(趣旨)
(定義)
第2条 この規程において「決裁」とは,この規程の定めるところにより,それぞれの文書について承認を得るべき最終責任者の承認を得ることをいう。
(文書の名義)
第3条 文書の名義は,別段の定めがある場合を除き,
別表第1に掲げるとおりとする。
(決裁の原則)
第4条 文書は,名義者の決裁を得て施行しなければならない。
(事務局長等の承認)
第5条 学長の決裁を受けようとする文書は,あらかじめ当該起案文書の主管課長又は室を置く課にあっては主管副課長(以下「主管課長等」という。),事務局次長及び事務局長の承認を得なければならない。
(代理決裁)
第6条 文書の決裁者(専決者を含む。以下同じ。)が出張等で不在の場合は,至急文書については,特に重要なものを除き,次の区分により代理決裁をすることができる。ただし,事後に決裁者の承認を得なければならない。
決 裁 者 | 代 理 決 裁 者 |
学 長 , 理 事 | 事 務 局 長 |
副学長,学長特別補佐,学長補佐 | 事 務 局 次 長 |
事 務 局 長 | 事 務 局 次 長 |
事 務 局 次 長 | 主 管 課 長 等 |
課 長 又 は 副 課 長 | 係 長 |
(専決)
第7条
別表第2の事項欄に掲げる事項の決裁については,同表の専決者欄に掲げる者が専決することができる。
(規程の改廃)
(その他)
第9条 この規程の解釈につき疑義があるときは,総務課長が決定する。
附 則
1 この規程は,平成16年4月1日から施行する。
2 豊橋技術科学大学文書決裁規程(昭和56年3月31日制定)は,廃止する。
附 則(平成16年度規程第169号(平成17年3月18日))
この規程は,平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成18年度規程第75号(平成19年3月22日))
この規程は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年度規程第48号(平成20年3月26日))
この規程は,平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成20年度規程第20号(平成21年3月26日))
この規程は,平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成21年度規程第52号(平成22年3月19日))
この規程は,平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成22年度規程第12号(平成22年9月22日))
この規程は,平成22年10月1日から施行する。
附 則(平成22年度規程第41号(平成23年3月16日))
この規程は,平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成23年度規程第10号(平成23年9月7日))
この規程は,平成23年10月1日から施行する。
附 則(平成24年度規程28号(平成25年3月19日))
この規程は,平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成26年度規程第3号(平成26年4月9日))
この規程は,平成26年4月9日から施行し,平成26年4月1日から適用する。
附 則(平成26年度規程53号(平成27年3月31日))
この規程は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成27年度規程101号(平成28年3月31日))
この規程は,平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年度規程3号(平成28年4月27日))
この規程は,平成28年4月27日から施行し,平成28年4月1日から適用する。
附 則(平成28年度規程40号(平成29年3月31日))
この規程は,平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成31年度規程1号(平成31年4月24日))
この規程は,令和元年5月1日から施行する。
附 則(令和元(2019)年度規程45号(令和2(2020)年度3月25日))
この規程は,令和2(2020)年4月1日から施行する。
附 則(令和3(2021)年度規程83号(令和4(2022)年度3月31日))
この規程は,令和4(2022)年4月1日から施行する。
附 則(令和4(2022)年度規程61号(令和5(2023)年度3月31日))
この規程は,令和5(2023)年4月1日から施行する。