(趣旨)
(徴収金額)
第2条 入居者の毎月の徴収金額は,寄宿料,共益費,光熱水料及び事務処理に係る雑費を含めた金額を徴収し,徴収総額は直近の入居者の私生活における光熱水料の使用量平均及び単価等を考慮して算定し,決定する。
2 学生宿舎F棟入居者については,電気料金及びガス料金は個人で供給会社と契約し,支払うものとする。
(算定方法)
第3条 徴収料金については,毎年5月を目途に前年度の使用量及び料金単価等を勘案し算定する。
2 光熱水料金単価や使用量平均に大幅な変動があった場合は,徴収料金を見直すことがある。
(事務)
第4条 この要領に定める事務は,学生課が関係各課の協力を得て行う。
(その他)
第5条 この要領に定めるもののほか,この要領の実施に必要な事項は,学生生活委員会が別に定める。
附 記(令和6(2024)年1月31日)
この要領は,令和6(2024)年4月1日から実施する。