国立大学法人豊橋技術科学大学における競争的研究費においてプロジェクトの実施のために雇用される若手研究者の自発的な研究活動等に関する取扱規程

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国立大学法人豊橋技術科学大学における競争的研究費においてプロジェクトの実施のために雇用される若手研究者の自発的な研究活動等に関する取扱規程
(令和6(2024)年2月28日規程第22号)
(趣旨)
第1条 この規程は,国立大学法人豊橋技術科学大学(以下「本法人」という。)における,競争的研究費においてプロジェクトの実施のために雇用される若手研究者の自発的な研究活動等を可能とする制度(以下,「本制度」という。)の実施にあたり必要な事項を定める。
(用語の定義)
第2条 この規程において使用する用語の定義は,次の各号に定めるところによる。
(1)競争的研究費 省庁等の公募により競争的に獲得される経費のうち,研究に係るものをいう。
(2)研究代表者等 競争的研究費制度により研究代表者又は研究分担者として研究を行う本法人の教員のうち,当該研究費により若手研究者を雇用する者をいう。
(3)自発的な研究活動等 若手研究者が,競争的研究費を自ら獲得して実施又は研究分担者として実施する研究活動等をいう。
(4)エフォート 本法人の若手研究者が自発的な研究活動等を行う場合に,当該若手研究者の年間の全仕事時間100%に対してプロジェクトを実施するための研究または自発的な研究活動等の実施に必要とする時間の配分割合をいう。
(対象事業)
第3条 本制度の対象事業は,競争的研究費のうち,公募要領等で,当該競争的研究費においてプロジェクトの実施のために雇用される若手研究者のエフォートの一部を,当該プロジェクトの推進に資する若手研究者の自発的な研究活動等に充当することが可能である旨が明記されているものとする。
(若手研究者・対象者)
第4条 本制度の対象者は,次の各号に定める要件を全て満たす者とする。ただし,対  象の競争的研究費において取扱いが定められている場合はそれに従うものとする。
(1)競争的研究費においてプロジェクトの実施のために雇用される者(自らの人件費を自らのプロジェクトから支出し雇用される場合を除く。)
(2)自発的な研究活動を開始する年度の4月1日時点で40歳未満の者
(3)研究活動を行うことを職務に含む者
(実施条件)
第5条 本制度の実施にあたっての具体の実施条件については,対象の競争的研究費の定めに従うものとする。なお,複数の自発的な研究活動等を行う場合は,それらのエフォートの合計が,対象の競争的研究費が定めるエフォートの上限を超えないものとする。
(申請,報告等)
第6条 本制度の適用にあたっては,次の各号に定める手続きをするものとする。ただし,対象の競争的研究費において取扱いが定められている場合は,それに従うものとする。
(1)本制度の適用を希望する若手研究者は研究代表者等に相談し,研究代表者等は,若手研究者の自発的な研究活動等が当該競争的研究費の遂行に資するものであり,支障がないと判断した場合には,別に定める申請書を活動開始1か月前までに学長に提出するものとする。
(2)学長は前項の申請を受け,当該申請の可否を決定し,当該研究代表者等に通知するものとする。
(3)当該研究代表者等は,別に定める従事状況管理表により,本制度の適用を受ける若手研究者のエフォートを管理するものとする。
(4)当該研究代表者等は,別に定める活動報告書及び前項の従事状況管理表を,活動期間中の毎年度終了後及び活動期間終了後1か月以内に学長に提出するものとする。
(5)申請内容に変更が生じた場合には,第1号及び第2号の規定を準用するものとする。
(規程の改廃)
第7条 この規程の改廃は,国立大学法人豊橋技術科学大学の規則の種類及び制定等に関する規程(平成16年度規程第1号)の規定により,戦略企画会議の議を経て学長が行う。
(雑則)
第8条 この規程に定めるもののほか,本制度の実施に関し必要な事項は,別に定める。
 
附 則
 この規程は,令和6(2024)年4月1日から施行する。