別紙様式第2号(申込者が使用する場合)(第3条第8号関係) | ||||||
財産使用責任者 | 学内担当者等 | 研究協力課 | ||||
受付番号 | 号 | |||||
国立大学法人豊橋技術科学大学研究設備・機器共同利用等使用申請書 | ||||||
平成 年 月 日 | ||||||
国立大学法人 豊橋技術科学大学長 殿 |
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(申込者) | ||||||
フ リ カ ゙ナ 住所 〒 |
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フ リ カ ゙ナ 氏名又は名称 |
印 | |||||
(使用者) | ||||||
使用者(所属・氏名) | 印 | |||||
電話番号 | ||||||
FAX 番号 | ||||||
講習会受講歴(名称・受講日) | ||||||
下記の確認条項に同意の上,研究設備・機器共同利用等の使用について申請します。 | ||||||
確認条項 | ||||||
1 研究設備・機器共同利用等については,申込時に使用者が国立大学法人豊橋技術科学大学の 担当者と十分な相談を行うこと。 |
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2 共同利用等の料金は本法人が指定した期日までに納入するものとするものとする。共同利用 等を中止した場合においても料金は申込者に返還しない。 |
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3 研究設備・機器の故障などで測定できなくなった場合には,共同利用等を延期することが あるが,それに関わる損害を申込者は請求できない。 |
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4 財産使用責任者及び担当者は,使用者が機器を取り扱うのに十分な資質を有していないと 判断したときには,いかなる時点においても作業を制止できる。また,毒物や法律等に 触れるもの,さらに,研究設備・機器を破損する恐れのあるものなど財産使用責任者及び 担当者が受入れできないと判断したものについては,共同利用等を拒否する。 |
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5 共同利用等については,使用者は単独でするのではなく,豊橋技術科学大学の担当者が 同席して,担当者の言に従い使用者が作業する。使用者の責任で機器を棄損または滅失 したときには,申込者がこれを原形に復し,また損害を賠償する。 |
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6 使用者は,研究設備・機器の共同利用等に当たって,関係法律を守り,安全衛生対策, 事故防止に十分注意を払うものとする。また,使用者は,指定された場所以外に許可な く出入りすることはできない。 |
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7 前記6の項目に反して,使用者の過失により本人が怪我または病気をした場合は,豊橋 技術科学大学は一切責任を負わないものとする。 |
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8 使用者は,承認された時間内に清掃を含めてすべての作業を終了する。 | ||||||
9 共同利用等で得られたデータは,国立大学法人豊橋技術科学大学が保障するものではない。 そのため,データの外部への公表において,いかなる場合においても豊橋技術科学大学名 を使うことはできない。また,その際に国立大学法人豊橋技術科学大学を特定できる表現 も使えない。ただし,学長が許可した場合は,この限りではない。 |
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10 前記9の項目に反して,外部に公表したことで国立大学法人豊橋技術科学大学が受けた被害 及び損害については,申込者が賠償するものとする。 |
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