国立大学法人豊橋技術科学大学研究推進アドミニストレーションセンター室等細則

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国立大学法人豊橋技術科学大学研究推進アドミニストレーションセンター室等細則
(平成25年11月13日細則第1号)
(趣旨)
(各室の業務)
第2条 センター規程第3条第1項各号に定める各室は,次に各項に掲げる業務を行う。
2 研究戦略室は,次の各号に掲げる業務を行う。
(1)研究動向等の分析に関すること。
(2)研究戦略の策定及び戦略企画会議への提案に関すること。
(3)URA育成プログラム等の策定に関すること。
(4)その他,研究推進アドミニストレーションセンター長(以下「センター長」という。)から指示のあった研究戦略に関わる業務に関すること。
3 産学官連携推進室は,次の各号に掲げる業務を行う。
(1)競争的研究費獲得までの支援及び獲得後の支援に関すること。
(2)産学官連携活動及び技術移転活動推進に関すること。
(3)発明創出支援及び知財権利化支援に関すること。
(4)産学官連携活動に伴う契約の支援に関すること。
(5)コンプライアンスに関する啓発及び管理に関すること。
(6)その他,センター長から指示のあった産学官連携推進に関わる業務に関すること。
4 技術科学支援室は,次の各号に掲げる業務を行う。
(1)学内共同利用機器の集中管理に関すること。
(2)異分野融合プロジェクトにかかる設備・機器の運用・整備に関すること。
(3)その他,センター長から指示のあった技術科学支援に関わる業務に関すること。
5 産学官連携リスクマネジメント室は,次の各号に掲げる業務を行う。
(1)産学官連携リスクマネジメントの体制整備に関すること。
(2)産学官連携リスクマネジメントに関する一元的な情報管理に関すること。
(3)産学官連携リスクマネジメントに係る相談対応に関すること。
(4)産学官連携リスクマネジメントの普及啓発及び人材育成に関すること。
(5)その他産学官連携リスクマネジメントに関すること。
6 OPERA支援室は,次の各号に掲げる業務を行う。
(1)OPERA事業に関連する産学官連携活動及び産学官連携推進室との連携支援に関すること。
(2)OPERA事業に関連したリスクマネジメントに関すること。
(3)その他,センター長から指示のあったOPERA事業に関わる業務に関すること。
(各室の構成)
第3条 各室の構成は次のとおりとする。
(1)室長 1名
(2)室員 若干名
2 室長は学長が指名する副学長,専任教授,特任教授又はリサーチ・アドミニストレーターをもって充てる。
3 室員は,室長の推薦によりセンター長が任命する。
4 構成員の任期は2年とし,再任を妨げない。
5 構成員に欠員が生じた場合の後任者の任期は,前任者の残任期間とする。
(各室の管理運営)
第4条 室の管理運営は,室長が行う。
(URAオフィスの所掌業務)
第5条 URAオフィスは,次の各号に掲げる業務を行う。
(1)第1条に規定する室に室員として参画し,相互に協力して密接な連携を図ること。
(2)研究推進アドミニストレーションセンター規程第2条の目的達成のための事業の支援に関すること。
(3)その他,センター長から指示のあった事業支援に関わる業務に関すること。
(URAオフィスの構成)
第6条 URAオフィスの構成は次のとおりとする。
(1)URAオフィス長
(2)リサーチ・アドミニストレーター
2 URAオフィス長はセンター長をもって充てる。
(URAオフィスの管理運営)
第7条 URAオフィスの管理運営は,URAオフィス長が行う。
(事務)
第8条 室及びURAオフィスに関する事務は,研究推進課において処理する。
(細則の改廃)
第9条 この細則の改廃は,国立大学法人豊橋技術科学大学の規則の種類及び制定等に関する規程(平成16年規程第1号)の規定により,センター会議の議を経て学長が行う。
(その他)
第10条 この細則に定めるもののほか,室及びURAオフィスに関し必要な事項は,別に定める。
 
附 則
1 この細則は,平成25年12月1日から施行する。
2 この細則の施行後,平成26年3月31日までに第3条第1号及び第2号に定める者の任期は,第3条第4項の規定にかかわらず,平成26年3月31日までとする。
附 則(平成25年度細則第9号(平成26年3月31日)) 
 この細則は,平成26年4月1日から施行する。 
附 則(平成27年度細則第5号(平成28年3月22日))  
 この細則は,平成26年4月1日から施行する。 
附 則(平成29年度細則第5号(平成30年3月7日) 
 この細則は,平成30年4月1日から施行する。 
附 則(平成30年度細則第2号(平成30年7月11日)) 
 この細則は,平成30年9月1日から施行する。
附 則(令和元(2019)年度細則第15号(令和2(2020)年3月18日))
 この細則は,令和2(2020)年4月1日から施行する。
附 則(令和2(2020)年度細則第1号(令和2(2020)年7月1日))
 この細則は,令和2(2020)年7月1日から施行する。
附 則(令和3(2021)年度細則第9号(令和4(2022)年2月8日)) 
 この細則は,令和4(2022)年2月8日から施行する。
附 則(令和3(2021)年度細則第15号(令和4(2022)年3月31日)) 
 この細則は,令和4(2022)年4月1日から施行する。
附 則(令和4(2022)年度細則第11号(令和5(2023)年3月31日)) 
 この細則は,令和5(2023)年4月1日から施行する。