豊橋技術科学大学豊橋奨学金規則

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豊橋技術科学大学豊橋奨学金規則
(昭和58年3月17日制定)
(目的)
第1条 この規則は,豊橋技術科学大学学部学生及び博士前期課程学生の学資として給付する豊橋技術科学大学豊橋奨学金(以下「豊橋奨学金」という。)に関し,その適正な運用を図ることを目的とする。
(資金)
第2条 豊橋奨学金の資金は,豊橋市長のあっせんによる西島株式会社,三菱ケミカル株式会社,シンフォニアテクノロジー株式会社,トピー工業株式会社及びトヨタ自動車株式会社からの寄附金を原資として充てるものとする。
(奨学生の資格)
第3条 豊橋奨学金を受ける者(以下「奨学生」という。)の資格は,別に定める基準を満たす者のうち,学業・人物ともに優れ,かつ,学資の支弁が特に困難と認められる者とする。
(豊橋奨学金の支給)
第4条 豊橋奨学金の支給に関し必要な事項は,別に定める。
(奨学生の決定)
第5条 学長は,学生生活委員会の議を経て,奨学生を決定するものとする。
(豊橋奨学金の経理)
第6条 豊橋奨学金の経理は,国立大学法人豊橋技術科学大学寄附金受入要領(平成16年4月1日制定)の定めるところにより取り扱う。
(豊橋奨学金の事務)
第7条 豊橋奨学金の事務は,学生課において処理する。
(雑則)
第8条 この規則に定めるもののほか,この規則の実施に関し必要な事項は,別に定める。
 
附 則
 この規則は,昭和58年4月1日から施行する。
附 則(平成5年10月27日)
1 この規則は,平成5年10月27日から施行する。
2 改正後の豊橋技術科学大学豊橋奨学金規則は,平成6年度以降の採用に係る奨学生に適用し,平成5年度以前の採用に係る奨学生は,なお従前の例による。
附 則(平成10年7月22日)
 この規則は,平成10年7月22日から施行し,改正後の豊橋技術科学大学豊橋奨学金規則の規定は,平成10年4月1日から適用する。
附 則(平成16年度規則第18号)
 この規則は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成19年度規則第22号(平成20年3月26日))
 この規則は,平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年度規則第12号(平成22年3月19日))
 この規則は,平成22年4月1日から施行する。
附 則(令和5(2023)年度規則第1号(令和5(2023)年5月19日))
 この規則は,令和5(2023)年5月19日から施行し,令和5(2023)年4月1日から適用する。