国立大学法人豊橋技術科学大学研究推進アドミニストレーションセンター規程

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国立大学法人豊橋技術科学大学研究推進アドミニストレーションセンター規程
(平成25年11月13日規程19号)
(趣旨)
第1条 この規程は,国立大学法人豊橋技術科学大学組織通則(平成16年度通則第1号)第18条の規定により設置する研究推進アドミニストレーションセンター(以下「RAC」という。)に関し,必要な事項を定める。
(目的)
第2条 RACは,産学連携実績や異分野融合研究の場を基盤として,従来の課題解決型工学から価値創造型工学に進化した異分野融合イノベーション研究を推進・支援することを目的とする。
(室)
第3条 RACに,次の室を置く。
(1)研究戦略室
(2)産学官連携推進室
(3)技術科学支援室
(4)産学官連携リスクマネジメント室
(5)OPERA支援室
2 室に関し必要な事項は,別に定める。
(URAオフィス)
第4条 RACにURAオフィスを置く。
2 URAオフィスに関し必要な事項は,別に定める。
(組織)
第5条 RACに次の職員を置く。
(1)センター長
(2)副センター長
(3)第3条に定める室の長(以下「室長」という。)
(4)リサーチ・アドミニストレーター
(5)その他職員
(センター長及び副センター長)
第6条 センター長は,学長が指名した理事又は副学長をもって充てる。
2 副センター長は,学長が指名した学長補佐,室長又はURAオフィス長をもって充てる。
3 センター長及び副センター長の任期は2年とする。ただし,再任を妨げない。
4 センター長及び副センター長が任期満了前に辞任し,又は欠員となった場合の後任者の任期は,前任者の残任期間とする。
(センター会議)
第7条 センターに,センターの業務を円滑に実施するため,研究推進アドミニストレーションセンター会議(以下「センター会議」という。)を置き,必要に応じて開催するものとする。
2 前項のセンター会議は,センター長が指名する者をもって構成するものとする。
(発明判定会)
第8条 職務発明等に関する事項を審議するため,RACに発明判定会を置く。
2 発明判定会に関し必要な事項は,別に定める。
(審査会)
第9条 産学官連携活動に伴い生じる様々なリスクを把握し適切に管理するため,産学官連携リスクマネジメント室に利益相反審査会,輸出管理審査会及び産学官連携秘密情報管理審査会を置く。
2 前項に掲げる審査会に関し必要な事項は,別に定める。
(管理運営)
第10条 RACの管理及び運営は,センター長が行う。
(事務)
第11条 RACに関する事務は,研究推進課において処理する。
(規程の改廃)
第12条 この規程の改廃は,国立大学法人豊橋技術科学大学の規則の種類及び制定等に関する規程(平成16年規程第1号)の規定により,戦略企画会議の議を経て学長が行う。
(その他)
第13条 この規程に定めるもののほか,センターに関し必要な事項は,別に定める。
 
附 則
1 この規程は,平成25年12月1日から施行する。
2 この規程の施行後,平成26年3月31日までに第5条第1号及び第2号に定める者の任期は,第6条第3項の規定にかかわらず,平成26年3月31日までとする。
附 則 (平成25年度規程第50号(平成26年3月26日))
 この規程は,平成26年4月1日から施行する。 
附 則 (平成27年度規程第58号(平成28年3月22日)) 
 この規程は,平成28年4月1日から施行する。 
附 則 (平成29年度規程第17号(平成30年3月7日)) 
 この規程は,平成30年4月1日から施行する。 
附 則 (平成30年度規程第7号(平成30年7月11日)) 
 この規程は,平成30年9月1日から施行する。 
附 則(令和元(2019)年度規程第54号(令和2(2020)年3月18日)
 この規程は,令和2(2020)年4月1日から施行する。
附 則(令和3(2021)年度規程第64号(令和4(2022)年3月31日) 
 この規程は,令和4(2022)年4月1日から施行する。
附 則(令和4(2022)年度規程第44号(令和5(2023)年3月31日) 
 この規程は,令和5(2023)年4月1日から施行する。