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国立大学法人豊橋技術科学大学人間中心アグリテック共創センター規程
(令和7(2025)年12月17日規程第37号)
(趣旨)
第1条 この規程は,国立大学法人豊橋技術科学大学組織通則(平成16年度通則第1号)第18条の規定により設置する人間中心アグリテック共創センター(以下「センター」という。)に関し,必要な事項を定める。
(目的)
第2条 センターは,教育・研究の推進とその成果の活用を通じて,多様なステークホルダーとの共創の下,人間が中心となるべく持続可能な農業及び地域社会の発展に資する次世代アグリテック技術等の創出及び社会実装を推進することを目的とする。
(センターの業務)
第3条 センターは,前条の目的を達成するために,次の各号に掲げる業務等を行う。
(1)次世代アグリテック及び関連分野に関する教育・研究の推進に関すること。
(2)農業及び関連産業における技術開発,社会実装及び課題解決の支援に関すること。
(3)産学官金等との連携及び共創による研究開発・社会貢献の推進に関すること。
(4)地域における人材育成,情報発信及び交流促進に関すること。
(5)国内外の関連機関との協力及び連携の推進に関すること。
(6)その他,センターの目的を達成するために必要な事項に関すること。
(組織)
第4条 センターに,センター長及び副センター長を置くことができる。
2 センター長は,学長が指名した者をもって充てることができる。
3 副センター長は,センター長が指名した者をもって充てることができる。
4 センターに,次の者を置くことができる。
(1)教育職員
(2)特任教員
(3)その他センター長が必要と認める者
5 本条において置かれた者の任期は2年とする。ただし,再任を妨げない。
(管理運営)
第5条 センターの管理及び運営は,センター長が行う。
(事務)
第6条 センターに関する事務は,経営企画課及び研究推進課が連携し,業務内容に応じて事務局各課の協力を得て行う。
(規程の改廃)
第7条 この規程の改廃は,国立大学法人豊橋技術科学大学の規則の種類及び制定等に関する規程(平成16年度規程第1号)の規定により,戦略企画会議の議を経て学長が行う。
(その他)
第8条 この規程に定めるもののほか,センターに関し必要な事項は,センターが別に定める。
 
附 則
1 この規程は,令和8(2026)年1月1日から施行する。
2 この規程施行後,令和8(2026)年度までに任命される第4条第1項及び第4項に規定する者の任期は,第4条第5項の規定に関わらず令和9(2027)年3月31日までとする。
備考
引用規程