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基幹教員として特任教員又は特命教員を採用する場合の選考手続等要領
(令和8(2026)年2月10日人事委員会)
第1 この要領は,基幹教員としてクロスアポイントメント制度を適用し,国立大学法人豊橋技術科学大学契約職員就業規則(平成24年度規則第8号)第2条第2項に定める特任教員を採用する場合及び非常勤講師を国立大学法人豊橋技術科学大学パートタイム職員就業規則(平成24年度規則第9号)第2条第2項に定める特命教員として採用する場合の選考等に関し必要な事項を定める。
第2 当該教員の範囲は,大学又は各系等の依頼により,基幹教員として教育課程の編成その他の学部の運営に参画し,年間8単位以上の授業を担当する者を対象とする。
第3 当該教員の選考及び手続等は,豊橋技術科学大学教員選考手続要領を準用し基幹教員としての教育上の能力を確認する。
第4 当該教員に係る個人評価は,国立大学法人豊橋技術科学大学教育職員個人評価実施要項における教育領域を準用し実施する。
第5 毎年基幹教員名簿を作成し,当該教員の学位,教育研究業績,教育課程編成等への参画状況及び担当する主要授業科目及び授業単位数等の情報を公式ホームページ上に公表する。
 
附 記(令和8(2026)年2月10日)
 この要領は,令和8(2026)年4月1日から実施する。
備考
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