(趣旨)
(組織)
第2条 アドバイザリー会議は,次に掲げる委員をもって構成する。
(1)研究所長
(2)研究所副所長
(3)研究所長が指名する職員
(4)国立大学法人豊橋技術科学大学の役員又は職員以外の者で,大学及び研究所に関し広くかつ高い識見を有するもののうちから,研究所長が任命するもの
(任期)
第3条 アドバイザリー会議の委員の任期は,研究所長が定める期間とし,再任を妨げないものとする。
(会議の招集等)
第4条 アドバイザリー会議の招集は,研究所長が行うものとする。
(庶務)
第5条 アドバイザリー会議の庶務は,研究推進課において処理する。
(細則の改廃)
(その他)
第7条 この細則に定めるもののほか,アドバイザリー会議の運営に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この細則は,令和8(2026)年5月20日から施行し,令和8(2026)年4月1日から適用する。