国立大学法人豊橋技術科学大学における研究代表者(PI)人件費制度に関する取扱規程

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国立大学法人豊橋技術科学大学における研究代表者(PI)人件費制度に関する取扱規程
(令和6(2024)年2月28日規程第21号)
(趣旨・目的)
第1条 この規程は,国立大学法人豊橋技術科学大学(以下「本法人」という。)において,競争的研究費を含む外部研究費の直接経費から当該研究費の研究代表者(以下「PI」という。)の人件費を支出することにより確保された財源を活用する制度(以下「本制度」という。)の実施にあたり必要な事項を定め,PIの処遇改善,パフォーマンス向上を図るとともに,本法人の研究力強化に資することを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この規程において使用する用語の定義は,次の各号に定めるところによる。
(1)競争的研究費 省庁等の公募により競争的に獲得される経費のうち,研究に係るものをいう。
(2)外部研究費 公募によらない研究費を含む,外部から得る全ての研究資金をいう。
(3)資金提供機関 外部研究費を提供する機関をいう。
(4)エフォート 本法人のPIが,外部研究費を獲得又は受入れて研究を行う場合に,当該PIの年間の全仕事時間100%に対して当該研究の実施に必要とする時間の配分割合をいう。
(5)PI人件費 外部研究費において,直接経費に計上されたPIの人件費をいう。
(対象事業)
第3条 本制度の対象事業は,競争的研究費のうち,資金提供機関がPI人件費の支出を認めた事業とする。ただし,競争的研究費以外の外部研究費においても,資金提供機関が認めた場合はこの限りではない。
(対象者)
第4条 本制度の対象者は,本法人に雇用されるPIとする。
(支出額)
第5条 本制度により支出できるPI人件費の額は,PIの年間給与額に,年間を通じて研究活動に従事するエフォートを乗じた額を支出額の上限とすることを原則として,研究課題の実施に支障のないようPIが設定する。なお,資金提供機関において上限額が設定されている場合は,その範囲内でPIが設定する。
(活用方針)
第6条 本法人の特性,規模等も踏まえつつ,研究力向上に向けた,研究に係る人材,資金及び環境の機能強化を図るため,別にPI人件費の支出により確保される財源の活用方針を策定し,本法人ホームページ等で公表する。
(PIの処遇改善等)
第7条 PIが所属する部局の長(以下「所属長」という。)は, PIが研究活動に専念できるよう,学内の業務を軽減する等,PIのエフォートを確保するために必要な措置を講じるよう努めるものとする。
2 学長は,研究者の業績評価や研究実績などが,研究者の研究環境面の改善等に反映される体制を構築する。
(予算措置)
第8条 PI人件費支出額に対し,当該年度予算編成方針に基づき学長が定める率を乗じた額(その額に1万円未満の端数があるときは,その端数を切り捨てた額)を当該PIの所属部局に予算措置する。
(本制度に係る申請)
第9条 直接経費の使途は研究費を獲得した研究者が研究の着実な遂行のために判断するものであり,直接経費からPI人件費を支出することを本法人が強制するものではない。
2 PIのうち,第6条に規定する活用方針に合意し,本制度の利用を希望する者は,別に定める申請手続きにより,当該PIの所属長の承認を経て,学長に申請するものとする。
3 学長は,前項の申請を受理したときは,可否を決定し,結果を当該PIに通知する。
4 申請したエフォートの内容に変更が生じた場合は,前2項の規定を準用する。
(業務従事状況の報告)
第10条 本制度を利用するPIは,所属長を通じて,別に定める業務従事状況報告書及びエフォート報告書を学長に提出しなければならない。
2 本制度を利用するPIは,自己の責任においてエフォートを適切に管理するものとする。
(配分機関への報告等)
第11条 学長は,資金提供機関から求めがあった場合,必要な様式を当該資金提供機関に提出するものとする。
2 資金提供機関の公募要領や事務処理説明書等によりこの規程と別の定めがある場合には,その定めに従うものとする。
(規程の改廃)
第12条 この規程の改廃は,国立大学法人豊橋技術科学大学の規則の種類及び制定等に関する規程(平成16年度規程第1号)の規定により,戦略企画会議の議を経て学長が行う。
(雑則)
第13条 この規程に定めるもののほか,本制度の実施に関し必要な事項は,別に定める。
 
附 則
 この規程は,令和6(2024)年4月1日から施行する。