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国立大学法人豊橋技術科学大学監査室規程
(令和7(2025)年11月20日規程第35号)
(趣旨)
第1条 この規程は,国立大学法人豊橋技術科学大学組織通則(平成16年度通則第1号)第22条第2項により学長の下に設置する監査室に関し,必要な事項を定める。
(目的)
第2条 監査室は,国立大学法人豊橋技術科学大学(以下「本法人」という。)における業務及び財務会計に関する内部監査の企画・実施並びに監事による監査及び会計監査人による監査との連携を図り,もって本法人の業務の適正かつ効果的な執行に資することを目的とする。
(組織)
第3条 監査室は,次に掲げる者をもって構成する。
(1)室長
(2)室長補佐 1名
(3)室員  若干名
2 前項に規定する者のほか,学長が委嘱する有識者若干人を加えることができる。
(業務)
第4条 監査室は次に掲げる業務を行う。
(1)内部監査(業務及び会計)の企画立案,連絡調整及び実施に関すること。
(2)監事による監査の対応に関すること。
(3)会計監査人による監査の対応に関すること。
(4)監事及び会計監査人との連携調整に関すること。
(5)外部監査(会計監査人による監査を除く)の調整に関すること。
(6)その他学長が必要と認める監査業務に関すること。
(室長等)
第5条 室長,室長補佐及び室員は学長の指名する者をもって充てる。
2 室長は,監査室の業務を総括する。
3 室長補佐は,室長の業務を補佐する。
4 室員は,室長の指示に基づき監査室の業務を処理する。
5 室長は,監査の企画又は実施にあたり,必要と認めたときは,学長の承認を得て,室員以外の本法人職員を監査員又は監査補助員として指名することができる。
(規程の改廃)
第6条 この規程の改廃は,国立大学法人豊橋技術科学大学の規則の種類及び制定等に関する規程(平成16年度規程第1号)の規定により,戦略企画会議の議を経て学長が行う。
(その他)
第7条 この規程に定めるもののほか,この規程の実施に関し必要な事項は,学長が別に定める。
 
附 記
 この規程は,令和7(2025)年11月20日から実施する。
備考
引用規程