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豊橋技術科学大学次世代半導体・センサ科学研究所におけるマテリアル先端リサーチインフラ事業に係る研究設備・機器利用等に関する取扱要項
(令和7(2025)年12月9日制定)
(趣旨)
第1条 この要項は,国立大学法人豊橋技術科学大学における学内共同利用機器に係る学外者の研究設備・機器共同利用等に関する取扱要領第8条に基づき,文部科学省マテリアル先端リサーチインフラ事業(半導体基盤プラットフォーム事業を含む。以下「本事業」という。)において,豊橋技術科学大学(以下「本学」という。)次世代半導体・センサ科学研究所(以下「研究所」という。)が実施する研究設備・機器等(以下「機器等」という。)の利用等の取扱いに関し必要な事項を定める。
2 この取扱要項は,本学の教職員及び学生における本事業に係る研究所の機器等の利用等の取扱いについて準用する。
(定義)
第2条 この取扱要項において「技術支援員」とは,本事業において支援業務を行う本学教職員等をいう。
(利用者)
第3条 本事業を利用できる者(以下「利用者」という。)は,半導体・センサに関する技術科学の発展及び本事業が掲げるマテリアルDXプラットフォームの実現に寄与する研究その他学長が認める事項を目的とした,次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1)学術研究機関に所属する研究者及び学生
(2)民間企業に所属する研究者
(3)本学の教職員及び学生
(4)その他研究所長が特に認めた者
(機器等の範囲)
第4条 本事業において利用できる機器等の範囲は,本事業に登録した機器等とする。
(申請及び承認)
第5条 利用者は,別に定める申請書により学長に申請し,その承認を受けなければならない。
2 学長は,前項の申請を受理した場合は,半導体基盤プラットフォーム運営委員会(以下「運営委員会」という。)において以下の項目を審査した結果,本事業として実施することが適当であると認めるときは,これを承認するものとする。
(1)当該課題が,半導体,センサ科学の発展及びマテリアルDXプラットフォームの実現に寄与するものであること
(2)当該課題の遂行において,本事業による支援が必要不可欠であること
3 学長は,第1項の申請を承認したときは,別に定める許可書により通知する。
(利用等の形態)
第6条 利用者による利用(以下「利用等」という。)の形態は,次の各号のいずれかによるものとする。
(1)技術相談 利用者からの相談に対し,技術支援員が技術的な助言等を行う。
(2)機器利用 利用者が本学を訪れ,自ら試料作成や機器操作等を行う。必要に応じ,技術支援員は操作法・解析法などの簡易指導を行う。
(3)技術補助 利用者が本学を訪れ,利用経験はあっても一人では希望する設備を操作できない場合に,技術支援員等の指導のもとで一連の研究を行う。技術支援員は,随時,技術支援を行う。
(4)技術代行 利用者から提供された課題に関して,技術支援員が全面的に設備を操作して研究を行い,結果を利用者に提供する。
(成果等の取扱いの選択)
第7条 利用者は,本事業の利用等により得られた成果,利用等を通じて創出されたデータ(機器ごとに研究所長が定めるデータに限る。以下同じ。)の取扱いに応じて,次の各号のいずれかを選択するものとする。
(1)データ共用 利用等により得られた成果を公開し,かつ,利用等を通じて創出されたデータを文部科学省マテリアル先端リサーチインフラにおいて利用等することに同意する場合
(2)データ非共用 利用等により得られた成果を公開し,かつ,利用等を通じて創出されたデータを文部科学省マテリアル先端リサーチインフラにおいて利用等することに同意しない場合
(利用料金の納付)
第8条 本事業の利用者は,別に定める利用料金を本学が指定した期日までに納入するものとする。
2 利用者からの申出により利用等を中止した場合においても料金は返還しない。ただし,特別の事情がある場合には,その全部又は一部を返還することがある。
3 利用等に係る損害の賠償については,その取扱いを本学と申込者で協議の上,別途定めることとする。
4 利用等の料金等は,本学が発行する納入依頼書により収納する。
(承認の取消し)
第9条 学長は,利用者がこの要項に違反したとき又は研究所の運営に重大な支障を生じさせたときは,利用等の承認を取り消し,利用等を停止し,又は事後の利用等を承認しないことがある。
2 前項に定めるもののほか,本学の教育研究上必要があるときその他業務上緊急の必要があるときは,学長は,利用等の承認を取り消すことがある。
(材料等)
第10条 利用者は,本事業の利用等の実施上,材料等を研究所に持ち込もうとするときは,あらかじめ研究所長の許可を得なければならない。
2 材料等の搬入及び搬出は,すべて利用者が行うものとする。
3 研究所長が必要と認めたときは,材料等の再提出を求めることができる。
4 研究所長が受入れできないと判断した材料等に係る利用等については,受入れをしないことができる。
(秘密の保持等)
第11条 本学及び利用者は,利用等の実施で知り得た相手方の秘密,知的財産権等を相手方の書面による同意なしに公開してはならない。
2 測定で得られたデータを利用者が公表する場合,原則として本学名を使用することはできない。また,本学を特定できる表現も同様とする。ただし,学長が許可した場合は,この限りではない。
3 必要に応じ,別途秘密保持覚書等を締結する。
(知的財産権)
第12条 本事業の結果生じた知的財産権の帰属,取扱い等については,当該知的財産権等の発生事態を勘案して,別途協議して決定するものとする。
(利用報告書)
第13条 利用者は,別に定める利用報告書を研究所長が指定する期日までに提出しなくてはならない。
(損害賠償)
第14条 利用者が,故意又は過失により,研究所の施設,備品等を滅失し,破損し,又は汚損したときは,直ちに学長に届け出るとともに,これを原状に回復し,又はその損害を賠償しなければならない。
2 次に掲げる場合には,利用者の受ける損害に対して本法人はその責任を負わない。
(1)やむを得ない事由によって利用等を中止したため損害が生じたとき。
(2)利用等を行うために提出された材料等及び利用者に帰属する施設,設備等に損害が生じたとき。
3 材料等の事前情報が虚偽申請の場合,又は機器等を毀損,改変,若しくは滅失した時には利用者がこれを原形に復し,また損害を賠償するものとする。
(その他)
第15条 この要項に定めるもののほか,本事業の利用等に関し必要な事項は,別に定める。
 
附 記
 この要項は,令和7(2025)年12月9日から実施し,令和7(2025)年7月1日から適用する。
備考
引用規程