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国立大学法人豊橋技術科学大学学長補佐懇談会要項
(令和8(2026)年3月19日制定)
(趣旨)
第1条 この要項は,国立大学法人豊橋技術科学大学役員会規則(平成16年度規則第1号)第9条の規定により設置する国立大学法人豊橋技術科学大学学長補佐懇談会議(以下「学長補佐懇談会」という。)に関し,必要な事項を定める。
(組織)
第2条 学長補佐懇談会は,学長及び学長補佐をもって組織する。
(任務)
第3条 学長補佐懇談会は,学長から諮問された事項について,検討する。
(主宰)
第4条 学長は,学長補佐懇談会を主宰する。
(運営)
第5条 学長補佐懇談会は,構成員による自由かつ闊達な意見交換を旨とする。
2 学長補佐懇談会においては,原則として議決は行わないものとする。ただし,議論のプロセスにおいて,学長は必要に応じて構成員の総意を確認することを妨げない。
3 学長補佐懇談会に,学長が必要と認めた場合にワーキンググループを置くことができる。
(記録)
第6条 活発な議論を担保するため,原則として発言者と発言内容を詳細に記した議事録は作成しないものとする。
2 前項の規定にかかわらず,事務担当は,開催日時,出席者及び協議題等を記載した実施記録を作成し,これを保管するものとする。
(守秘義務)
第7条 構成員は,学長補佐懇談会の議論において知り得た未公表の情報及び発言の内容について,外部に漏らしてはならない。
(庶務)
第8条 学長補佐懇談会の庶務は,総務課において処理する。
(要項の改廃)
第9条 この要項の改廃は,役員会の議を経て学長が行う。
(雑則)
第10条 この要項に定めるもののほか,学長補佐懇談会の運営に関し必要な事項は,学長が別に定める。
 
附 記
 この要項は,令和8(2026)年4月1日から実施する。
備考
引用規程