国立大学法人豊橋技術科学大学毒物・劇物管理規程

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国立大学法人豊橋技術科学大学毒物・劇物管理規程
(平成16年4月1日規程第55号)
(趣旨)
第1条 国立大学法人豊橋技術科学大学における毒物及び劇物の適正な管理については,毒物及び劇物取締法(昭和25年法律第303号。以下「法」という。)その他の法令に定めるもののほか,この規程の定めるところによる。
(定義)
第2条 この規程において「毒物・劇物」とは,法第2条に規定する毒物,劇物及び特定毒物をいう。
2 この規程において「系等」とは,毒物・劇物を取り扱う系,総合教育院,研究所及び共同利用教育研究施設他学内の施設をいう。
3 この規程において「実験室等」とは,毒物・劇物を取り扱う実験室及び毒物・劇物を保管している場所をいう。
(毒物・劇物管理責任者)
第3条 系等に毒物・劇物を適正に保管・管理するため,毒物・劇物管理責任者(以下「管理責任者」という。)を1人置く。
3 管理責任者は,当該系等における毒物・劇物の適正な管理に責任を負うものとする。
4 管理責任者が不在となる場合は,代理者を置くものとする。
(毒物・劇物使用責任者)
第4条 実験室等に毒物・劇物使用責任者(以下「使用責任者」という。)を置く。
2 使用責任者は,当該系等の管理責任者が当該実験室等を使用する教授,准教授,講師及び助教の内から指名する。この場合において,管理責任者は,使用責任者を速やかに学長に報告するものとする。
3 使用責任者は,毒物・劇物の使用に際し,受入,使用,保管,運搬,廃棄等の適正な管理に責任を負うものとする。
4 使用責任者は,当該実験室等における毒物・劇物を収納した保管庫の鍵を保管する。
(毒物・劇物の管理等)
第5条 管理責任者及び使用責任者は,次のことを遵守しなければならない。
(1)毒物・劇物は,計画的に購入し,保管期間の短縮及び在庫の少量化に努めなければならない。
(2)毒物・劇物は,施錠が可能な専用の堅固な保管庫に保管すること。
(3)保管庫は,盗難防止のための施錠を行うこと。
(4)保管庫については,地震等による災害防止のため,転倒防止の措置を講じるとともに保管庫の棚から容器が転落するのを防止するための措置を講じること。
(5)保管庫並びに毒物・劇物の容器及び被包には,外部から明確に識別できるよう「医薬用外」の文字を表示し,毒物については赤地に白色をもって「毒物」の文字,劇物については白地に赤色をもって「劇物」の文字を表示すること。
(6)毒物・劇物は専用保管庫を別にする等,普通薬品と混在しないよう保管及び配置について配慮すること。
(7)毒物・劇物の受払いについては,毒物・劇物使用簿を作成し,記録すること。また,定期的に保管数量と毒物・劇物使用簿の残数量を確認しなければならない。
(8)管理責任者は,使用責任者に指示し又は協力し,毒物・劇物による保健衛生上の危害を未然に防止するため,教員及び学生に対し,安全な取扱い方法等について教育及び訓練を実施しなければならない。
(9)その他適正な管理のための必要な措置を講じること。
(緊急時の措置)
第6条 実験室等において,火災,地震等による災害並びに毒物・劇物の盗難及び紛失その他の不測の事態が生じた場合は,危害防止の措置をとるとともに,管理責任者は,直ちに学長に届け出るものとする。
(安全衛生委員会)
第7条 毒物・劇物に関する管理上必要な具体的措置基準の策定その他重要事項は,安全衛生委員会の議を経るものとする。
(事務)
第8条 この規程に関する事務は,総務課において処理する。
(規程の改廃)
第9条 この規程の改廃は,国立大学法人豊橋技術科学大学の規則の種類及び制定等に関する規程(平成16年度規程第1号)の規定により,戦略企画会議の議を経て学長が行う。
(その他)
第10条 この規程に定めるもののほか,この規程の実施に関し必要な事項は,別に定める。
 
附 則
1 この規程は,平成16年4月1日から施行する。
2 豊橋技術科学大学毒物・劇物管理規程(平成10年11月25日制定)は,廃止する。
附 則(平成16年度規程第177号(平成17年3月18日))
 この規程は,平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成18年度規程第53号(平成19年2月13日))
 この規程は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年度規程第86号(平成20年3月26日))
 この規程は,平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成20年度規程第38号(平成21年3月26日))
 この規程は,平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成21年度規程第62号(平成22年3月19日))
 この規程は,平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成22年度規程第22号(平成22年9月22日))
 この規程は,平成22年10月1日から施行する。
附 則(平成25年度規程第92号(平成26年3月31日)) 
 この規程は,平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成27年度規程第117号(平成28年3月31日) 
 この規程は,平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和3(2021)年度規程第86号(令和4(2022)年3月31日) 
 この規程は,令和4(2022)年4月1日から施行する。