(趣旨)
第1条 この取扱いは,国立大学法人豊橋技術科学大学(以下「本法人」という。)の職員から引き続き役員となった者で,定年退職相当日(国立大学法人豊橋技術科学大学職員就業規則に定める定年による退職の日に相当する日をいう。)以前の日に退任により本法人の役員でなくなった場合において,その者が引き続き職員に復帰する場合の取扱いに関し,必要な事項を定めるものとする。
(役員から職員への復帰)
第2条 役員が退任(職務上の義務違反等で解任された場合を除く。)した場合において,その者が職員として復帰を希望するときは,人事委員会の議を経て,その者が役員として任命される前の職位へ復帰させることができる。
2 前項の決定にあたっては,豊橋技術科学大学教員選考手続要領その他の学内規程等に定める職員の選考,審査等の手続きは要しないものとする。
3 前2項により,役員から職員に復帰した者の定員枠は,原則として学長措置枠より措置するものとする。
(その他)
第3条 この取扱いに定めるもののほか,役員から職員への復帰の取扱いについて必要な事項はその都度役員会が定める。
附 記
この取扱いは,令和7(2025)年12月1日から実施する。