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定年退職教員を教育担当教員として雇用する場合の取扱い
(令和7(2025)年12月9日制定)
定年退職教員の教育研究等の継続従事に関する取扱いについて(平成28年1月26日制定)1として雇用する場合は原則次のとおり取り扱うものとする。
                               記
(1)定年退職教員に大学又は各系等の依頼により,教育課程の編成に参画し年間8単位以上の学部の授業を担当する教育担当教員として雇用する場合は,年限を定めて「教授(再雇用)又は准教授(再雇用)」とする。
(2)定年退職後,教育担当教員として雇用された者は,大学又は各系等において,教務,学生支援,国際交流,高専連携等(例えば情報・ダイバーシティ等)教育業務の支援を担うものとする。
(3)雇用は以下の条件のもとに行う。
ア 雇用にかかる人員管理及び人件費は,各系等のコア教員の範囲とし人件費は大学が確保する。
イ 定年退職の6ケ月前を目途に系等から学長に申し出るものとする。
ウ 過去5年間にわたる授業評価が良好であり,各系等の会議において,定年退職後に教育担当教員として雇用することが適当であるとの合意が得られていること。
エ 雇用期間は1年とし,必要性を認める場合は,1年ごとの延長申請によって延長を学長が判断する。雇用は,最長5年(年度末年齢70歳)を限度とする。
オ 選考及び選考手続きは,豊橋技術科学大学特任教員選考手続要領を準用し教育担当教員としての教育上の能力を確認する。
カ 教育担当教員としての業務に専念し,当該業務以外の用務は原則従事しないものとする。
  給与は,就業規則に基づき,国立大学法人豊橋技術科学大学職員給与規程(平成16年度規程第48号)別表3「教育職本給表」の定年退職時に受けていた級の再雇用職員本給月額とする。
(4)当該教員に係る個人評価は,国立大学法人豊橋技術科学大学教育職員個人評価実施要項における教育領域を準用し実施する。
(5)毎年基幹教員名簿を作成し,当該教員の学位,教育研究業績,教育課程編成等への参画状況及び担当する主要授業科目及び授業単位数等の情報を公式ホームページ上に公表する。
(6)上記の条件を満たし雇用される定年退職教員は,退職までに使用していた教員室は使用できるものとし,実験室など原則使用しないこととする。
 
附 記(令和7(2025)年12月9日)
 この取扱いは,令和8(2026)年4月1日から実施する。
備考
引用規程