国立大学法人豊橋技術科学大学借入金取扱い細則

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国立大学法人豊橋技術科学大学借入金取扱い細則
(平成20年3月10日細則第15号)
(趣旨)
第1条 この細則は,国立大学法人豊橋技術科学大学会計規則(平成16年度規則第14号。以下「会計規則」という。)第24条の2及び第24条の3の規定に基づき,借入金に関し必要な事項を定めるものとする。
(短期借入金の実施)
第2条 出納役は,会計規則第24条の2に規定する短期借入金をする場合には,収入及び支出の状況を勘案し実施するものとする。
2 出納役は,前項の借入れを行ったときは,速やかに学長に報告しなければならない。
(長期借入金の実施)
第3条 学長は,会計規則第24条の3に規定する長期借入金をする場合には,その償還計画を定めなければならない。
2 学長は,前項の償還計画を定める場合には,経営協議会及び役員会の議を経なければならない。
(償還計画の報告)
第4条 学長は,各事業年度終了時に,償還計画の実施状況を経営協議会及び役員会に報告しなければならない。
(償還計画の変更)
第5条 学長は,償還財源の不足等により償還計画を変更する場合は,経営協議会及び役員会の議を経なければならない。
(義務及び責任)
第6条 学長,理事又はこれらの者の財務に関する事務の一部を補助することを命ぜられた者(以下「学長等」という。)は,借入金に関して適用又は準用される法令及び国立大学法人豊橋技術科学大学(以下「本法人」という。)の規則等に基づき,かつ,善良な管理者の注意をもって,それぞれの職務を行わなければならない。
2 学長等は,故意又は重大な過失により本法人に損害を与えた場合には,その損害を弁償する責めに任じなければならない。
(細則の改廃)
第7条 この細則の改廃は,国立大学法人豊橋技術科学大学の規則の種類及び制定等に関する規程(平成16年度規程第1号)の規定にかかわらず,戦略企画会議及び経営協議会の議を経て学長が行う。
 
附 則
 この細則は,平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成27年度細則第31号(平成28年3月31日)) 
 この細則は,平成28年4月1日から施行する。