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豊橋技術科学大学教育課程編成会議規程
(趣旨)
第1条 この規程は,豊橋技術科学大学学則(昭和53 年4月1日制定)第11条及び豊橋技術科学大学教員組織等規則(平成16年4月1日豊橋技術科学大学規則第7号。以下,「教員組織等規則」という。)第2条の2第2項の規定に基づき,各系及び総合教育院に置く教育課程編成会議(以下,「会議」という。)に関し,必要な事項を定める。
(組織)
第2条 会議は,各系及び総合教育院において次に掲げる者をもって組織する。
(1)教員組織等規則第4条及び第6条に規定する系長及び総合教育院長
(2)主に教育を行う教育課程の編成等を担当する教員組織の基幹教員
(3)その他議長が必要と認めた者
(審議事項)
第3条 会議は,次の各号に掲げる事項を審議する。
(1)教育課程の編成等に関すること。
(2)合否判定案作成等に関すること。
(3)卒業・修了判定等に関すること。
(4)その他,議長が必要と認めること。
(招集及び議長)
第4条 会議に議長を置き,第2条第1号の者をもって充てる。
2 議長に事故あるとき,又は議長が欠けたときは,あらかじめ議長の指名した者がその職務を代行する。
(議事要旨)
第5条 会議は,開催の都度,審議内容について議事要旨を作成するものとする。
2 学長は必要に応じ,議事要旨の提出を議長に求めることができるものとする。
(規程の改廃)
第6条 この規程の改廃は,国立大学法人豊橋技術科学大学の規則の種類及び制定等に関する規程(平成16 年度規程第1号)の規定により,教授会の議を経て学長が行う。
(その他)
第7条 この規程に定めるもののほか,議事の手続きその他,各会議の運営に関し必要な事項は,各会議が別に定める。
 
附 則
 この規程は,令和8(2026)年4月1日から施行する。
備考
引用規程