国立大学法人豊橋技術科学大学における支出予算の繰越手続要領

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国立大学法人豊橋技術科学大学における支出予算の繰越手続要領
(平成16年4月1日制定)
(趣旨)
第1条 国立大学法人豊橋技術科学大学における支出予算の繰越手続きについては,国立大学法人豊橋技術科学大学会計規則(平成16年度規則第14号),国立大学法人豊橋技術科学大学契約事務細則(平成16年度細則第33号)その他別の定めによるほか,この要領の定めるところによる。
(適用法令)
第2条 本要領の運用においては,補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和38年法律第179号。以下「補助金適正化法」という。)を適用するものとする。
(報告)
第3条 補助金適正化法第7条第1項第5号の規定を適用される事態となった場合は,速やかに事務手続きのうえ,文部科学大臣の指示に従うものとする。
(繰越し手続事務)
第4条 前条に規定する手続きの結果,繰越しに係る事務手続きの実施を命ぜられた場合は,歳出予算の繰越手続事務について(会計課長通知国会第50号。平成10年10月1日)及び歳出予算の繰越手続事務の促進について(会計課長通知国会第16号。平成5年2月25日)の準用により,速やかに事務手続きを行うものとする。
 
附 記
 この要領は,平成16年4月1日から実施する。