(趣旨)
第1条 この規程は,
豊橋技術科学大学学則(昭和53 年4月1日制定)第11条及び豊橋技術科学大学教員組織等規則(平成16年4月1日豊橋技術科学大学規則第7号。以下,「教員組織等規則」という。)第2条の2第2項の規定に基づき,各系及び総合教育院に置く教育課程編成会議(以下,「会議」という。)に関し,必要な事項を定める。
(組織)
第2条 会議は,各系及び総合教育院において次に掲げる者をもって組織する。
(2)主に教育を行う教育課程の編成等を担当する教員組織の基幹教員
(3)その他議長が必要と認めた者
(審議事項)
第3条 会議は,次の各号に掲げる事項を審議する。
(1)教育課程の編成等に関すること。
(2)合否判定案作成等に関すること。
(3)卒業・修了判定等に関すること。
(4)その他,議長が必要と認めること。
(招集及び議長)
第4条 会議に議長を置き,第2条第1号の者をもって充てる。
2 議長に事故あるとき,又は議長が欠けたときは,あらかじめ議長の指名した者がその職務を代行する。
(議事要旨)
第5条 会議は,開催の都度,審議内容について議事要旨を作成するものとする。
2 学長は必要に応じ,議事要旨の提出を議長に求めることができるものとする。
(規程の改廃)
(その他)
第7条 この規程に定めるもののほか,議事の手続きその他,各会議の運営に関し必要な事項は,各会議が別に定める。
附 則
この規程は,令和8(2026)年4月1日から施行する。