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 豊橋技術科学大学次世代半導体・センサ科学研究所オープンラボ棟使用要項
(令和7(2025)年11月7日制定)
(趣旨)
第1条 この要項は,豊橋技術科学大学次世代半導体・センサ科学研究所オープンラボ棟細則(以下「細則」という。)第20条の規定に基づき,次世代半導体・センサ科学研究所(以下「研究所」という。)オープンラボ棟(以下「当施設」という。)の使用に関し必要な事項を定める。
(会員)
第2条 当施設の使用に係る会員及びそれぞれの会員となれる者は次のとおりとする。
(1)個室会員 細則第5条第1項第1号,第2号及び第4号に該当する者で,原則研究所において研究開発等を行う者
(2)コワーキング会員 細則第5条第1項第1号,第2号及び第4号に該当する者
(3)学内会員 細則第5条第1項第3号に該当する者
(支援スペースの詳細)
第3条 当施設における支援スペースの詳細は,別表1のとおりとする。
(使用等の手続き)
第4条 細則第6条,第10条及び第11条に規定する使用申請書は,別紙様式1によるものとする。
2 前項の使用申請書は,原則として使用開始日の3月前までに提出するものとする。ただし,研究所長が認めた場合はこの限りではない。
3 第1項に定めるもののほか,細則第10条に規定する使用計画の変更について,搬入する機器等の品名等の軽微な変更の手続きについては, 別に定める。
(使用の承認)
第5条 細則第7条の規定に基づき使用を承認したときは,使用承認書(別紙様式2)により通知するものとする。
(使用の報告)
第6条 細則第12条に規定する使用報告書又は進捗状況報告書は,任意の様式により提出するものとする。
(施設使用料及び経費の負担等)
第7条 細則第14条に規定する経費の負担は,次のとおりとする。
(1)施設使用料(光熱水料及びネットワーク料(有線・Wi-Fi)を含む。)は,別表2に定める額とする。
(2)支援スペースで使用する設備,備品及び消耗品等は,使用責任者が負担するものとする。
(3)支援スペースの原状回復,並びに,機器等の搬入,工事及び搬出に要する経費は,使用責任者が負担するものとする。
2 施設使用料は,支援スペースの使用の開始又は終了が月の中途の場合であっても,当該月の施設使用料は1か月分とする。
3 使用責任者が国立大学法人豊橋技術科学大学(以下「本法人」という。)の教育職員の場合は,前項までの施設使用料他を使用責任者の指定する一般会計又は寄附金等により負担するものとする。
4 使用責任者が本法人の教育職員以外の場合は,国立大学法人豊橋技術科学大学資産貸付基準(以下「貸付基準」という。)に基づき固定資産の貸付許可後,本法人の請求により施設使用料を支払うものとする。
5 前項の施設使用料の徴収については,貸付基準第9条の規定によるものとする。ただし,当該貸付基準によることが困難であると認められる特別の事情があるときは,出納役の許可を得て,貸付期間中の期日を指定して分割して徴収することができる。
6 使用責任者は,所定の納付期限までに前項の施設使用料を納付しないときは,納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ,その未納額に年3.00%の割合で計算した延滞金を納付しなければならない。
7 既納の施設使用料は,原則として,これを返還しない。
(原状回復)
第8条 会員は,コワーキングエリアの使用が終了した場合には,自らの所有する物品等の一切を搬出し,当施設から借受けた物品等を返却又は所定の位置に戻すものとする。
2 個室会員は,研究室及び実験室の使用を終了する時は,終了する日までに自らの所有する物品等の一切を搬出し,当該室等を原状に復さなければならない。
(禁止事項)
第9条 会員が当施設を使用するにあたっては,次のことを禁止するものとする。
(1)細則第2条に定める目的以外での施設利用
(2)他の会員もしくはその他第三者に対する,当施設を使った勧誘,斡旋行為
(3)他の会員もしくはその他の第三者の権利・利益を侵害する行為
(4)他の会員もしくはその他の第三者を差別もしくは誹謗中傷し,又は他者の名誉もしくは信用を毀損する行為
(5)細則,本要項,その他本法人関連規則等及び当施設利用ルール等に反する行為
(6)公序良俗,法令もしくは刑罰法規等に違反する行為
(7)その他本法人が不適切と判断する行為
(免責事項)
第10条 当施設等の使用に伴い発生した事故,盗難,紛失,会員間のトラブルその他の損害について,使用者の責任において対処するものとし,本法人は,故意又は重大な過失がある場合を除き,一切の責任を負わない。
(要項の改廃)
第11条 この要項の改廃は,技術科学イノベーション研究機構委員会の議を経て学長が行う。
(その他)
第12条 この要項に定めるもののほか,必要な事項は研究所長が別に定める。
 
附 記
この要項は,令和7(2025)年11月7日から実施する。
 

エリア

支援スペース

室・設置場所等

使用可能会員

備考

個室エリア

研究室*1

4階:401~408

3階:301・302・305・306

個室会員*1

*1:許可された当該室に限る。

実験室*2

1階:101・102・103

個室会員*2

*2:許可された当該室に限る。

コワーキングエリア

マルチスペース

2階:201

個室会員

コワーキング会員

学内会員

 

ワークスペース

2階:202・203

 

会議室

3階:303・304

 

ミーティングスペース

各階エレベータ横

 

リフレッシュスペース

2階~4階階段横

 

 

会員区分

施設使用料(光熱水料及びネットワーク料(有線・Wi-Fi)を含む)

使用可能な支援スペース

備考

(1)個室会員

200,000円/月(一室)*1 

(消費税相当額を含む。)

研究室*2

*2:許可された当該室に限る。

コワーキングエリア内 

(マルチスペース、ワークスペース、会議室、ミーティングスペース、リフレッシュスペース)

 

*1のほか実験室を使用する場合は以下の料金を追加 

100,000円/月(一室) 

(消費税相当額を含む。)

実験室*3

*3:許可された当該室に限る。

(2)コワーキング会員

30,000円/月 

(消費税相当額を含む。)

コワーキングエリア内 

(マルチスペース、ワークスペース、会議室、ミーティングスペース、リフレッシュスペース)

 

(3)学内会員

使用料免除

コワーキングエリア内

 (マルチスペース、ワークスペース、会議室、ミーティングスペース、リフレッシュスペース)

 

 
備考
引用規程