国立大学法人豊橋技術科学大学職員超過勤務手当,休日及び夜勤手当支給細則

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国立大学法人豊橋技術科学大学職員超過勤務手当,休日及び夜勤手当支給細則
(平成16年4月1日細則第17号)
(総則)
第1条 国立大学法人豊橋技術科学大学職員給与規程(平成16年度規程第48号)第33条から第35条の規定による超過勤務手当,休日給及び夜勤手当については,別に定める場合を除き,この細則の定めるところによる。
(超過勤務手当の取扱)
第2条 所定の勤務時間(国立大学法人豊橋技術科学大学に勤務する職員の勤務時間,休暇等に関する規程(平成16年度規程第36号。以下「勤務時間規程」という。)第3条第9条及び第10条に規定する所定の勤務時間をいう。以下同じ。)を超える勤務には,休日における勤務が含まれる。
2 超過勤務手当の取扱いは次に掲げるところによるものとする。
(1)その日の勤務時間が始まる前に超過勤務したときは,その日の超過勤務として取り扱う。なお,前日から引き続き翌日にわたって勤務したときは暦日(1日)によって区分する。
(2)休憩時間中に学長又はその委任を受けた者の命により勤務した場合は超過勤務として取り扱う。
(3)超過勤務手当の支給の基礎となる勤務時間数は,その給与期間の全時間数(超過勤務手当のうち支給割合を異にする部分があるときは,その異にする部分ごとに各別に計算した時間数)によって計算するものとし,この場合において1時間未満の端数が生じた場合においては,その端数が30分以上のときは1時間とし,30分未満のときは切り捨てる。(休日給及び夜勤手当についてもこの例により取り扱う。)
3 業務により旅行(出張及び赴任を含む。以下同じ。)中の職員は,その旅行期間中所定の勤務時間を勤務したものとみなす。ただし,旅行目的地において所定の勤務時間をこえて勤務すべきことを学長又はその委任を受けた者があらかじめ指示して命じた場合において現に勤務し,かつ,その勤務時間につき明確に証明できるものについては超過勤務手当を支給する。
(休日給の取扱)
第3条 休日給は,勤務時間規程第10条の規定により代休日を指定された職員について支給する。
2 休日において所定の勤務時間を超えて勤務した部分については,超過勤務手当を支給する。
3 1勤務が2日にまたがる勤務で,その1日が休日に当たる場合の休日給は,休日に当たる日の当該勤務に対してのみ支給する。
4 業務により旅行中の職員は,旅行目的地において休日の所定の勤務時間中勤務すべきことを学長又はその委任を受けた者があらかじめ指示して命じた場合において現に勤務し,かつ,その勤務時間につき明確に証明できるものについては休日給を支給する。
(夜勤手当の取扱)
第4条 深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間)における所定の勤務時間が休日給の支給される日に当たる部分がある場合は,その部分の勤務に対しては休日給と夜勤手当とが併給される。
2 夜勤手当は所定の勤務時間として勤務した場合に限り支給されるもので,所定の勤務時間を超えて深夜の間に勤務した場合は,その勤務に対しては,夜勤手当は支給せず,100分の150の超過勤務手当を支給する。
3 夜勤手当は,休憩時間及び睡眠時間を除いた実働時間に対して支給する。
(超過勤務等命令簿の取扱)
第5条 学長又はその委任を受けた者は,超過勤務等命令簿を作成し,職員に超過勤務,休日給の支給される日の勤務及び夜間勤務を命じた場合は,その都度勤務時間監督補助員にその年月日,職員の氏名並びに超過勤務,休日給の支給される日の勤務及び夜間勤務の区分別及びそれぞれの手当の支給割合別の時間数をこれに記入させた上,自ら押印するものとする。
2 勤務時間監督補助員は,勤務時間報告書に超過勤務,休日給の支給される日の勤務及び夜間勤務の時間支給額区分別の回数を記入するに当たっては,超過勤務等命令簿に基づいて行わなければならない。
3 前2項の規定にかかわらず,就業管理システムを使用する職員に超過勤務,休日給の支給される日の勤務及び夜間勤務を命じた場合は,同システムに超過勤務,休日給の支給される日の勤務及び夜間勤務の時刻を記録し,当該記録をもって前2項の超過勤務等命令簿の作成及び押印に代えることができる。
(細則の改廃)
第6条 この細則の改廃は,戦略企画会議の議を経て学長が行う。
(その他)
第7条 この細則に定めるもののほか,超過勤務手当,休日給及び夜勤手当について必要な事項は,学長が定める。
 
附 則
 この細則は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成19年度細則第27号(平成20年3月26日))
 この細則は,平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成27年度細則第20号(平成28年3月31日)) 
 この細則は,平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和4(2022)年度細則第7号(令和5(2023)年3月30日)) 
 この細則は,令和5(2023)年4月1日から施行する。