(趣旨)
第1条 この要項は,豊橋技術科学大学教務委員会規程(平成16年度規程第26号)第7条に基づき,化学科目間連携専門部会(以下「部会」という。)の設置に関し,必要な事項を定める。
(所掌事項)
第2条 部会は,化学科目の実施に関する次の各号に掲げる事項を所掌する。
(1)化学科目の実施に係る計画の企画立案に関すること。
(2)化学科目に係る教育課程及び教育方法等に関すること。
(3)化学科目に係る関係部署及び他機関等との調整に関すること。
(4)その他化学科目に関する事項に関すること。
(組織)
第3条 部会は,次の各号に掲げる委員をもって組織する。
(1)教務委員会委員長(以下「委員長」という。)が指名する教員 1名
(2)系及び総合教育院から選出された化学科目を担当する教員 各1名
(部会長)
第4条 部会に部会長を置き,委員長が指名する。
(部会の招集及び議長)
第5条 前条に規定する部会長は,部会を招集し,その議長となる。
2 部会長に事故等があるときは,あらかじめ部会長の指名した委員がその職務を代行する。
(事務)
第6条 部会に関する事務は,教務課が業務内容に応じて,事務局各課の協力を得て行う。
(その他)
第7条 この要項に定めるもののほか,部会の設置に関し必要な事項は,教務委員会が別に定める。
附 記
この要項は,令和7(2025)年12月11日から実施する。