程を履修するものとする。
2 本学は,連携教育プログラムを修了した者に学則第31条に規定する学士の学位を授与する。
(授業料等の額)
第6条 連携教育プログラム履修学生に係る検定料,入学料及び授業料については,次のとおりとする。
(1)検定料は,徴収しない。
(2)入学料は,国立大学法人豊橋技術科学大学における授業料等に関する規程(平成16年度規程第75号)(以下「授業料等規程」という。)第2条に定める額の2分の1に相当する額は徴収しない。
(3)授業料は,学部第3年次に在学する者に限り,授業料等規程第2条に定める額の2分の1に相当する額は徴収しない。
(経済的理由による免除等)
第7条 前条の規定にかかわらず,連携教育プログラム履修学生が,豊橋技術科学大学授業料等の免除及び徴収猶予取扱規程(平成16年度規程第88号)に基づき申請することは妨げない。
(事務)
第8条 連携教育プログラムに関する事務は,関係各課の協力を得て教務課及び学生課において処理する。
(規程の改廃)
第9条 この規程の改廃は,国立大学法人豊橋技術科学大学の規則の基準及び制定等に関する規程(平成16年度規程第1号)の規定により,教授会の議を経て学長が行う。
(雑則)
第10条 この規程に定めるもののほか,連携教育プログラムについて必要な事項は,別に定める。
 
附 則
 この規程は,令和元(2019)年7月24日から施行し,平成31(2019)年4月1日から適用する。