国立大学法人豊橋技術科学大学職員広域異動手当支給細則の運用について

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国立大学法人豊橋技術科学大学職員広域異動手当支給細則の運用について
(平成19年3月23日制定)
国立大学法人豊橋技術科学大学職員広域異動手当支給細則(平成18年度細則第17号。以下「細則」という。)の運用について下記のとおり定める。
 
1 事業所の分室,分場その他これに類するもので当該事業所とその所在地を異にするもの(以下この項において「分室等」という。)に在勤する職員については,この条の適用に当たっては,当該分室等をこの条の事業所として取り扱うものとする。
2 職員が一の日に在勤する事業所を異にして2回以上異動したときは,最初の異動の直前の事業所から最後の異動の直後の事業所に直接異動したものとして取り扱うものとする。
  この項の規定による距離の算定は,最も経済的かつ合理的と認められる通常の経路及び方法(国立大学法人豊橋技術科学大学職員給与規程(平成16年度規程第48号。以下「給与規程」という。)第29条第1項第2号に規定する自動車等及び航空機を除く。)により移動するものとした場合の経路について,次の各号に掲げる交通方法の区分に応じた当該各号に定める距離を合算して行うものとする。
(1)徒歩 国土交通省国土地理院発行の地形図(縮尺5万分の1以上のものに限る。)等を用いて測定した距離
(2)鉄道 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第13条に規定する鉄道運送事業者の調べに係る鉄道旅客貨物運賃算出表に掲げる距離
(3)船舶 海上保安庁の調べに係る距離表に掲げる距離
(4)一般乗合旅客自動車その他の交通機関(前2号に掲げるものを除く。)
   道路運送法(昭和26年法律第183号)第5条第1項第3号に規定する事業計画に記載されている距離その他これに準ずるものに記載されている距離
  この条の「学長が認める場合」は,最も経済的かつ合理的と認められる通常の経路及び方法(航空機を除く。)により通勤するものとした場合において,給与規程第26条の2第1項に規定する異動等(以下「異動等」という。)の直後に職員が在勤する事業所の始業の時刻前に当該事業所に到着するために当該異動等の直前の当該職員の住居を出発することとなる時刻から当該始業の時刻までの時間が2時間以上である場合(これに準ずる場合であって学長が認める場合を含む。)とする。
  この条の第1号の「当該異動に当たり当該研修の受講の直後に異動前の事業所への異動が予定されている場合」とは,同号に規定する異動前の事業所からの異動に当たり学長(その委任を受けた者を含む。)が当該異動の日以前にこの条の研修の受講の直後に当該異動前の事業所への異動を予定している場合であって,職員に対しその旨を明らかにしているときをいう。
1 この条の第1項各号に掲げる者が同項に規定する人事交流等職員となったこと又は職員がこの条の第2項各号に掲げる異動等に準ずるものがあったことに伴う勤務場所の変更があった日にその在勤する事業所を異にして1回以上異動したときは,同日における勤務場所から最後の異動の直後の事業所に直接勤務場所の変更があったものとして取り扱うものとする。
2 この条の第4項の規定により広域異動手当が支給されることとなる職員のうち,当該支給に係るこの条の第2項各号に掲げる異動等に準ずるもの(以下「準異動等」という。)があった日が次の各号に掲げる期間にあるものに対する広域異動手当については,当該各号に定める規定を準用し,この条の第5項の規定は適用しない。
(1)給与規程第26条の2第2項に規定する当初広域異動等の日から3年を経過する日まで 同項
(2)給与規程第26条の2第2項に規定する再異動等(当該再異動等により同条第1項の規定により更に広域異動手当が支給されることとなる場合に限る。)の日から引き続き広域異動手当が支給されることとなる間 国立大学法人豊橋技術科学大学職員広域異動手当支給細則(平成18年度細則第17号。以下「細則」という。)第6条第1項
3 前項に規定する職員のうち,準異動等があった日から引き続き広域異動手当が支給されることとなる間の異動等によって給与規程第26条の2第1項の規定により更に広域異動手当が支給されることとなるものについては,細則第6条第1項の規定を適用する。
4 この条の第5項の「前2項の規定により広域異動手当を支給されることとなる職員」には,給与規程第26条の2第4項又は細則第6条第2項の規定により広域異動手当が支給されない職員が含まれる。
1 給与規程第26条の2の規定の適用を受ける職員については,職員ごとに広域異動手当支給調書を作成し,当該職員の異動等ごとに次の事項を記入の上,保管するものとする。
(1)異動等の年月日
(2)支給されることとなる広域異動手当の支給割合
(3)異動等の日の前日に在勤していた事業所及びその所在地
(4)異動等の直後に在勤する事業所及びその所在地
(5)異動等の直前の住居の所在地
(6)細則第2条関係に規定する経路及び方法
(7)前各号に掲げるもののほか,広域異動手当を支給するため必要と認められる事項
2 この運用により難い事情があり,別段の取扱いを行う必要があると認められるとき又は細則及びこの運用の解釈について疑義が生じたときは,その都度学長と協議するものとする。
 
附 則
 この運用は,平成19年4月1日から実施する。
附 則
 この運用は,平成20年4月1日から実施する。