豊橋技術科学大学博士課程教育リーディングプログラム入学料免除及び授業料免除に関する規程

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豊橋技術科学大学博士課程教育リーディングプログラム入学料免除及び授業料免除に関する規程
(平成26年3月26日規程71号)
(趣旨)
第1条 豊橋技術科学大学学則(昭和53年4月1日制定。以下「学則」という。)第60条の2に基づき,「博士課程教育リーディングプログラム」(以下「Lプログラム」という。)における入学料免除及び授業料免除について必要な事項を定める。
(免除対象者)
第2条 入学料免除及び授業料免除対象者は,Lプログラムに採択された本学学生(科目等履修生,特別聴講学生,研究生及び特別研究学生等を除く。)(以下「Lプログラム採択者」という。)とする。
(免除の額及び期間)
第3条 免除の額は,入学料及び授業料の全額とする。
2 免除の期間は,Lプログラムを履修する期間とする。ただし,学則第39条に規定する標準修業年限を超えない期間とする。
(選考及び許可)
第4条 免除の許可は,リーディングプログラム推進室会議の議を経て学長が行う。
(許可の取消し)
第5条 免除を許可された者が,転コースの手続きを取るなどLプログラム採択者としての資格を自ら放棄した場合,又は別に定める進級・進学資格審査等に合格できなかった場合のほか,Lプログラム採択者としてふさわしくない行為等があった場合は,リーディングプログラム推進室会議の議を経て学長がこれを取消すことができる。
2 前項の規定により許可を取り消された者は,取消しの日の属する月から月割計算による額の授業料を納入しなければならない。
(事務)
第6条 この規程に定める入学料免除及び授業料免除に関する事務は,学生課及び教務課において処理する。
(規程の改廃)
第7条 この規程の改廃は,国立大学法人豊橋技術科学大学の規則の種類及び制定等に関する規程(平成16年度規程第1号)の規定により,教授会の議を経て学長が行う。
(その他)
第8条 この規程に定めるもののほか,履修生の入学料免除及び授業料免除の実施に関し必要な事項は,リーディングプログラム推進室が別に定める。
 
附 則
 この規程は,平成26年3月26日から施行し,平成26年3月1日から適用する。
附 則(令和2(2020)年度規程第1号(令和2(2020)年5月13日)) 
 この規程は,令和2(2020)年5月13日から施行し,令和2(2020)年4月1日から適用する。
附 則(令和2(2020)年度規程第35号(令和3(2021)年3月24日))
 この規程は,令和3(2021)年4月1日から施行する。