最上位 > 第6章 教務 > 豊橋技術科学大学オープンバッジに関する規程
[印刷画面]
豊橋技術科学大学オープンバッジに関する規程
(令和7(2025)年12月17日規程第38号)
(趣旨)
第1条 この規程は,豊橋技術科学大学(以下「本学」という。)のオープンバッジに関し,必要な事項を定める。
(定義)
第2条 この規程において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。
(1)オープンバッジ 国際的な技術標準であるオープンバッジ規格に則る電子的な手法により発行するデジタル証明書をいう。
(2)部局 国立大学法人豊橋技術科学大学組織通則(平成16年度通則第1号)第18条(機構,センター,本部等),第21条(事務局)及び豊橋技術科学大学学則(昭和53年4月1日制定)第5条(研究所),第5条の2(リサーチセンター),第5条の3(共同利用教育研究施設),第6条(附属図書館),第7条(教員組織)をいう。
(オープンバッジの分類)
第3条 本学のオープンバッジは,以下のとおり分類するものとする。
(1)修了証明バッジ 学修成果の評価を伴う教育を目的とする本学の授業科目の修了を証明するものをいう。
(2)参加証明バッジ 本学が主催する行事,講座等への参加を証明するものをいう。
(オープンバッジのデザイン)
第4条 オープンバッジのデザインは,教育戦略本部が別に定める前条の分類ごとのデザインガイドラインを使用するものとする。
(オープンバッジ発行申請及び認定)
第5条 オープンバッジの発行を希望する部局等の長は,オープンバッジ発行申請書(別記様式第1号)により学長に申請する。
2 前項によるオープンバッジ発行の申請については,教育戦略本部会議の議を経て,学長が認定の可否を決定する。
(発行等)
第6条 前条第2項において認定されたオープンバッジは,各部局等が所定のオープンバッジシステムを用いて,ウェブサイト上にて発行する。
(運営及び管理責任)
第7条 オープンバッジの取扱については,オープンバッジを発行する部局等が管理責任を負うものとする。
(オープンバッジの内容変更等)
第8条 オープンバッジの認定後において,証明内容に変更又は廃止する事由が生じたときは,部局等の長はオープンバッジ内容変更届(別記様式第2号)により,速やかに教育戦略本部に届出るものとする。
(個人情報の取扱い)
第9条 オープンバッジの発行に際して取得する個人情報は,関係法令及び国立大学法人豊橋技術科学大学個人情報管理規程(平成16年度規程第178号)に則り,各部局等が適切に管理する。
(規程の改廃)
第10条 この規程の改廃は,国立大学法人豊橋技術科学大学の規則の種類及び制定等に関する規程(平成16年度規程第1号)の規定により,教授会の議を経て学長が行う。
(その他)
第11条 この規程に定めるもののほか,オープンバッジに関し必要な事項は,教育戦略本部が別に定める。
 
 
 
附 則
 この規程は,令和7(2025)年12月17日から施行し,令和7(2025)年11月1日から適用する。
備考
引用規程