豊橋技術科学大学学生宿舎規程

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豊橋技術科学大学学生宿舎規程
(平成16年4月1日規程第86号)
(趣旨)
第1条 この規程は,豊橋技術科学大学学則(昭和53年4月1日制定)第58条第2項の規定に基づき,豊橋技術科学大学学生宿舎(以下「学生宿舎」という。)に関し,必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 学生宿舎は,学生に良好な勉学の環境を提供し,自主自律的な生活を通じて協調性を養わせることを目的とする。
(管理運営)
第3条 学生宿舎の管理運営の基本方針は,学生生活委員会の議を経て,学長が定める。
(学生宿舎の事務)
第4条 学生宿舎の管理運営に関する事務は,学生課が行う。
(入居資格)
第5条 学生宿舎に入居できる者は,本学の学生とする。ただし,休学又は停学期間中の者及び学部にあっては豊橋技術科学大学学則(以下「学則」という。)第15条に定める修業年限又は大学院にあっては学則第39条に定める標準修業年限を超えた者は除く。
(入居願)
第6条 学生宿舎に入居を希望する者は,所定の学生宿舎入居願(以下「入居願」という。)に必要書類を添えて,学長に願い出るものとする。
(入居者の選考)
第7条 学生宿舎に入居する者の選考の基準は,別に定める。
(入居許可)
第8条 入居の許可は,前条の選考の結果に基づき,学長が行う。
(入居許可期間)
第9条 学生宿舎の入居許可期間は2年以内とし,入居を許可した日から本学が指定した日までとする。ただし,最終学年の者は当該年度限りとする。
(入居手続)
第10条 入居の許可を受けた者(以下「入居者」という。)は,大学の定める手続を経て,指定した期日までに入居しなければならない。
(入居許可の取消し)
第11条 入居の許可を受けた者が,理由なく入居の手続を怠り,又は指定した期日までに入居しないときは,入居の許可を取り消すことがある。
(寄宿料の納入)
第12条 寄宿料は,毎月所定の期日までに経理課へ納入しなければならない。
(光熱水料等の経費)
第13条 入居者が,私生活のために使用する電気料及び水道料等の経費(以下「光熱水料等」という。)は,入居者の負担とし,毎月所定の期日までに,学長が指定した者へ納入しなければならない。
(遵守事項)
第14条 入居者は,次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1)居室に本人以外の者を宿泊させないこと。
(2)居室を目的外に使用し,又は使用させないこと。
(3)防災管理,保健衛生管理,災害防止その他学生宿舎の管理運営上必要とする指示等に従うこと。
(4)学生宿舎における学生の団体集会及び文書の掲示等の取扱いについては,豊橋技術科学大学学生規則(昭和53年4月1日制定)を準用する。
(弁償責任)
第15条 故意又は過失により,施設備品等を滅失し,き損し又は汚染したときは,国立大学法人豊橋技術科学大学の指示に従い,入居者はその原状回復に必要な経費を弁償しなければならない。
(退居手続)
第16条 学生宿舎から退居しようとする者は,事前に所定の学生宿舎退居願を学長に提出し,承認を受け,学生課の指示に従い退居しなければならない。
(退居命令)
第17条 入居者で,次の各号の一に該当する者は,学長が退居を命ずることができる。
(1)入居許可期間が終了しても,なお居住するとき。
(2)寄宿料又は光熱水料等を理由なく3か月以上滞納したとき。
(3)疾病その他保健衛生上共同生活に適しないと認めるとき。
(4)第6条の入居願に虚偽の記載があったとき。
(5)第14条の規定に違反したとき。
(6)その他,学生宿舎の管理運営上支障をきたす行為があったとき。
(入居資格を失った場合の退居)
第18条 入居者が第5条に規定する入居資格を失ったときは,直ちに学生宿舎から退居しなければならない。ただし,学長が特別に認めた場合は,この限りでない。
2 前項の規定に違反する者については,学長が退居を命ずる。
(雑則)
第19条 この規程に定めるもののほか,学生宿舎に関し必要な事項は,別に定める。
 
附 則
1 この規程は,平成16年4月1日から施行する。
2 豊橋技術科学大学学生宿舎規則(昭和56年3月23日制定)は,廃止する。
附 則(平成19年度規程第89号(平成20年3月26日))
 この規程は,平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成20年度規程第33号(平成21年3月26日))
 この規程は,平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成21年度規程第71号(平成22年3月19日))
1 この規程は,平成22年4月1日から施行する。
2 施行日以前の入居者については,なお従前の例による。
附 則(令和4(2022)年度規程第63号(令和5(2023)年3月31日)) 
 この規程は,令和5(2023)年4月1日から施行する。