豊橋技術科学大学豊橋奨学金細則

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豊橋技術科学大学豊橋奨学金細則
(昭和58年3月17日制定)
(趣旨)
第1条 この細則は,豊橋技術科学大学豊橋奨学金規則(昭和58年3月17日制定。以下「規則」という。)第4条第5条及び第8条の規定に基づき,豊橋技術科学大学豊橋奨学金(以下「奨学金」という。)の実施に関し必要な事項を定める。
(給付月額及び支給人数)
第2条 奨学金の給付月額は,年24万円とし,支給人数は各年度3名とする。。
(給付期間)
第3条 奨学金の給付期間は,奨学生(規則第5条により決定された者をいう。以下同じ。)に採用した年度の4月から2年間とする。ただし,奨学生の最短修業年限が2年に満たない場合は,最短修業年限の終期までとする。
(出願手続)
第4条 奨学金の給付を受けようとする者は,所定の申請書類を所定の期日までに,学長に提出しなければならない。
(奨学生の選考)
第5条 奨学生は,独立行政法人日本学生支援機構第一種奨学金奨学生かつ授業料免除対象者のうち,家計困窮度が高く,学業優秀と認められる者から順に対象者とする。
(決定通知)
第6条 学長は,奨学生に採用が決定した者に決定通知書(別記様式第2号)を交付する。
(誓約書及び奨学金振込口座届)
第7条 前条の決定通知書の交付を受けた者は,採用が決定された日から15日以内に誓約書(別記様式第3号)及び銀行振込依頼書を学長に提出しなければならない。
(奨学金の給付)
第8条 奨学金の給付は,原則として年額の2分の1の金額を各期に一度奨学生の届け出た口座へ振り込むものとする。
(奨学金の返還)
第9条 学長は,出願について虚偽の事実が判明した場合は,採用を取り消し,既に給付した奨学金の全額を返還させるものとする。
2 学長は,前項により奨学金を返還させようとするときは,当該奨学生に返還通知書(別記様式第4号)を交付するものとする。
(異動届)
第10条 奨学生は,身分,住所その他重要な事項に異動のあった場合は,速やかに学長に報告しなければならない。
(廃止)
第11条 学長は,奨学生が次の各号の一に該当したときは,当該月以降に給付する奨学金から廃止するものとする。
(1)休学となったとき。
(2)学業成績が別に定める基準に満たないとき。
(3)豊橋技術科学大学学則(昭和53年4月1日制定)第57条に規定する懲戒処分を受けたとき。
(4)奨学金を必要としなくなったとき。
(5)その他奨学生としての資格を失ったとき。
2 学長は,前項により奨学金の給付を廃止するときは,当該奨学生に廃止通知書(別記様式第5号)を交付するものとする。
 
附 則
 この細則は、昭和58年4月1日から施行する。
附 則(昭和60年3月13日)
1 この細則は、昭和60年4月1日から施行する。
2 第2条の規定にかかわらず,昭和58年度以前の第1年次入学者及び昭和60年度以前の第3年次入学者の給与月額は,日本育英会大学一般貸与月額に 100分の70を乗じて得た額とする。
3 第5条の規定にかかわらず,昭和58年度以前の第1年次入学者及び昭和60年度以前の第3年次入学者に係る奨学生の選考は,なお従前の例による。
附 則(平成5年7月12日)
 この細則は,平成5年7月12日から施行する。
附 則(平成5年10月27日)
1 この細則は,平成5年10月27日から施行する。
2 改正後の豊橋技術科学大学豊橋奨学金細則は,平成6年度以降の採用に係る奨学生に適用し,平成5年度以前の採用に係る奨学生は,なお従前の例による。
附 則(平成16年度細則第28号)
1 この細則は,平成16年4月1日から施行する。
2 改正後の豊橋技術科学大学豊橋奨学金細則は,平成16年度以降の採用に係る奨学生に適用し,平成15年度以前の採用に係る奨学生は,なお従前の例による。
附 則(平成21年度細則第16号(平成22年3月19日))
1 この細則は,平成22年4月1日から施行する。
2 改正後の豊橋技術科学大学豊橋奨学金細則は,平成22年度以降の採用に係る奨学生に適用し,平成21年度以前の採用に係る奨学生は,なお従前の例による。
附 則(令和5(2023)年度細則第1号(令和5(2023)年5月24日)) 
 この細則は,令和5(2023)年5月24日から施行し,令和5(2023)年4月1日から適用する。
 
 
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別記様式第3号(第7条関係) 
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