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国立大学法人豊橋技術科学大学大学運営会議規程
(令和8(2026)年3月11日規程第44号)
(趣旨)
第1条 この規程は,国立大学法人豊橋技術科学大学戦略企画会議規則(平成28年3月14日規則第15号)第10条の規定に基づき設置する国立大学法人豊橋技術科学大学大学運営会議(以下「運営会議」という。)に関し,必要な事項を定める。
(組織)
第2条 運営会議は,次に掲げる者をもって組織する。
(1)学長
(2)理事(非常勤は除く。)
(3)副学長
(4)事務局長
(5)学長特別補佐
(6)学長補佐
(7)その他学長が必要と認める者
(任務)
第3条 運営会議は,本学の運営に関する事項のうち,学長が特に必要と認めた事項について,意見交換し,情報の共有を図るとともに,必要な措置等について検討する。
(主宰等)
第4条 学長は,運営会議を主宰する。
2 学長に事故あるとき,又は学長が欠けたときは,あらかじめ学長の指名した理事がその職務を代行する。
(意見聴取)
第5条 学長は,必要に応じて構成員以外の者の出席を求め,意見を聴くことができる。
(運営)
第6条 運営会議は,構成員による自由かつ闊達な意見交換を旨とする。
2 運営会議においては,原則として議決は行わないものとする。ただし,議論のプロセスにおいて,学長は必要に応じて構成員の総意を確認することを妨げない。
(記録)
第7条 活発な議論を担保するため,原則として発言者と発言内容を詳細に記した議事録は作成しないものとする。
2 前項の規定にかかわらず,事務担当は,開催日時,出席者及び協議題等を記載した実施記録を作成し,これを保管するものとする。
(守秘義務)
第8条 構成員は,運営会議の議論において知り得た未公表の情報及び発言の内容について,外部に漏らしてはならない。
(庶務)
第9条 運営会議の庶務は,総務課において処理する。
(規程の改廃)
第10条 この規程の改廃は,国立大学法人豊橋技術科学大学の規則の種類及び制定等に関する規程(平成16年度規程第1号)の規定により,戦略企画会議の議を経て学長が行う。
(その他)
第11条 この規程に定めるもののほか,運営会議の運営に関し必要な事項は,学長が別に定める。
 
附 則
 この規程は,令和8(2026)年4月1日から施行する。
備考
引用規程