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豊橋技術科学大学次世代半導体・センサ科学研究所アドバイザリー会議細則
(令和8(2026)年5月20日細則第1号)
(趣旨)
第1条 この細則は,豊橋技術科学大学次世代半導体・センサ科学研究所(以下「研究所」という。)における研究所の教育研究活動等に関し,国内外の学識経験者から評価及び助言を受けることにより,研究所の教育研究活動等の改善を目的として,豊橋技術科学大学次世代半導体・センサ科学研究所規程(令和7(2025)年3月27日規程第45号)第6条の規定により設置するアドバイザリー会議に関し,必要な事項を定める。
(組織)
第2条 アドバイザリー会議は,次に掲げる委員をもって構成する。
(1)研究所長
(2)研究所副所長
(3)研究所長が指名する職員
(4)国立大学法人豊橋技術科学大学の役員又は職員以外の者で,大学及び研究所に関し広くかつ高い識見を有するもののうちから,研究所長が任命するもの
(任期)
第3条 アドバイザリー会議の委員の任期は,研究所長が定める期間とし,再任を妨げないものとする。
(会議の招集等)
第4条 アドバイザリー会議の招集は,研究所長が行うものとする。
(庶務)
第5条 アドバイザリー会議の庶務は,研究推進課において処理する。
(細則の改廃)
第6条 この細則の改廃は,国立大学法人豊橋技術科学大学の規則の種類及び制定等に関する規程(平成16年度規程第1号)の規定により,次世代半導体・センサ科学研究所会議の議を経て学長が行う。
(その他)
第7条 この細則に定めるもののほか,アドバイザリー会議の運営に関し必要な事項は,別に定める。
 
附 則
 この細則は,令和8(2026)年5月20日から施行し,令和8(2026)年4月1日から適用する。
備考
引用規程