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本学教員に係る基幹教員の取扱いに関する申合せ
(令和7(2025)年12月9日人事委員会)
この申合せは,本学大学院工学研究科及び研究所,リサーチセンター及び共同利用教育研究施設(以下「研究所等」という。)の専任の教授,准教授,講師及び助教(以下「専任の教員」という。)で工学部を兼担する場合又は本学総合教育院の専任の教員の,大学設置基準(昭和32年文部省令第28号)に定める基幹教員としての取扱いについて,必要な事項を定めるものとする。
(要件及び定義)
第1 豊橋技術科学大学教員選考基準(昭和56年3月31日制定。以下「教員選考基準」という。)に基づき大学における教育を担当するにふさわしい教育上の能力を有すると認められて採用された専任の教員のうち,以下の全ての要件を満たす者を基幹教員とする。
(1)教育課程の編成その他学部の運営について責任を担うこと。
(2)当該学部の教育課程に係る主要と認める授業科目(以下「主要授業科目」という。)を担当すること,又は,当該学部の教育課程に係る授業科目を1年につき8単位以上担当すること。
2 前項の要件を満たさない教員(学部担当科目を持たない者,大学院担当科目のみを担当する者,及び研究又は研究所等の運営に専念する者を含む)は,基幹教員以外の教員とする。
(担当授業科目)
第2 主要授業科目は,原則として基幹教員が担当するものとする。
(教育課程の編成その他の学部の運営への参画)
第3 当分の間,基幹教員は,系及び総合教育院における教育課程の編成その他の組織の運営に係る会議に所属し,その責務を果たすものとする。
2 系及び総合教育院を兼務する研究所等の専任の教員は,前項の会議に所属し,当該研究所等と協働して兼務先の教育課程の編成その他の学部の運営を担うものとする。
(情報の公表)
第4 毎年5月1日現在の基幹教員名簿を作成し,以下の情報を公式ホームページ上に公表する。
(1)学位
(2)教育研究業績
(3)教育課程編成等への参画状況
(4)担当する主要授業科目及び授業単位数
(5)他大学での基幹教員の状況
(取扱いの改廃)
第5 この申合せの改廃は,人事委員会の議を経て学長が行う。
 
附 記(令和7(2025)年12月9日)
 この取扱いは,令和8(2026)年4月1日から実施する。
備考
引用規程